第12 その他
「飯田市教育委員会・学校情報サイト 学校事務様式集 14_学校いいむす」参照
(1) コンテナトラックを使用する場合
① 教育委員会へ電話をし、予約をとる。
② 運転は、原則として飯田市費職員が行うこととする。但し、県費職員が運転しなければ業務が遂行できない場合に限り県費職員も運転することができる。
③ 県費職員が、上記の理由で庁用車を運転中に事故を起こした場合の示談交渉は学校長と教育委員会が対応に当たる。
(2) 飯田市職員が、出張等のため市役所公用車を使用する場合
① 学校教育課を経由し、予約をとる。その後、「管内旅行命令書・配車申請書」を学校教育課へ提出する。
(3) 飯田市所有(庁用)マイクロバスの使用を希望する場合
① 条件
ア 生活科、及び総合的な学習時間の課程に限る。
イ 年間1校2回を上限とする(小中連携・一貫教育に係わる事業については、別途協議)
② 使用申込み方法
ア 希望日における使用の可否の確認は、学校教育課経由で総務文書課へ確認する。
イ 3か月前から3週間前までに、次の書類を学校教育課経由で総務文書課へ提出する。
「マイクロバス使用申込書」及び「計画書」を2通
「管内旅行命令書・配車申請書」を1通
③ 許可申請及び利用時の注意
ア 教職員が、利用車両ごと1名は責任者として乗車すること。
イ 小中連携・一貫教育に関する事業への使用等特別な場合は、申請者名を空欄に して上記必要書類を作成し、学校教育課へ提出すること。
④ その他
ア 学校教育課、生涯学習・スポーツ課等、市が実施する事業に参加する場合は、所管する課等が使用申請を行う。
イ 市主催の大きな行事等が行われる場合は、使用できなくなる場合がある。
ウ マイクロバスは運転手付である。
(1) 加入は希望とするが、交通事情からみて全員加入を勧めたい。
① 家庭で児童・生徒本人について直接申し込まれた場合、一般会員として400円が必要となるが学校で団体加入すると学童会員として100円で加入できる。重複申込をしないよう保護者に伝えること。
② 転入生等による年度途中の個人での加入も可能である。
(2) 団体加入申込書は、学校全体で1部提出。
申込書(甲表)と加入者氏名一覧表(乙表)の記入等については、別表参照
(3) 集金と申込書提出
① 決められた期日までに申込書(3枚複写のまま)と児童・生徒名簿及び会費を学校ごとに各自治振興センター・飯田市役所会計窓口・りんご庁舎市民証明コーナーで納入、提出する。(名簿の人数と金額があっているか確認のこと)
② 会費は、同封されている納付書に人数と金額を記入し、金融機関等で納入する。
③ 小学校1年生については市費負担となるので、児童名簿のみ提出する。(加入申込書は学校全体で提出するので不要)家庭へ加入と市費負担であることを周知する。
(4) 会員の期間
① その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間。
(5) 見舞金の請求
① 万一交通事故にあった場合は、親権者が印鑑と交通事故証明書、診断書を持って、市役所窓口で請求する。(諸用紙は、市役所危機管理室にある。)
(6) その他
① 前年度に翌年のチラシ、封筒数について危機管理室から照会がある。学校の実態に応じて、期日までに必要数を報告する。
(別表)
| 申込書記入要領と記入上の注意 | |
| 1申込書(甲表)について | |
| 加入申込年月日 | 申し込みをした日 (ただし、市の危機管理室の指示する提出期限内) |
| 会員番号 | 記入しない |
| 住所 | 学校の住所 |
| 校・園・所名 | 学校名 |
| 団体加入の学級または組名 | 記入しない |
| 取扱代表者氏名 | 学校で決められた担当者名 |
| 加入者総数 | 中学校は生徒数 小学校は児童数から新一年生を除算した数 |
| 会費 | 100円×加入者総数 総額○○○○円 |
| 記事 | 何も記入しない |
| 2 加入者氏名一覧表(乙表) | |
| 4月1日現在の児童・生徒名簿(住所・加入者氏名・生年月日・保護者氏名)をA4版でクラス単位(小学校新1年生含む)を2部添付することで乙表に代える。 | |
飯田市環境課より資源物回収に対して補助金交付制度がある。
交付基準に則って、校外活動参加奨励補助金の交付を受けることができる。
① 事務処理について
補助金の申請における校外活動の実施期間については、前期(4~7月)と後期(8~3 月)の二期制となっている。およその金額が把握できた時点で速やかに申請する。
