(1) 物品の基本的定義(市財務規則第211条)
物品とはその用途・性状等に従い、次表の種類欄に分類される物類の総称であり、同表の分類基準によって分類される。
| 種類 | 分類の基準 |
| 備品 | 形状および性質をかえることなく、比較的長期間の使用または保存に耐えうるもので、一品の取得価格または取得見積価格が30,000円以上のものをいう。 |
| 消耗品 | 1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適しない物品および備品類似のものであるが、備品とされない物品をいう。 |
| 原材料品 | 工事・工作・医療・生産等のための素材または原料 |
| 生産品
|
原材料品を用いて労力または機械力により新たに加工または造成した物および産出物。 |
(2) 物品の基準 (平成18年6月8日付18飯会第65号総務部長通知)
物品であるか施設(不動産)であるかの判定は、明確に一線を画することは非常に困難ではあるが、飯田市財務規則に定めるもののほか、物品管理における考え方を統一するため基準を定める。(第5項参照)
2 飯田市立小学校・中学校物品管理要項
平成9年4月1日施行
最終改正平成20年11月1日
(目 的)
(1) この要項は、法令、飯田市財務規則、飯田市立小・中学校管理規則及び飯田市立小学校・中学校財務事務取扱要領に定めるもののほか、飯田市立学校物品の保管・使用について適正かつ効率的に活用するための取扱いについて定めることを目的とする。
(定 義)
(2) 物品とは、市財務規則第211条で規定された分類の基準によって分類された備品・消耗品・原材料品・生産品をいう。
(学校における備品の管理)
(3) 学校備品の管理は、「飯田市学校備品管理システム」(以下「備品管理システム」という。以下同じ。)による。
(物品取扱員)
(4) 各校に学校の物品管理の責任者として物品取扱員をおく。物品取扱員は市財務規則にもとづいて学校長が指定し、収入役に報告すること。
(物品取扱員の職務)
(5) 物品取扱員は学校長の命を受け、つぎの事務を取り扱う。
ア 「備品管理システム」の保守、操作及び備品データ(「備品管理システム」による備品管理のための磁気データをいい、システムにより打ち出された帳票を含む。以下同じ。)の管理に関すること。
イ 物品の受入れ、係への引継ぎに関すること。
ウ 物品の検査に関すること。
エ 物品の保管及び保管替えに関すること。
オ 物品の廃棄及び処分に関すること。
カ その他物品の取扱いに関すること。
(物品管理責任者)
(6) 各教科・各係で物品管理のため、管理部門別に物品管理責任者をおきそれぞれ所管の物品についての取扱い、保管等の責任をもつものとする。
(飯田市学校備品管理システムによる物品管理の方法)
(7) 飯田市学校備品管理システムによる物品の管理は、システムのマニュアルによる。
(理科教育等設備台帳)
(8) 理科教育等設備台帳の作成・取扱いについては、台帳記載の作成要領による。
(物品の受入れ)
(9) 物品はすべて飯田市立小学校・中学校財務事務取扱要領第13条および第14条の定めにより受入れを行うものとする。
(備品の表示)
(10) 備品は備品分類表により、分類番号・備品番号等を表示票に記載し、物品に貼付する。
(備品の活用・保管)
(11) 学校備品は常に良好な状態で活用できるよう随時点検し、整備しておく。保管については、亡失・き損のうれいのないよう注意し、安全な場所に格納する。特に重要物品は施錠できる倉庫・ロッカー等に整理・保管する。
(重要物品の報告)
(12) 重要物品とは取得価格が1品100万円以上の物品をいい、毎年9月末日現在、3月末日現在の2回、重要物品現在高通知書により報告する。
(理振基準による備品の取扱い)
(13) 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)により購入した備品の取扱いは別に定める。
(備品の貸与)
(14) 備品の貸与については借用書の提出等所定の手続きを経て貸出する。
(備品の修理)
(15) 修理を必要とするものは直ちに物品取扱員に申し出て所定の手続きにより修理する。
(備品の処分)
(16) 備品の消耗・き損等で補修が困難又は使用不能となった備品は所定の手続きをとり処分する。
(備品の寄附)
(17) 寄附を受けた物品については、飯田市立小学校・中学校管理規則第23条の2の定めによって処理を行う。
(消耗品・原材料品・生産品の取扱い)
