別紙3 【 11-10 (3)防災計画 】(例)
飯田市立○○○学校
1 基本方針
非常災害の際に指揮命令に従って安全、迅速、秩序ある団体行動がとれるような体制を常時整えておく。
2 目標
(1) 平素から、児童・生徒に非常の災害に対する関心を持たせ、災害予防に対する知識、理解を深めさせる。
(2) 災害発生に際して全児童・生徒を敏速に避難させ、生命、身体の安全を守ることを第一とする。
(3) 安全な範囲内で施設、重要書類、備品などを災害から守る。
3 校内防災組織と被災状況報告・・・・・別紙1
(1)校内防災組織
次の場合は、直ちに学校内に防災組織(以下総称して「本部」という。)を設置する。
①校内警戒本部…別紙1の1によるとき。
②校内災害対策本部
ア 別紙1の2によるとき。
イ 飯田市に災害対策本部が設置されたことにより、飯田市教育委員会(以下「市教委」という。)から指示を受けたとき。
ウ 災害により校地内又は通学路に大規模な被害を受けたとき。
(2)被災状況報告
本部は、対策状況及び被災状況を別紙3の3及び別紙3の4により市教委に報告する。
4 防災訓練年間計画・・・・・別紙2
5 火災の場合の処置
(1) 避難
① 状況の伝達
ア 火災発見者は、直ちに本部へ連絡する。
イ 本部は、その状況を判断し、避難要領を指示する。
ウ 指示内容は、担当教職員の判断しやすいよう、簡単明瞭にする。
エ 指示内容の伝達は校内放送によるが、停電その他で使用不能の場合は、ハンドマイ ク又は口頭連呼による。
② 避難方法
ア 担任は、前①のイによる指示を受け次第、状況を判断し、最も安全な行動をとるための指示を児童・生徒に与える。
状況により、
(ア) 帽子又は手ぬぐい等をかぶる。
(イ) 窓を閉める。
(ウ) 出入口を閉める。
(エ) 廊下の戸締まりをする。
(オ) カーテンを開ける。
(カ) 隣の教室が空いているときは、同じ措置をとる。
イ 廊下へ敏速に整列させ、担任は、児童・生徒が全員教室から出たことを確認し、先頭に立ち、状況に応じて避難場所へ誘導する。
ウ 行動に当たっては、次の点を注意する。
(ア) 放送を最後まで聞く。
(イ) 校舎内ははや足、校舎外は駆け足
(ウ) 無言で行動する。
(エ) 自分勝手な行動は、とらない。
(オ) 集団から離れない。
(カ) 階段では右手で左腕を押さえ、前の人を押さない。
エ 避難場所に着いたら
整列 → 人員点呼 → しゃがむ
(ア) 担任は、学級の人員点呼をし、別紙様式3の1(以下「報告用紙」という。)へ記入する。
(イ) 担任は、学年の児童・生徒管理責任者へ報告用紙を提出する。
(ウ) 責任者は、報告用紙により学年の児童・生徒数をまとめ、副本部長(教頭)に報告する。
(エ) 本部の指示を待つ。
③ 状況報告
本部は、避難状況を別紙様式3の2により、市教委へ報告する。
(2) 防火活動
・消防署、消防団の到着までの間、本部の指示により、可能な限り消火や防火に努める。
(3) 搬出活動
・状況に応じ可能な限り、重要書類、備品などの搬出を行う。
・非常持出書類は、常に明記しておく。
(4) 救護活動
・非常救急袋、担架を用意しておく。
・本部のそばへ赤十字の旗を立てて救護場所とし、救急処置に当たる。
(5) 日常の指導事項
・児童・生徒が校内のどこにいても避難順路が分かるように経路を常掲し、指導する。
・非常時には、「そばにいたもの同士が助け合う。」及び「校地外へは、無断で出ない。」ことを徹底する。
・部分的な訓練を随時行い、臨場感を持たせる。
6 地震の場合の処置
5に準ずるほか、別紙1、3~5のとおり。
7 台風など風水害の場合の処置
(1)風水害が発生したり、台風情報、関係機関からの情報をもとに災害発生の恐れがあると判断した場合は、学校長は、被害を最小限にくい止めるよう、適切な処置をとる。
① 始業前
学校長は、指令を発して児童・生徒を教室内に待機させる。
② 在校中
ア 学校に留めておくことが危険と判断した場合は、直ちに授業を打ち切り集団下校させる。集団下校は、原則として地区を単位とし、地区担任がつきそう。
イ 通学路に災害が発生し帰宅に危険ありと判断した場合は、状況がおさまるまで校舎内に待機させる。
ウ 帰宅通路等が確保されても、児童・生徒のみではなお危険があると判断した場合は、保護者又は代理者に連絡し、担任が別紙4の5により確認の上、直接引き渡す。
③ 在宅中
ア 校地内、通学路等の被害状況を確認し、原則として休校の指示を出す。
イ 気象状況の好転及び被害の復旧状況等を確認し、登校開始の日、始業時間の繰り下げ等具体的な指示を出す。
8 非常災害時児童・生徒引渡しに関する処置・・・別紙4の4、別紙4の5及び別紙5のとおり
9 避難所運営について
(1) 学校施設開放計画の作成
小・中学校は、避難地及び避難施設として指定されており、市が実施する地震防災及び災害応急対策の防災拠点となるため、職員室や保健室、放送室及びこれらに隣接する教室等は、市災害対策組織と共有することを原則とする。非開放区域について避難所機能として必要な場合は、使用方法等について地域自主防災会と協議する。
自主防災会側における校舎のかぎの保管方法、使用基準等についても協議しておく。
詳細は、別紙6「災害発生時の避難・開放区域の選定基準」による。
(2) 避難所運営支援
別紙1の4による。
10 教育再開について
学校長は、災害復旧と避難所運営に関する極度の混乱の収拾を図り、市教委と連絡をとりながら、次の点について留意し、教育を再開する。
(1) 再開準備
① 施設・設備等の確保又は応急処置
避難所との調整を行い、教室(教室、トイレ等の仮設施設を含む。)及びライフラインを確保し、通学路についても確保する。
② 児童・生徒の就学へ配慮
ア 学区外へ移動した児童・生徒の就学手続きに関する臨時的処置
移動先を訪問するなど、在籍校への復帰時期等について継続的に把握
イ 避難先等の逐次把握
保護者への連絡方法を確認し、当面の予定を周知する。
ウ 学費の補助、教育事務の取扱等
救援物資等による教科書・学用品・標準服等の整備
③ 学校・学級運営の工夫
ア 登校児童・生徒の確認(学級編成 例えば、昼夜2部授業)
イ 教職員の配置(学級担任・臨時時間割編成)
教職員の不足した場合の対応について、市教委・県教委と協議
ウ 学校給食対策
(2) 教育再開
① 欠授業時数の補充と授業の工夫
② 被災児童・生徒の学力補充と「心のケア」対策
| 「心」のケア
大震災発生後には、多くの被災者が地震災害による恐怖、衝撃あるいは大切にしていたものを失った喪失感、無力感など、心に様々なダメージを受けることが想定さる。 被災後の心の反応は、程度に差こそあれ被災者ならだれにでも生じやすいことであり、さらに、災害での様々な体験、被災後の生活環境・人的環境等の変化などは、外傷的ストレスとして、長期にわたって続く恐れがある。 児童・生徒の精神的ケアについては、身近な学級担任や養護教諭、または保護者が子どもの話を十分に聞いてやり、その体験や不安な感情を分かち合って、安心感・安堵感を与えることに細心の注意を払う。 |

