別紙1 消防設備の基準
別紙1 【 11-9 (2)② 消防設備の基準(消防法施行令及び施行規則参照)】
| 種類 | 基準 | |||||||||||||
| 消 火 器 具 |
1 床面積200㎡(耐火構造で、壁及び天井が不燃材料等の建物は、400㎡)につき1単位
2 危険物を貯蔵するところにあっては、消防法の別表に定める数量で除した数以上の数値を附加設置する。 3 変圧器、配電盤等の電気設備のあるところには、床面積100㎡ 以下ごとに1個を附加設置する。 4 ボイラー室等多量の火気を使用するところには、床面積を25㎡で除した数以上の数値を附加設置する。 5 消火器具は、各階ごとに設置し、歩行距離20m以下となるよう設置する。 |
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| 屋 内 消 火 栓 |
1 延べ面積700㎡以上の建物の場合設置する。耐火構造で、壁及び天井を難燃材料で仕上げた建物は、2,100㎡以上、準耐火建築物で壁及び天井を難燃材料で仕上げた建物は、1,400㎡以上
2 各階ごとに各部分から、一の消火栓ホース接続口までの距離が25m以下となるようにする。 |
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| 自動火災報知設備 | 1 延べ面積500㎡以上の場合に設置。地階、無窓階又は3階以上の階は、300㎡以上
2 警戒区域は各階ごととし、警戒区域の面積は600㎡以下とする。 |
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| 漏電火災警報機 | 柱間もしくは下地、根太もしくは下地、天井の縁もしくは下地を可燃材料で造った鉄網入りの壁、床、天井を有する建物で次のいずれかに該当するもの
1 延べ面積500㎡以上のものに設置 2 契約電流容量が50アンペアを超えるものに設置 |
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| 非常警報設備 | 収容人員が800人以上の場合、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設置 | |||||||||||||
| 避 難 設 備 |
1 3階以上の階のうち、避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階で収容人員が 10人以上のもの
2 2階以上の階(耐火構造の2階を除く。)又は地階で、収容人員が50人以上の場合設置 3 設置数は、収容人員200人以下に1個以上、200人増すごとに1個を加えた個数以上 4 避難器具(4階以上省略)
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| 誘導灯及び誘導標識
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1 避難口誘導灯及び通路誘導灯
・地階、無窓階及び11階以上の部分に設置 ・避難口誘導灯は、避難口であることを表示した緑色の灯火とし、その部分の避難口に避難上有効となるように設けること。 ・通路誘導灯は、避難方向を明示した緑色の灯火とし、廊下、階段、通路、その他避難上の設備のある場所に避難上有効となるよう設けること。誘導灯には、非常電源を附置する。 2 誘導標識 ・全部に設置する。 (避難口誘導灯又は通路誘導灯を設置したときは、有効範囲内の部分には設置しないことができる。) ・誘導標識は、避難口であること又は避難の方向を明示したものとし、多数の者の目に触れやすいところに設ける。 |
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| 消 防 用 水 |
敷地の面積が2万㎡以上あり、建物の床面積が、耐火建築物にあっては1万5千㎡以上、簡易耐火建築物にあっては1万㎡以上、その他の建築物にあっては5千㎡以上、及び建物の高さが31mを超え、地階を除く延べ面積が2万5千㎡以上のものについて設置する。 | |||||||||||||