(目的)
1 この要項は、飯田市立小中学校及び給食施設等の施設・設備の管理が、飯田市立小中学校管理規則、飯田市財務規則等にそって適正に行われることを目的とする。
(管理及び管理責任者)
2(1) 校長は、学校の施設、設備の管理を統括し、その整備、保全に務め、かつその現有状況を明らかにしておくこと。
(2) 職員は、校長の定めるところにより、施設、設備の管理を分担すること。
(亡失・き損)
3 校長は、施設、設備が亡失またはき損したときは、すみやかに教育委員会へ届け出ること。
(防災及び警備)
4(1) 校長は、年度の初めにおいて、防災及び警備の計画を作成し、教育委員会へ届け出ること。
(2) 職員は、校長の定めるところにより防災及び警備の任務を分担すること。
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は校長の意見を聞いて教育委員会が任命する。
(貸与)
5 校長は別に定められた条例、規則に従い、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし特別の場合または長期にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けること。
(施設、設備の保全)
6(1) 校長は、施設、設備別に管理責任者を決め破損等で修理の必要が生じたときは、速やかに処理すること。
(2) 施設は施設台帳のほか管理台帳を作成することが望ましいこと。
(営繕年間計画作成)
7(1) 営繕修理は計画的に行い得るよう年間計画を立案しておくことが望ましいこと。
(2) 定期的に各施設責任者に点検調査させ、その状況をみて修理を行うこと。
(防火管理)
8(1) 防火管理は防火防災管理体制を確立し、防火防災に関する事項の執行と運営に当たること。
(2) 次のようなことを中心に防火防災計画を樹立する。
① 防火防災上の査察と維持管理に関すること。
② 消防活動に関すること。
③ 教育と訓練に関すること。
(3) 予防査察は、日常(定時)、数日、長期間ごと等それぞれ要点を決めて実施し、それぞれの目的によって査察結果を活用していくこと。
(4) 防火設備は、面積や危険物に適応したものを設置すること。
消火設備、警報設備、避難設備、消火用水等消防法関係法令を基準として整備し、維持管理を完全に行うこと。
(維持管理)
9 学校施設は、成長過程にある多数の児童生徒を収容して、教育活動を継続して行う施設であるから、常に安全で危険のない状態を保つことが要請される。このために、校長は次のような点に留意して、施設の安全点検を定期的に行う必要がある。特に、施設管理上の不備によって人身事故が生じた場合は、保障などの問題に発展するので、行き届いた配慮が望まれること。
(1) 校舎、校地の日常の清掃活動
(2) 校舎建物の点検、老朽度調査
(3) 土地及び建物の附帯設備の点検
(4) 体育施設、遊具その他教材の点検
(5) 防災設備の点検
(6) 電気設備の点検
(7) 水道施設の点検
(8) し尿浄化槽設備の点検
(9) 電気、水道、ガス、燃料等のメーターの確認
(10) 学校保健法施行規則第1に定める環境衛生検査
(11) 点検による不良箇所の早期改修
(12) 建物等の設計図書、建築設備の配線、配管図等の設備保存
なお、施設の維持管理を適正に行うために、校内に「施設管理委員会」を設けるなどして、定期的に協議し、改善を図ることが望ましい。
