【参考3】開きぐせのつけ方(本製本の場合)

本製本の場合

① 表紙を静かにあける。

② つづいて裏表紙をあける。

③ 表の数枚を開く。

④ 裏からも数枚を開く。

⑤ 交互にくり返す。

⑥ 中央でよく押さえる。

仮製本の場合

① ヘラと定規ですじをつける。 ② すじにそって表紙を開き、よく押す。 ③ 裏表紙もすじを  つけて開く。 ④ 交互に開いていく。



【参考4】参考文献

参考文献

 学校図書館ABC《改訂2版》1997  学校図書館研修資料編集委員会 編・発行
 図書館用語集(改訂版)1996  日本図書館協会 編・発行
 図書館運営の手引 図書整理の部 1991  上伊那学校図書館司書研究会 編
 研究紀要 図書館教育第25集1999  長野県図書館協会小中学校図書館部会 編
 学校図書館のためのパソコン入門Q&A(改訂版)1996 全国学校図書館協議会 発行
 図書の払出し1994  全国学校図書館協議会 発行
 資料組織法 第4版 2000  志保田努・高鷲忠美著 第一法規発行
 日本十進分類法 新訂9版  1995  日本図書館協会
 日本目録規則 1987年版 改訂版 1994  日本図書館協会
 TRC MARC/Uタイプ マニュアル-図書編ー第4版 2000  TRC図書館流通センター
 学校図書館の実務・資料図解大事典  全国学校図書館協議会編・発行
 図書委員ハンドブック  1992  全国学校図書館協議会編・発行
 学校図書館運営の手引き 改訂版
-岡山市小・中学校図書館スタッフマニュアル- 1997
岡山市教育委員会発行
新鮮で使いやすい図書館に
2010・12・10
-学校図書館実務マニュアル 改訂版-
長野県図書館協会小中学校図書館部会
学校図書館実務研究委員会

参考

学校図書館資料 および 学校図書館ニュース 社団法人 全国学校図書館協議会
(略称 全国SLA)ホームページ



【資料1】学校図書館法

学校図書館法

(昭和28年 法律第185号)

(この法律の目的)

第1条  この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

(定義)

第2条 この法律において「学校図書館」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

《改正》平10法101 《改正》平18法080

(設置義務)

第3条 学校には、学校図書館を設けなければならない。

(学校図書館の運営)

第4条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。

(1)図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

(2)図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

(3)読書会、研究会、鑑賞合、映写会、資料展示会等を行うこと。

(4)図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

(5)他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

(司書教諭)

第5条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。

 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

《改正》平19法096

 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

《改正》平9法76 《改正》平11法160

 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

《改正》平11法160

(設置者の任務)

第6条 学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。

(国の任務)

第7条 国は、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1)学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。

(2)学校図書館の設定及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。

(3)前各号に掲げるものの外、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。

《改正》平15法117 《2章削除》平13法009

附 則(抄)

(施行期日)

 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

 学校には、平成15年3月31日までの間(政令で定める規模以下の学校にあっては、当分の間)、第5条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

法附則第2項の学校の規模を定める政令 (平成9年政令第189号)

内閣は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項の制令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を300で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)とを合計した数)が11以下の学級とする。

附 則

この制令は、公布の日から施行する。




【資料2】学校図書館図書廃棄基準

学校図書館図書廃棄基準

1993年1月15日

全国学校図書館協議会

 学校図書館の設置目的は、教育課程の展開に寄与するとともに、児童生徒の健全な教養を育成することにある。この目的を達成するためには、児童生徒および教員の利用に役立つ適切な図書館資料を質量ともに整備しておかなければならない。学校図書館の資料は図書資料をはじめ多種多様な資料群にわたるが、とりわけ図書資料は資料群の中核を成すものである。したがって、学校図書館では、利用者の立場に立って適切で優れた図書の選択収集に努め、かつ常に蔵書の更新を行う必要がある。また、蔵書の管理には一貫性と統一性が保たれなければならない。蔵書の点検評価に伴い図書を廃棄する場合には、個人的な見解によることなく客観性のある成文化した基準にもとづき行わなければならない。この基準は、学校図書館において蔵書を点検評価し廃棄を行う場合の拠りどころを定めたものである。

