(1) 防災体制
① 防災及び警備計画の樹立(飯田市小中学校管理規則、並びに飯田市地域防災計画(飯田市防災会議)参照)
次の事項について計画されていること。
ア 非常通報(校内及び消防署等の機関)体制の整備
停電時における校内伝達の方法、教職員及び児童・生徒への連絡網の整備等
イ 児童・生徒の緊急避難誘導経路及び避難場所の明確化とそのための標識の明示
ウ 非常持出、搬出の方法
エ 防火管理者の選任
オ 各室防火責任者の選出
カ 日常における火気、危険物の取扱基準
キ 当番活動による日常の校舎内の巡視
ク 大規模地震対策特別措置法に基づく飯田市地震災害警戒本部との連携
② 防火管理者
ア 資格(消防法施行令第3条)
防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的、監督的な地位にあり、次のいずれかに該当する者
(ア) 消防本部等が行う防火管理に関する講習会の課程(甲種防火管理講習)を修了した者
(イ) 学校教育法による大学等において、防災に関する課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者
(ウ) 市町村の消防職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあった者
(エ) (ア)から(イ)に掲げる者に準ずるもので、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められた者
イ 責務(消防法施行令第4の2条及び同法施行規則第3条)
おおむね次の事項について消防計画を作成し、消防長等に届け出なければならない。
(ア) 自衛消防の組織に関すること。
(イ) 火災予防上の自主検査に関すること。
(ウ) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。
(エ) 避難経路、避難口、管全区画、排煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
(オ) 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
(カ) 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
(キ) 防火上必要な教育に関すること。
(ク) 消火、通報及び避難の訓練に関すること。
(ケ) 災害が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
(コ) 防火管理について消防機関との連絡に関すること。
(サ) 工事中における立ち会い及び火気の使用取扱いの監督に関すること。
(シ) その他防火管理に必要なこと。
③ 危険物取扱者(指定数量以上取り扱う施設)
ア 資格(消防法第13条)
イ 責務(危険物の規則に関する政令第31条)