(2) 備品登録の判断
前記(1)により、備品登録の判断を次のように取り扱う。
① 定 義
ア 付属品
本体に付属品として a 通常ついていて(販売、使用)、b 1つの物品を構成するもの
a、b両方の条件を満たすものであり、狭義に定義づけており付属品と解釈されるものは極めて少ない。
<例>調機器の替刃、VTR用バッテリー、接続コード
イ 一式(セット)
a 数個の物品が集合して一つの利用目的を達成するもので、b 通常一式(セット)で販売されているもの
a、b両方の条件を満たすものであり、従前は付属品として取り扱われたものの大部分は、一式(セット)として定義づけられ、広義に解釈される。
② 備品登録の判断と方法(原則)