Ⅰ 一般規準

次の各項のいずれかに該当する図書は廃棄の対象とする。

1 形態的にはまだ使用に耐えうるが、記述されている内容・資料・表記等が古くなり利用価値の失われた図書。

2 新しい学説や理論が採用されていない図書で、史的資料としても利用価値の失われた図書。

3 刊行後時間の経過とともにカラ-図版資料の変色が著しいため、誤った情報を提供することが明白になった図書。

4 利用頻度の著しく低い副本で保存分を除いた図書。

Ⅱ 種別規準

次の種別に属する図書は、一版規準に加えてそれぞれの種別ごとの各項に該当する場合廃棄の対象とする。

1 百科事典・専門事典

① 刊行後10年を経ているもので、補遺が刊行されていない図書。

2 ハンドブック・要覧

①新版が刊行され利用価値の失われた旧版図書。

3 伝記

①新資料の発見等により被伝者についての評価が著しく変わった図書。

4 地図帳

①刊行後5年を経ているもので、記載地名等に変化が生じた図書。

②歴史地図帳は、刊行後10年を経ているもので歴史学研究の成果が取り入れられていない図書。

5 旅行案内書

①刊行後3年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。

6 地誌

①刊行後5年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。

 

7 法律書・法令書

①刊行後3年を経ているもので、主要な法律・法令の改正により現状にそぐわなくなった図書。

8 人権関係書

①記述内容に人権擁護上問題であることが明らかとなった図書。

9 政党関係書

①刊行後3年を経ているもので、政党の現状を理解するのにそぐわなくなった図書。

10 時事問題関係書

①刊行後3年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。

11 学習参考書

①刊行後3年を経ているもので、学習の現状にそぐわなくなった図書。

②「学習指導要領」準拠図書で、「学習指導要領」の改訂により学習事項やその取り扱いが変わった図書。

12 就職・受験案内書

①刊行後2年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。

13 技術書・実験書

①刊行後3年を経ているもので、技術・実験についての説明が古くなった図書。

②記述内容に安全上問題であることが明らかとなった図書。

14 公害・環境問題関係書

①刊行後5年を経ているもので、最近の研究成果がとりいれられていない図書。

15 料理・服飾関係書

①刊行後3年を経ているもので、新しい素材・技術・デザイン・流行等がとりいれられていない図書。

16 スポ-ツ関係書

①刊行後5年を経ているもので、新しい種目・ル-ル・技術・用具等がとりいれられていない図書。

17 辞典

①語義・語源・用例等の記述に重大な誤りが発見された図書。

18 翻訳書・翻案書・抄訳書

①行後に優れた翻訳書が出版された場合の旧翻訳書。

②より完全な翻訳書が出版された場合の旧翻案書・旧抄訳書。

Ⅲ 廃棄の対象としない図書

次の図書は原則として廃棄の対象としない。

①鑑 ②白書 ③郷土資料 ④貴重書

《運用上の留意事項》

Ⅰ 図書の廃棄にあたっては、校内に「図書廃棄委員会」を設置し組織的に対処する。各教科担当教員の協力を求めるなどして、廃棄図書リストを作成して検討するなど慎重に行うことが望ましい。

Ⅱ 備品図書の廃棄は、学校設置者が定める条例・規則などにしたがって行う。




【資料3】文部科学省「学校図書館図書標準」

文部科学省「学校図書館図書標準」

(平成5年3月29日文部省制定)
(平成19年4月2日文科省改正)

ア 小学校 イ  中学校
学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数
1 2,400 1~2 4,800
2 3,000 3~6 4,800+640×(学級数- 2)
3~6 3,000+520×(学級数- 2) 7~12 7,360+560×(学級数- 6)
7~12 5,080+480×(学級数- 6) 13~18 10,720+480×(学級数-12)
13~18 7,960+400×(学級数-12) 19~30 13,600+320×(学級数-18)
19~30 10,360+200×(学級数-18) 31~ 17,440+160×(学級数-30)
31~ 12,760+120×(学級数-30)

早見表 (この表は「学校図書館図書基準」をもとに学級数別に算出した蔵書冊数早見表)

