1 飯田市学校体育施設開放に関する規則

昭和51年10月 1日

教委 規則 第 13号

 

 

条文省略 飯田市ホームページの飯田市例規集参照




2 飯田市学校教職員住宅管理規則

昭和50年 4月 1日

教委 規則 第 6 号

 

 

条文省略 飯田市ホームページの飯田市例規集参照




3 飯田市立小中学校及び給食施設等の施設・設備 管理要項

(目的)

1 この要項は、飯田市立小中学校及び給食施設等の施設・設備の管理が、飯田市立小中学校管理規則、飯田市財務規則等にそって適正に行われることを目的とする。

 

(管理及び管理責任者)

2(1) 校長は、学校の施設、設備の管理を統括し、その整備、保全に務め、かつその現有状況を明らかにしておくこと。

(2) 職員は、校長の定めるところにより、施設、設備の管理を分担すること。

 

(亡失・き損)

3  校長は、施設、設備が亡失またはき損したときは、すみやかに教育委員会へ届け出ること。

 

(防災及び警備)

4(1) 校長は、年度の初めにおいて、防災及び警備の計画を作成し、教育委員会へ届け出ること。

(2) 職員は、校長の定めるところにより防災及び警備の任務を分担すること。

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は校長の意見を聞いて教育委員会が任命する。

 

(貸与)

5 校長は別に定められた条例、規則に従い、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし特別の場合または長期にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けること。

 

(施設、設備の保全)

6(1) 校長は、施設、設備別に管理責任者を決め破損等で修理の必要が生じたときは、速やかに処理すること。

(2)  施設は施設台帳のほか管理台帳を作成することが望ましいこと。

 

(営繕年間計画作成)

7(1) 営繕修理は計画的に行い得るよう年間計画を立案しておくことが望ましいこと。

(2) 定期的に各施設責任者に点検調査させ、その状況をみて修理を行うこと。

 

(防火管理)

8(1) 防火管理は防火防災管理体制を確立し、防火防災に関する事項の執行と運営に当たること。

(2) 次のようなことを中心に防火防災計画を樹立する。

① 防火防災上の査察と維持管理に関すること。

② 消防活動に関すること。

③ 教育と訓練に関すること。

(3) 予防査察は、日常(定時)、数日、長期間ごと等それぞれ要点を決めて実施し、それぞれの目的によって査察結果を活用していくこと。

(4) 防火設備は、面積や危険物に適応したものを設置すること。

消火設備、警報設備、避難設備、消火用水等消防法関係法令を基準として整備し、維持管理を完全に行うこと。

 

(維持管理)

9 学校施設は、成長過程にある多数の児童生徒を収容して、教育活動を継続して行う施設であるから、常に安全で危険のない状態を保つことが要請される。このために、校長は次のような点に留意して、施設の安全点検を定期的に行う必要がある。特に、施設管理上の不備によって人身事故が生じた場合は、保障などの問題に発展するので、行き届いた配慮が望まれること。

(1)  校舎、校地の日常の清掃活動

(2)  校舎建物の点検、老朽度調査

(3)  土地及び建物の附帯設備の点検

(4) 体育施設、遊具その他教材の点検

(5)  防災設備の点検

(6)  電気設備の点検

(7)  水道施設の点検

(8)  し尿浄化槽設備の点検

(9)  電気、水道、ガス、燃料等のメーターの確認

(10) 学校保健法施行規則第1に定める環境衛生検査

(11) 点検による不良箇所の早期改修

(12) 建物等の設計図書、建築設備の配線、配管図等の設備保存

 なお、施設の維持管理を適正に行うために、校内に「施設管理委員会」を設けるなどして、定期的に協議し、改善を図ることが望ましい。




4 施設・設備の概念

 

施設・設備という用語は、必ずしも明確に使い分けされてはいない。例えば、グランドに固定された鉄棒、遊具類などを「体育施設」と呼んだり、あるいは「放送施設」「放送設備」という場合もある。

