(5) 表示票(ラベル)の種類と記入方法

① 備品登録した備品には、表示票(ラベル)(様式第1号)を貼付する。なお、貼付が困難な備品については、他の方法で直接記入するなど、備品であることを明らかにする。

② 上記のほか、理振法による補助対象備品には法に定められた表示票(ラベル)を貼付する。