(8) 重要物品報告

① 毎年9月末及び3月末現在で「重要物品現在高通知書」(様式第6号)を出力し、教育委員会へ提出する。

② 重要物品とは、飯田市財務規則第227条の規定により1品の取得価格が100万円以上のものをいう。