(2) 備品登録の判断

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前記(1)により、備品登録の判断を次のように取り扱う。

① 定  義

ア 付属品

本体に付属品として 通常ついていて(販売、使用) 1つの物品を構成するもの

a、b両方の条件を満たすものであり、狭義に定義づけており付属品と解釈されるものは極めて少ない。

<例>調機器の替刃、VTR用バッテリー、接続コード

イ 一式(セット)

数個の物品が集合して一つの利用目的を達成するもので 通常一式(セット)で販売されているもの

a、b両方の条件を満たすものであり、従前は付属品として取り扱われたものの大部分は、一式(セット)として定義づけられ、広義に解釈される。

② 備品登録の判断と方法(原則)

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