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3 庁用車

 

(1) コンテナトラックを使用する場合

① 教育委員会へ電話をし、予約をとる。

② 運転は、原則として飯田市費職員が行うこととする。但し、県費職員が運転しなければ業務が遂行できない場合に限り県費職員も運転することができる。

③ 県費職員が、上記の理由で庁用車を運転中に事故を起こした場合の示談交渉は学校長と教育委員会が対応に当たる。

(2) 飯田市職員が、出張等のため市役所公用車を使用する場合

① 学校教育課を経由し、予約をとる。その後、「管内旅行命令書・配車申請書」を学校教育課へ提出する。

(3) 飯田市所有(庁用)マイクロバスの使用を希望する場合

① 条件

ア 生活科、及び総合的な学習時間の課程に限る。

イ 年間1校2回を上限とする(小中連携・一貫教育に係わる事業については、別途協議)

② 使用申込み方法

ア 希望日における使用の可否の確認は、学校教育課経由で総務文書課へ確認する。

イ 3か月前から3週間前までに、次の書類を学校教育課経由で総務文書課へ提出する。

「マイクロバス使用申込書」及び「計画書」を2通

「管内旅行命令書・配車申請書」を1通

③ 許可申請及び利用時の注意

ア 教職員が、利用車両ごと1名は責任者として乗車すること。

イ 小中連携・一貫教育に関する事業への使用等特別な場合は、申請者名を空欄に  して上記必要書類を作成し、学校教育課へ提出すること。

④ その他

ア 学校教育課、生涯学習・スポーツ課等、市が実施する事業に参加する場合は、所管する課等が使用申請を行う。

イ 市主催の大きな行事等が行われる場合は、使用できなくなる場合がある。

ウ マイクロバスは運転手付である。