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(3) ソフトウェアの物品(備品)管理について

① ソフトウェアとは、コンピュータ用プログラムの記録された媒体の集合体及び関連資料をいう。

② 備品登録の判断は、取得価格により行う。いわゆるバージョンアップも同様とする。

③ ソフトウェアは販売単位ごと単体としてとらえ、媒体の形状による個々の分割は行わない。

④ バージョンアップがされたときは、前記②と同様に、バージョンアップ価格により備品登録の判断を行う。なお、その時点で旧ソフトウェアは登録除外の処理を行う。

ただし、旧ソフトウェアであっても、併用して使用する場合は登録除外しない。

⑤ ソフトウェアの管理及び使用は、備品登録の有無に関わらず、著作権法(昭和45.5.6法律第48号)及びソフトウェア開発者との使用許諾契約書等を遵守して行わなければならない。

※ ソフトウェアの購入及びいわゆるバージョンアップは、きわめて安価なものを除き、原則として、備品購入費国庫教材相当分により支出ができる。