(1) 校外活動参加奨励補助金
交付基準に則って、校外活動参加奨励補助金の交付を受けることができる。
① 事務処理について
補助金の申請における校外活動の実施期間については、前期(4~7月)と後期(8~3 月)の二期制となっている。およその金額が把握できた時点で速やかに申請する。
事業に係る経費の掌握→申請→交付決定→補助金振込→精算・支払→実績報告
が事務処理の流れで、作成する書類や留意事項については下表のとおり。
| 事項 | 作成・添付書類等 | 留意事項等 |
| 校外活動参加奨励補助金申請 | ① 校外活動参加奨励補助金交付申請書
② 事業計画書 ③ 収支予算書 ④ 請求書 |
①校外における教育活動実施届が提出されていること。
②交付基準を満たした事業であること。 ③請求金額が確定しなくても見積書等で掌握し、速やかに申請。 |
| 校外活動参加奨励補助金交付 | PTA会長あてに校外活動参加奨励補助金交付決定通知書が交付される。
支払い状況が分かるように領収書は必ず写しを取っておく。(電車の場合も必要) |
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| 校外活動参加奨励補助金実績報告 | ① 校外活動参加奨励補助金実績報告書
② 事業報告書 ③ 決算書 ④ 領収書(写し) |
申請したすべての事業が終了し、支払が済んだら報告書を提出する。(教育委員会通知に記載の各期の最終締切までに提出すること。)
ただし、交付金額と実績金額が違う場合は、追給又は戻入が必要となるため、速やかに報告し、精算処理を行う。 |
② 飯田市小・中学校校外活動参加奨励補助金交付基準(最終改正平成27年4月1日)
この基準は、飯田市立小・中学校の児童生徒が校外活動に参加する際に要する交通費等経費について、飯田市補助金等交付規則の定めに従い補助金を交付する場合に適用する。
1 補助対象経費
(1) 交通費
児童生徒が学校から会場まで移動する際の公共交通機関の利用料金、主催者等が用意する交通手段の利用代金、バス・レンタカー等の借上代金(運転手代、燃料代含む)、高速道路料金(ただし、利用区間が伊那インターまでの場合は除く)及び駐車場代とする。
(2) 宿泊費
県大会以上の大会で、日程が複数日にわたる場合の大会期間中の宿泊費とする。ただし、県外で開催される場合で大会前日又は大会後の宿泊が必要と認められる場合は、これを加えることができる。
2 補助対象事業及び補助率
| 補助対象事業 | 補助の条件 | 補助率 |
| 下伊那教育会主催事業
・郡総合展覧会 ・郡市連合音楽会 ・音楽鑑賞教室 |
学校から会場まで徒歩で移動した場合の最短距離が次の要件を満たす場合。
ア 小学校は4キロメートル以上 イ 中学校は6キロメートル以上 |
100分の100 |
| 長野県中学校体育連盟主催事業
・長野県中学校総合体育大会 ・長野県中学校新人体育大会 及びその上位の大会 |
飯田市外及び下伊那郡外で開催されるものとする。 | 100分の100 |
| 長野県吹奏楽連盟主催事業
・長野県吹奏楽コンクール ・長野県アンサンブルコンテスト ・長野県小学校バンドフェスティバル ・中部日本吹奏楽コンクール ・中部日本個人重奏コンテスト 長野県合唱連盟主催事業 ・長野県合唱コンクール NHKほか民間放送局主催事業 ・NHK全国学校音楽コンクール ・SBC(TBS)こども音楽コンクール 及び各コンクール等の上位の大会 |
飯田市外及び下伊那郡外で開催されるもので、吹奏楽コンクール、合唱コンクールそれぞれに2つのコンクールまで(ただし、当該コンクールの上位大会は同一コンクールとして扱うことができる。)とする。
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100分の100 |
| その他市長が特に必要と認めたもの | その他の全国規模の大会への出場や表彰受賞など | 100分の50 |
3 留意事項
(1) 当該活動については、公共交通機関の利用等できる限り経済的で合理的と認められる方法により行うものとする。
(2) 大会主催者等より補助のある場合は、その金額を除き補助金を交付する。