(18) 物品のうち備品および理科教育等設備台帳扱いの物品を除く消耗品、原材料品、生産品の取扱いについては特別の定めはないが、適切な方法で在庫管理を行うとともに必要最小限度の経費と消費量で最大限に有効活用されるよう配意し、その保管にあっては破損・紛失・事故のないよう留意する。
(備品の使用方法等の指導)
(19) 購入等により受け入れた備品については、使用上の注意など全職員に指導徹底させ、管理の適正を図る。
(備品の検査)
(20) 毎年2回以上全備品を検査し、備品の現況を把握するとともに事故備品の早期発見に努める。
(事務引継ぎ)
(21) 物品取扱員・物品管理責任者の異動があった場合は、双方立ち会いの上、現品を確認し厳正に事務引継ぎを行う。
(美術品の管理)
(22) 学校で所有する美術品の管理については別に定める。
(学校で所有している備品以外の備品の管理)
(23) 児童会・生徒会あるいはPTA等の所有に帰する備品の管理については別に定める。
(その他)
(24) この要項に特に定めのない事項については、市長事務部局・教育委員会事務局の例による。
3 物品管理要項の運用及び物品管理事務
物品の管理は、飯田市立小学校・中学校物品管理要項によるほかはこの項に従って取り扱う。なお、備品管理の電算事務は備品管理システム操作説明書(平成27年3月改訂)による。
(1) 備品データの処理者
ア 備品データの入力者は原則として物品取扱員とし、物品取扱員は、教頭検収後備品の引き渡しを受け、納品書等によりデータを入力するものとする。
イ 物品取扱員は、備品の検査及び日常の管理に必要な場合には、備品データを出力する。
(2) 備品データの管理
備品データは磁気ディスクに記録されるため、データの破壊、消滅などの事故は避けられない。原則として月に1回程度、備品データの複製(バックアップ)を行い、その管理には万全を期さなければならない。
(3) 備品分類表及びコード表等の修正
修正を行う機関及び手続きは別表1のとおりとする。
(4) 入力事務の注意事項
① 管理区分
ア 基本的な管理区分はコード0から20までの「固定区分」とし、小・中学校により該当しない管理区分は欠番とする。
イ 「固定区分」以外に自校で登録する場合は、コード21以降に登録することができるが、事務の標準化のために独自設定はなるべく行わない。
ウ 管理区分と備品分類表の大分類は別個のものである。
② 品 名
ア 品名は「飯田市学校備品分類表」に用いられている名称に統一する。したがって備品を購入したときには、分類表を参照して適切な分類を決定する。
イ 新たに分類表に追加する必要が生じたときは、教育委員会が決定するのでその指示によってコード入力する。
③ 規格品質
ア その物品の有する機能、目的は、備品分類表に規定された品名と同一の分類に登録するが、当該品名と購入した商品名に著しい違いがあり、管理に支障が予想される場合には、購入した商品名をこの欄に入力することが望ましい。
④ 付属品
ア 物品そのものの本体に他の付属品として、その物品に通常ついていて、一つの物品を構成しているものをいう。
イ きわめて例は少ないので、「5物品(備品)管理の考え方、運用方針」を参考に適切に行うこと。
ウ 付属品のうち、一品3万円以上のもののみ登録し、この場合付属品の価格も登載する。
⑤ 取得先
ア 新たにコード表に追加する必要が生じたときは、教育委員会が決定するのでその指示によってコード入力する。
⑥ 取得年月日
ア 未登録備品を発見し登録する必要がある場合は、発見日をもって取得年月日として登録し、備考欄に推定取得時期等を入力する。
⑦ 保管場所1及び2
ア 保管場所1は、主として保管する場所とする。
イ 保管場所2は、時期によって保管場所の移動がある備品についてのみ入力する。移動しない備品は入力を要しない。
⑧ 備 考
備考欄には、その備品の特殊な取得経過、修理の経過などを必要に応じて簡潔に入力する。例示すればおおむね次の状況が考えられる。
ア 寄附の場合の寄附者名
イ 移管の場合でその移管元機関の名称
ウ 未登録備品を発見し登録した場合で、取得時期が予想可能なときの当該取得時期
エ 取得先と、修理先が異なる場合の当該修理先
オ 過去の修理経過で、特に必要な事項
カ 校内で特別に点検を行うための必要事項
キ その他特に必要な事項
(5) 表示票(ラベル)の種類と記入方法
① 備品登録した備品には、表示票(ラベル)(様式第1号)を貼付する。なお、貼付が困難な備品については、他の方法で直接記入するなど、備品であることを明らかにする。
② 上記のほか、理振法による補助対象備品には法に定められた表示票(ラベル)を貼付する。