理科教育振興法第9条第1項の規定に基づき同項第1号に掲げる設備について、政令で定める基準は学校の種類別及び部別に応じ、「理科設備、算数・数学設備」に分類されている。
① 設備基準(品名・数量)については、理科教育等設備台帳を参照のこと。
② 基準数量の弾力的運用(省令別表の備考・交付要綱第3条第2項第4号)
③ 理科教育等設備整備費補助の対象となる設備基準品目については、設備台帳を整備し、これに品名・数量・購入年月日・補助対象内外の別・廃棄処分の年月日及び理由等必要な事項を記入し、またこれらが他の負担金その他の経費により購入された教材と混同されないようにする等、その維持管理について適正を期すること。(基準数量の変更を含む設備台帳整備の詳細については「設備台帳作成要領」によるほか、「理科教育振興法設備整備の手引き」を参照のこと。)
