6 学校環境の整備

 

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第6条では、学校における換気・採光・照明・保温・清潔保持その他環境衛生に係る事項について規定され、平成21年文部科学省告示第60号により学校環境衛生基準が制定された。また、同法第26条から第30条及び同法施行規則第28条から第29条では学校安全について規定されている。

なお、これら学校環境の安全かつ衛生的な管理に当たっては、学校保健委員会や学校薬剤師の協力のもとに行うことになる。