小学校
学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数

1学級  2,400冊 15学級 9,160冊 29学級 12,560冊

2   3,000  16   9,560   30   12,760

3   3,520  17   9,960   31   12,880

4   4,040  18   10,360  32   13,000

5   4,560  19   10,560  33   13,120

6   5,080  20   10,760  34   13,240

7   5,560  21   10,960  35   13,360

8   6,040  22   11,160  36   13,480

9   6,520  23   11,360  37   13,600

10   7,000  24   11,560  38   13,720

11   7,480  25   11,760  39   13,840

12   7,960  26   11,960  40   13,960

13   8,360  27   12,160

14   8,760  28   12,360

中学校
学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数

1学級  4,800冊 15学級 12,160冊 29学級 17,120冊

2   4,800  16   12,640  30   17,440

3   5,440  17   13,120  31   17,600

4   6,080  18   13,600  32   17,760

5   6,720  19   13,920  33   17,920

6   7,360  20   14,240  34   18,080

7   7,920  21   14,560  35   18,240

8   8,480  22   14,880  36   18,400

9   9,040  23   15,200  37   18,560

10   9,600  24   15,520  38   18,720

11   10,160  25   15,840  39   18,880

12   10,720  26   16,160  40   19,040

13   11,200  27   16,480

14   11,680  28   16,800

* 学級数には特別支援学級を含む




【資料4】各校使用ラベルカラー

各校使用ラベルカラー

地区 学校 地区 学校
丘の上 飯田東中 竜峡 竜峡中
浜井場小 川路小
追手町小 三穂小
丸山小 竜東 竜東中 オレンジ
飯田西中 下久堅小
上郷 高陵中 上久堅小
座光寺小 龍江小
上郷小 千代小
伊賀良 旭ヶ丘中 千栄小
伊賀良小  鼎 鼎中
山本小 オレンジ 鼎小
松尾 緑ヶ丘中 上・遠山 遠山中
松尾小 和田小
竜丘小 上村小

 




【資料5】図書の購入

図書の購入

1 年間購入計画と予算配分を立てる

〈例〉

時期 予算配分
4月中旬

~5月

事務より学校予算の配当(公費 図書購入費+消耗品費+職員図書)

書店の巡回図書展示、図書館フェア、児童図書展示会 開催

5月

~6月

調べ学習用図書購入、春の読書週間に向けて読みもの購入
6月下旬

~7月

夏休みに向けて課題図書、一研究、作文のための図書の購入

・・・・・《ここまでに予算の6~7割を執行》

《夏休み》
10月

~11月

秋の読書旬間用図書の購入・・・・・・・・・・・《予算の3~4割を執行》
12月

~1月

冬休みにむけての図書の購入、残り予算の消化
《冬休み》
1月

~2月

PTA・生徒会(資源回収)費、寄贈図書カードを使っての購入
3月 図書館閉館

・各分野の基本的な資料や教科書で扱われている内容や紹介、連載されている作品は積極的に購入する。

・学校内の学習計画や行事に沿った図書や資料の購入を優先的に考える。年度当初やその都度、先生方に希望を聞くとよい。

・世の中の動きに対応する図書、資料もそろえていく。

・紛失や払出をした図書の中で、必要なものは補充していく。

・児童、生徒、先生の希望図書も取り入れていく。

・年度当初に財源別、書店別などおおまかな配当を決めておくのもよい。

○ 市費配当予算(図書費)       万円 + (消耗品費)       万円

寄付(PTA・児童生徒会、図書券ほか)       万円

○ 書店別予算割(前年度の実績から)

A書店   万円/ B書店   万円/ C書店   万円

その他書店     万円(市外・県外書店)

※図書カードや現金寄付などで購入

※金額微調整が可能な書店で購入

2 図書選択のための参考資料

・ 『学校図書館基本図書目録』(年刊) 学校図書館協議会

・ 『第26回よい絵本 Web Book版』 全国学校図書館協議会

・ 『小中学校部会推薦図書目録』 長野県図書館協会

・ 『読書力アップ!学校図書館の本の選び方』 赤木かん子著 光村図書出版

・ 『子どもの本棚』(月刊) 子どもの本研究会

・ 『子どもと読書』(隔月刊) 親子読書・地域文庫全国連絡会

・ 『こどもとしょかん』(季刊) 東京こども図書館

・ 『ヤングアダルト図書総目録』(年刊) ヤングアダルト出版会

・ 『小学図書館ニュース』『図書館教育ニュース』の付録 少年写真新聞社

・ 『子どもの本-この1年をふり返って』 NPO図書館の学校編 リブリオ出版

・ 教科書

・ オンライン書店

Amazon bk1 Webcat Plus

・ インターネット(児童書関連のホームページ)

・ 文学賞受賞作品

 …など。

3 蔵書の配分比率

『学校図書館メディア基準』(2000年3月21日 全国学校図書館協議会制定)





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

















6 2 18 9 15 6 5 9 4 26 100%


6 3 17 10 15 6 5 8 5 25 100%

冊数比とし、各校の教育課程や地域の実情を考慮して運用する。

絵本・まんがは主題をもとに分類する。

4 購入方法

(1)書店から

(2)展示会から

*希望リストを持ち帰り、蔵書と照合してから注文すると重複を避けられる。

(3)巡回図書展示から