4 予算の執行

飯田市財務規則の第17、18条を参照

予算の執行とは、予算の定めるところにしたがって、収入・支出を具体的に実現する一切の手続きをいう。予算執行は、飯田市財務規則に従いこれを行う。

(1) 予算の令達(通達)

予算の令達を受けた後にこれを執行する。

(2) 予算執行計画の策定(樹立)

学校長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するために必要な執行計画を立案し、その計画を基礎に予算の配当が行われ、事業が計画的に実施されることになるので、節・細節まで計画する。

ア 留意事項

(ア) 教育計画との関連を十分配意すること。

(イ)  基礎資料を明確にすること。

(ウ)  計画性を持ち、需用費(消耗品費等)・役務費・備品費等の物件費全般については、事務の合理化・効率化をすすめ節減を図る等工夫すること。

(エ)  必要以上の量・高価なものを供給することのないよう、必要かつ最少限度を超えないように努力すること。

(オ)  科目別に分類整理し、担当職員との意見調整を十分行い、科目毎に執行計画書を作成すること。

(3) 予算執行

ア 当初予算で年間経費が賄えるよう予算の計画的かつ効率的な執行に努める。

イ 義務的経費はその必要額を優先的に確保しておくこと。

ウ 執行途上の追加補正・流用は原則としてできないが、止むを得ず補正・流用の必要が生じた場合は、教育委員会と協議すること。

エ 校内における係別予算の執行状況については、常に把握しておくこと。(係別予算差引簿を使用するとよい)

オ 執行に当たっては「学校版財務会計マニュアル」による。