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(6) 備品の検査・整理

(時 期)

① 備品の検査は毎年2回(9月、3月)以上行う。

(検査用帳票)

② 物品取扱員は「備品検査一覧表」(様式第2号)を当該年の最初の検査時期に出力し、当該年中はその用紙を用いて検査を行う。なお、最初の検査時期以降に取得した当該年の備品については、追加出力した用紙を用いて行う。

③ 必要に応じて保管場所順の「備品検索集計一覧表」(様式第3号)を補助簿として使用することができる。

(検査の方法)

④ 物品管理責任者は「備品検査一覧表」と現品を照合し、数量・破損の有無等を検査する。また、表示票(ラベル)の有無・汚損にも注意し、必要に応じて再貼付する。

(検査後の処理)

⑤ 物品管理責任者は「備品検査一覧表」に、検査年月日を記載、押印して物品取扱員に提出する。なお、複数ページにわたる場合はそれぞれのページに処理を行うものとする。

不用と認められる物品の処理は(7)による。

⑥ 物品取扱員は、当該検査時期の備品保有状況を明らかにするために、検査を実施するたびごと「備品現在高調書」(様式第4号)を出力し、学校長の決裁を得る。

(検査用帳票の保存)

⑦  「備品検査一覧表」及び「備品現在高調書」の保存は、「飯田市小・中学校文書規程」に定めるところによる。

(備品データの提出)

⑧ 教育委員会の指示により、学校の備品データを提出する。

(7) 不用備品の処分手続

(不用備品の特定)

① 物品管理責任者は定期又は随時に備品を検査し、不用と認める備品は「教材等不用物品処分申請書(校内用)」(様式第5号の1)により物品取扱員に処分の申請をする。

(処分申請備品の点検)

② 物品取扱員は、処分申請のあった備品を「備品検査一覧表」によって確認し、物品管理責任者立ち会いの上で点検する。

(処分の申請)

③ 物品取扱員は処分申請のあった備品について、学校長立ち会いの上処分申請相当と認めたときは仮処分登録を行う。

④ 教育委員会の指示する日までに、「教材等不用物品処分申請書」(様式第5号の2)を2部出力し提出する。

⑤ 家電を新規購入する際に、廃棄予定の備品を引き取って処分していただくことがある。その際には教育委員会に連絡の上、「備品本体、破損部分、備品シール部分」を写真にとって残しておく。

(処分の決定)

⑥ 申請により、教育委員会の現物検査を経て処分の決定がされる。なお、重要物品の処分にあたっては、会計管理者の現物検査が行われることもある。

⑦ 物品取扱員は、処分決定のあった備品について本処分登録及び処分データ移行処理を行う。

(不用備品の処分)

⑧ 物品取扱員は、決定された処分方法により物品管理責任者立ち会いの上処分する。なお、家電の新規購入と共に処分してしまった物品については、記録した写真を見てもらう。

(処分済みデータの保存)

⑨ 処分済みデータの保存期間は、原則として当該処分年度から5年間とする。

(備品以外の不用物品の処分)

⑩ 備品登録されていない物品の処分は、物品取扱員の判断により、学校長決裁の上行う。

(8) 重要物品報告

① 毎年9月末及び3月末現在で「重要物品現在高通知書」(様式第6号)を出力し、教育委員会へ提出する。

② 重要物品とは、飯田市財務規則第227条の規定により1品の取得価格が100万円以上のものをいう。

(9) 監査

① 「備品現在高調」(監査用印刷ボタンにより作成)、「物品出納簿」(様式第7号)を出力し、提出用監査資料とする。

② 「備品現在高調書」は、指定される日までにUSBとともに学校教育課へ提出する。

③ 備品検査一覧表(年2回の検査実施済のもの(各物品管理責任者の押印があるもの))のうち、物品検査対象教科等のものについて写しを作成し指定される日までに、学校教育課へ提出する。

(1) 理科教育等設備整備費補助金による備品

理科教育振興法第9条第1項の規定に基づき同項第1号に掲げる設備について、政令で定める基準は学校の種類別及び部別に応じ、「理科設備、算数・数学設備」に分類されている。

① 設備基準(品名・数量)については、理科教育等設備台帳を参照のこと。

② 基準数量の弾力的運用(省令別表の備考・交付要綱第3条第2項第4号)

③ 理科教育等設備整備費補助の対象となる設備基準品目については、設備台帳を整備し、これに品名・数量・購入年月日・補助対象内外の別・廃棄処分の年月日及び理由等必要な事項を記入し、またこれらが他の負担金その他の経費により購入された教材と混同されないようにする等、その維持管理について適正を期すること。(基準数量の変更を含む設備台帳整備の詳細については「設備台帳作成要領」によるほか、「理科教育振興法設備整備の手引き」を参照のこと。)

(2) 購入

計画に基づき一般備品と同一の方法により行うが、教育委員会から該当校に指示がされる。

(3) 購入後の処理

① 設備台帳作成要領をよく読んで台帳に記入、または理科教育等設備台帳管理システム(電子手帳)に入力する。

② 備品管理システムにより、備品データを登録する。なお、経費区分は「理振」とし明確に区別すること。

(4) 備品への表示

物品管理要項による表示票(ラベル)に加え、定められた表示票(正三角形)を貼付して管理を明確にすること。

(5) 不用品の処理

使用不適になった物品は、一般の備品と同様に処分手続きを行う。その場合、設備台帳にも記入要領を参考に記入処理する。