1 物品とは




(1) 物品の基本的定義(市財務規則第211条)

物品とはその用途・性状等に従い、次表の種類欄に分類される物類の総称であり、同表の分類基準によって分類される。

種類 分類の基準
備品 形状および性質をかえることなく、比較的長期間の使用または保存に耐えうるもので、一品の取得価格または取得見積価格が30,000円以上のものをいう。
消耗品 1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適しない物品および備品類似のものであるが、備品とされない物品をいう。
原材料品 工事・工作・医療・生産等のための素材または原料
生産品

 

原材料品を用いて労力または機械力により新たに加工または造成した物および産出物。

 




(2) 物品の基準 (平成18年6月8日付18飯会第65号総務部長通知)

物品であるか施設(不動産)であるかの判定は、明確に一線を画することは非常に困難ではあるが、飯田市財務規則に定めるもののほか、物品管理における考え方を統一するため基準を定める。(第5項参照)