学校の物品(備品)管理における考え方を統一するため、平成18年6月8日付18飯会第65号総務部長通知にもとづき、運用方針を次のとおりとする。
(1) 物品(備品)管理を行わないもの
① 施設(不動産)として扱い、物品(備品)管理を行わないもの
継続的に一定の土地および建物に付着して使用されるものは、付着の時点から施設(不動産)として扱う。
<例>
ア 仮設物で付着の程度が堅固なもの
・遊具、鉄棒、サッカーゴール、バックネット等で基礎部分が土地に埋設・固定されているもの。
・バスケットゴール,リング等で体育館等に固定されているもの
・屋外案内板 ・固定遊具 ・移転、解体が容易でないプレハブ
イ 機械設備等で土地及び建物と一体化(に定着)しているもの
・ボイラー設備、集熱設備、配管設備のある温風ヒーター、瞬間ガス湯沸器、換気扇、天上扇、インターホン設備、拡声装置(スピーカー)、技術科大型工作機械、ベルタイマー、垂直とび測定器、大型調理器、大型時計、ピッチャープレート、百葉箱、風向(速)計
ウ 建物の一部と考えられる建具あるいは設備の類として認められるもの
・カーテン、どん帳、アコーディオンカーテン、ブラインド、暗幕(カーテン式)等
・じゅうたん、カーペットで床へ貼り付け固定されたもの
・作り付け家具類(倒壊防止金具等による固定は含まない)
・固定式避難はしご ・収納式ベット
付着しているか否かの判断は社会通念から考えてその堅固の程度によって判断するが、その物品(備品)の主要部分が土地及び建物に付着しているものとする。したがって従たる部分である水道管、ガス管、電気コード等の付着によるものは物品(備品)として取り扱う。
<例>
・流し台、調理台(本体脚部が固定されていないもの)
・ガステーブル、ガスコンロ
・温風ヒーター(配管設備のないもの)
・食器消毒器
② 他の管理方法により適切に管理ができるもの
備品管理の対象としてこれを扱うよりは、むしろ施設管理あるいは他の管理方法に委ねるほうがより適切であると判断されるものは、物品管理の対象として管理はしても、備品登録は行わない。
<例>
ア 機械器具、設備等に付着して使用される付属物で、その物が個々の状態においてその用途を生かし切れないもので、消耗的物品。
・電気コード、煙突、タイヤ、照明機器具用レンズ類、電球類、調理用機器替刃、VTR用バッテリー
イ 規則あるいは特定の方法により管理体制が完備しているもの。
・公印、例規集、図書館蔵書
ウ 全体的な庁舎管理のもとにおいて管理したいもので、所定の配属からの配置替があり得ないものであって特別なもの。
・放送調整卓、移動式バスケットゴール
エ 本来セットとして管理するのが望ましいが、その使用の性質から備品としての管理が難しく一部の損耗が考えられるもの。
・積み木、ままごとセット
③ 充分その使用目的を達成したもの
一定の耐用年限を経過し、その物の性状は変わらず充分その用途を生かし切ったと認められるもので、他への転用を行う(配置替)などの価値が認められないものは、備品登録から除外することができる。
<例>
ア 内容が古くなり供用するにはふさわしくないが、廃棄処分するには惜しい書籍類(学校における図書の管理に一切を委ねる。)
・教授用地理等掛図、ビデオテープ
イ 使用目的は終了しないが、もはや形態を存続することにのみ価値を見い出せる比較的古い木製建具類
・下駄箱、すのこ、衝立、会議室用平机(非折りたたみ式)、傘立
ウ 廃物又はそれに準じるもので有効利用を図るため、寄附(贈与)又は所管換等を受けたもの。比較的新品のものは除く。
・技術科教材用自転車、バイク、エンジン
④ 施設(不動産)管理あるいは備品管理以外の他の管理方法から離れたもの
前記①により施設(不動産)として取扱う場合、また②により他の適切な管理方法に委ねることができる場合は備品管理(登録等)をしない。
しかし、年月の経過等により①、②に該当しなくなり、それぞれの管理から離れたときは、その時点から物品として管理する必要がある。ただし、経済的な交換価値があるもの、他の用途への転用が図れるものに限り管理をする。通常の場合は、備品登録を要しない。
<例>
ア 比較的形状を損なうことなく、他への転用が図れる機械器具類(アの(イ)参照)
・温風ヒーター、瞬間ガス湯沸器、換気扇、天上扇、技術科大型工作機械、ベルタイマー、垂直とび測定器、百葉箱、風向(速)計、大型時計
イ それ自体は供用する目的はないが、多量に生じた場合売払処分などの価値が生じるもの。
・反古紙、鉄屑、廃油
(2) 備品登録の判断
前記(1)により、備品登録の判断を次のように取り扱う。
① 定 義
ア 付属品
本体に付属品として a 通常ついていて(販売、使用)、b 1つの物品を構成するもの
a、b両方の条件を満たすものであり、狭義に定義づけており付属品と解釈されるものは極めて少ない。
<例>調機器の替刃、VTR用バッテリー、接続コード
イ 一式(セット)
a 数個の物品が集合して一つの利用目的を達成するもので、b 通常一式(セット)で販売されているもの
a、b両方の条件を満たすものであり、従前は付属品として取り扱われたものの大部分は、一式(セット)として定義づけられ、広義に解釈される。
② 備品登録の判断と方法(原則)
(3) ソフトウェアの物品(備品)管理について
① ソフトウェアとは、コンピュータ用プログラムの記録された媒体の集合体及び関連資料をいう。
② 備品登録の判断は、取得価格により行う。いわゆるバージョンアップも同様とする。
③ ソフトウェアは販売単位ごと単体としてとらえ、媒体の形状による個々の分割は行わない。
④ バージョンアップがされたときは、前記②と同様に、バージョンアップ価格により備品登録の判断を行う。なお、その時点で旧ソフトウェアは登録除外の処理を行う。
ただし、旧ソフトウェアであっても、併用して使用する場合は登録除外しない。
⑤ ソフトウェアの管理及び使用は、備品登録の有無に関わらず、著作権法(昭和45.5.6法律第48号)及びソフトウェア開発者との使用許諾契約書等を遵守して行わなければならない。
※ ソフトウェアの購入及びいわゆるバージョンアップは、きわめて安価なものを除き、原則として、備品購入費国庫教材相当分により支出ができる。