施設について法令上の規定をみると、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)で、「学校施設とは、学校の建物その他の工作物及び土地をいう。」と定義され、また、義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号。以下施設負担法という。)及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)では、公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目で、「建物、建物以外の工作物、土地及び備設備をいう。」と定められている。
設備については、施設負担法の運用細目で、「教材、教具、机、椅子、ピアノ、機械器具、図書等」を例示している。また、理科教育振興法(昭和28年法律第168号)でも、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める「物品」を包含して用いているが、一般的には、「設備」は施設の一種で、施設の中のある特定された機械器具の総称を指すものといえる。
学校の施設を掲げてみると、およそ次のように区分することができる。

(1)学校の施設・設備の分類




5 施設設備の維持管理




(1) 施設台帳

 

施設台帳は毎年5月1日現在で調整を行う。

学校が担当する部分は

様式1-3  総括表の参考書①学年別生徒数及び学級数

様式1-2     〃   ①学年別児童数及び学級数

平面図、各教室の利用区分(室名)で、4月下旬に教育委員会の指示により前年度の施設台帳の写に訂正部分を朱書記入して提出する。

教育委員会は5月1日現在で施設台帳の整備を行いその副本を各学校へ送付する。

 

 




(2) 維持管理の留意点

 

① 定期的な安全点検

施設・設備を安全に維持・管理するためには、常時これに関心を持って点検を行わなければならない。安全管理に万全を期するために定期的に、しかも先生方と事務職員のすべてが組織的に学校内のすべてを点検する日を設け、これを月1回位は実施するようにしたい。

② 速やかな処理

点検により発見された不備は、速やかに組織的に処理されなければならない。点検の担当者は、まず点検の結果をまとめ、管理職や事務職員等と内容を検討し、校内で処理できるもの、外部へ発注するもの、教育委員会へ要望するものなどに仕分けし、出来るだけ早く処置しなければならない。

③ 資料の保管

維持・管理の実施に当っては、必要な資料(建築工事に使用した設計図書、建築設備の配線・配置図及び備品台帳等)を整理保存しておくと共に活用することが大切である。

④ 季節的に利用する施設の閉鎖期間中の保守

水泳プール等は閉鎖するときの管理の良否が翌年からのプールの使用を支障なく再開する上で大きく影響するので完全な手入れを行う。

⑤ 冬期間の問題点

給水管が凍結するおそれのある場合には屋外の足洗い場散水栓等は必ず水を抜いておくようにする。また屋内配管も冬休み等長期の休暇期間中はバルブを開いて水抜きをし、凍結に備える必要がある。給水管等が凍結した場合そのまま幾日も放置することのないよう注意する。

⑥ 定期的な手入れ

校地内の側溝、排水路、マンホール等は定期的に手入れを行い、日常の管理が良くない為に問題が生じる事は管理者の責任と考えなくてはならない。

 




(3) 学校内における管理の方法と手続き

 

① 各管理責任者は、それぞれの施設、設備の管理を責任をもって分担すること。

② 管理責任者は、学校の施設・設備が亡失、又はき損したときは、速やかに申し出ること。

〔届出様式・例〕




6 学校環境の整備

 

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第6条では、学校における換気・採光・照明・保温・清潔保持その他環境衛生に係る事項について規定され、平成21年文部科学省告示第60号により学校環境衛生基準が制定された。また、同法第26条から第30条及び同法施行規則第28条から第29条では学校安全について規定されている。

なお、これら学校環境の安全かつ衛生的な管理に当たっては、学校保健委員会や学校薬剤師の協力のもとに行うことになる。




7 防災と安全

学校においては、災害の発生に対して、まず何よりも生命の安全確保が最も大切である。また、災害を未然に防ぐための施設の適切な管理と、不幸にして災害が発生した場合の防災体制の確立が必要である。

さらに、飯伊地区は、東海地震の地震防災対策強化地域の指定を受けており、学校は、地域防災拠点としての役割を求められており、避難地・避難施設としての支援体制を明確にする必要がある。