事業に係る経費の掌握→申請→交付決定→補助金振込→精算・支払→実績報告
が事務処理の流れで、作成する書類や留意事項については下表のとおり。
| 事項 | 作成・添付書類等 | 留意事項等 |
| 校外活動参加奨励補助金申請 | ① 校外活動参加奨励補助金交付申請書
② 事業計画書 ③ 収支予算書 ④ 請求書 |
①校外における教育活動実施届が提出されていること。
②交付基準を満たした事業であること。 ③請求金額が確定しなくても見積書等で掌握し、速やかに申請。 |
| 校外活動参加奨励補助金交付 | PTA会長あてに校外活動参加奨励補助金交付決定通知書が交付される。
支払い状況が分かるように領収書は必ず写しを取っておく。(電車の場合も必要) |
|
| 校外活動参加奨励補助金実績報告 | ① 校外活動参加奨励補助金実績報告書
② 事業報告書 ③ 決算書 ④ 領収書(写し) |
申請したすべての事業が終了し、支払が済んだら報告書を提出する。(教育委員会通知に記載の各期の最終締切までに提出すること。)
ただし、交付金額と実績金額が違う場合は、追給又は戻入が必要となるため、速やかに報告し、精算処理を行う。 |
② 飯田市小・中学校校外活動参加奨励補助金交付基準(最終改正平成27年4月1日)
この基準は、飯田市立小・中学校の児童生徒が校外活動に参加する際に要する交通費等経費について、飯田市補助金等交付規則の定めに従い補助金を交付する場合に適用する。
1 補助対象経費
(1) 交通費
児童生徒が学校から会場まで移動する際の公共交通機関の利用料金、主催者等が用意する交通手段の利用代金、バス・レンタカー等の借上代金(運転手代、燃料代含む)、高速道路料金(ただし、利用区間が伊那インターまでの場合は除く)及び駐車場代とする。
(2) 宿泊費
県大会以上の大会で、日程が複数日にわたる場合の大会期間中の宿泊費とする。ただし、県外で開催される場合で大会前日又は大会後の宿泊が必要と認められる場合は、これを加えることができる。
2 補助対象事業及び補助率
| 補助対象事業 | 補助の条件 | 補助率 |
| 下伊那教育会主催事業
・郡総合展覧会 ・郡市連合音楽会 ・音楽鑑賞教室 |
学校から会場まで徒歩で移動した場合の最短距離が次の要件を満たす場合。
ア 小学校は4キロメートル以上 イ 中学校は6キロメートル以上 |
100分の100 |
| 長野県中学校体育連盟主催事業
・長野県中学校総合体育大会 ・長野県中学校新人体育大会 及びその上位の大会 |
飯田市外及び下伊那郡外で開催されるものとする。 | 100分の100 |
| 長野県吹奏楽連盟主催事業
・長野県吹奏楽コンクール ・長野県アンサンブルコンテスト ・長野県小学校バンドフェスティバル ・中部日本吹奏楽コンクール ・中部日本個人重奏コンテスト 長野県合唱連盟主催事業 ・長野県合唱コンクール NHKほか民間放送局主催事業 ・NHK全国学校音楽コンクール ・SBC(TBS)こども音楽コンクール 及び各コンクール等の上位の大会 |
飯田市外及び下伊那郡外で開催されるもので、吹奏楽コンクール、合唱コンクールそれぞれに2つのコンクールまで(ただし、当該コンクールの上位大会は同一コンクールとして扱うことができる。)とする。
|
100分の100 |
| その他市長が特に必要と認めたもの | その他の全国規模の大会への出場や表彰受賞など | 100分の50 |
3 留意事項
(1) 当該活動については、公共交通機関の利用等できる限り経済的で合理的と認められる方法により行うものとする。
(2) 大会主催者等より補助のある場合は、その金額を除き補助金を交付する。
PTA会員の相互共済と安心して活動ができるような体制作りのため、昭和63年6月に発足し、飯田市PTA連合会では、平成7年度より全単位PTAが加入し保険業務が行われてきたが、平成17年の保険業法改正により平成20年からは4つの業務を柱として運営される。
①会費等を徴収せずに行う独自の見舞金制度(積立金がなくなった時点で終了)
②損害保険会社と団体契約を締結して、単位PTAに斡旋
③安全なPTA活動のための啓発と助成
④特定保険業者の精算業務(特定保険業者としての業務20年5月末終了)
ただし、残っている保険業務については継続処理を行う。
*見舞金等の詳細については 例年PTA事務局に手引きが配布されるので参考にされたい。