(1) 寄附の申し出があったときは、「寄附採納進達書」(様式第8号)に「寄附申出書」(様式第9号)を添付して教育委員会に進達する。
(2) 寄附物件が図書券ということがあるが、これについても同様に行う。
(3) 寄附物件が遊具等の場合は、あらかじめ教育委員会に「寄附物件受納許可書」(様式第10号)を提出し、許可を受けなければならない。
(4) 寄附された物件は「寄附台帳」(様式第11号)に登載するとともに、物品については「飯田市立小学校・中学校物品管理要項」による処理を行う。
(5) 寄附物品等の価格設定について
ア 美術品等については、美術年鑑、巷間の評価等を参考に価格を決定する
イ 美術品に限らず価格決定が困難で、尚かつ登録管理が適切と認めたときは一律30,000円として備品登録する。
