ア 係における重点目標を記入させる。
イ 使用目的等説明は具体的に記入する。
ウ 学校集金等(公費予算外)についても関連を検討する。
エ 理振については、台帳により基準数量及び現有数量を記入する。
オ 予算科目について
(ア) 歳出にあたって、その目的・内容を明らかにした区分にしたがって行い、会計経理の適正を期すために設けられたのが予算科目である。
(イ) 議決科目と執行科目
款項は、議決の対象となるとされており、議会の議決を経なければ、予算を決定し執行すること、予算額を増減することができない。このため、款項は議決科目と呼ばれる。一方、目節は、長(市長)の権限により、予算を決定し執行すること、予算額を増減することができるため、執行科目と称される。飯田市で採用している細目、細々目、細節は、執行科目の範疇に含まれる。
(ウ) 歳出予算科目(飯田市)
| 科目 | 説明 | 例示(学校の場合) |
| 款 | 予算を行政目的別に区分したもの。 | 10教育費 |
| 項 | 各款を細目的化したもの。 | 2小学校費 3中学校費 |
| 目 | 各項を事業により区分したもの。 | 1学校管理費 2教育振興費 |
| 細目 | 各目(事業)を細かく区分したもの。 | 学校管理一般経費 学校施設管理費 学校教育振興一般経費 |
| 細々目 | 細目を事業の内容、箇所、経費の性質、臨時経常、充当財源などを基準に区分したもの。 | 学校教育振興事業費 学校保健指導事業費 等 |
| 節 | 各細々目を性質別に区分したもの。自治法施行規則により、28節と定められており、これ以外に任意に作ることは禁じられている。 | 報償費、旅費、需用費 等 |
| 細節 | 各節の内容を説明したもの。 | 事務用機器借上料 |
カ 節及び細節の説明(学校に関係あるもののみ)
| 節(細節) | 節(細節)の説明 |
| 1 報酬 | 地方公共団体の非常勤の職員等が、一定の勤務に従事したことに対して支払う経費で、校医手当等をいう。
教育委員会で支出されるので、学校へは配当されない。 |
| 7 賃金 | 使用者が労働者に対して、その対価として支払うべきものをいう。
教育委員会で支出されるので、学校へは配当されない。 |
| 8 報償費 | 役務の提供や施設の利用などにより受けた利益に対する代償で、講習会・研究会の講師・助言者等の謝礼金等である。なお、講師・助言者の宿泊料・車馬賃もこの節から支出できる。
指導主事や、市内小中学校相互間の講師交換に対しては支払わない。 国税金の徴収を含み支出する。 |
| 9 旅費 | 校務のための旅行に要する経費である。
・自家用車の公務利用(管内のみ)の場合の旅費は1㎞あたり40円を支給する。 ・市費職員に対する研修旅費は教育委員会で執行するため、事前に教育委員会と協議する。 |
| 11 需用費
(消耗品費)
|
学校運営上必要とされる物品購入・取得及び修理等に要する経費でその効用が比較的短期間に消費される性質のもので、消耗品費・燃料費・食糧費・印刷製本費・光熱水費・修繕料・医薬材料費が含まれる。
(飯田市財務規則 第211条) |
| 一般的には短期間または、一度の利用によって消費されるものである。教授用消耗品・事務用消耗品・実験・実習教材・学校行事用消耗品・特別教育活動消耗費・図書館用消耗品・給食用消耗品・保健室用消耗品等である。ただし、児童・生徒の個人専用となるもの、または直接還元されるもの、および理科・技術家庭科の児童・生徒の実験・実習材料で児童・生徒に直接還元されるものは執行できない。
講習会のテキスト代・各種のグリス・ギヤオイル・ブレーキオイル・タービン油・洗車油・蒸留水・砂場の砂・各種の肥料・農薬・環境衛生の為の各種薬剤・エンジンオイル等も支出できる。 |
|
節(細節) |
節(細節)の説明 |
| (燃料費)
(食糧費)
(印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)
(医薬材料費) |
教室暖房用(ペレット含む)・給食用・自動車等の燃料、プロパンガス(カセットボンベ含む)等である。 |
| 学校運営上直接的に必要な来客接待・会議用経費である。(校内職員間の会議・PTA役員会の会合の接待には執行できない) | |
| 学校長名・学校名を用いる通知文、校外活動・生活指導の通知、学校要覧の印刷代、冊子の製本代等である。印刷は、必要最小限度にし、簡易な通知等は校内で印刷するのが望ましい。 | |
| 電気料・水道料である。 | |
| 一般的に小規模で、本体維持管理を目的としてすでに所有する物品建物等の一部を修理補修するために要する経費である。(一般的に小修繕で工事請負費に至らないもの) | |
| 学校において、医療用に使用する保健室の薬剤器具等消耗品の購入経費である。包帯・ガーゼ・脱脂綿・注射針・薬品等(消毒薬剤・環境衛生薬剤・理科実験・教科での使用は消耗品)が該当する。 | |
| 12.役務費
(通信運搬費) (手数料) |
学校がサービスを受けた代価を支払う経費で、通信運搬費と手数料とがある。 |
| 電話料・郵便料・運搬料である。 | |
| 特定個人からの役務の提供を受けることに対して支払う経費で、1回・1本・1台・1束等単価で使役する手間賃(ピアノ調律・クリーニング・機械調整・研磨・生ゴミ処理機維持料・家電リサイクル料等)である。 | |
| 13.委託料 | なすべき事を他者に依頼し、その対価として支払われる経費である。教育委員会で支出されるので、学校へは配当されない。(庭木手入れ・歯科保健指導等) |
| 節(細節) | 節(細節)の説明 |
| 14.使用料及び賃借料 | 一般的には賃貸契約にもとづき、その対価として支払われる経費がこれに該当する。(急患用タクシー借上料・器具機械の借上料・コピー代等) |
| 16.原材料費 | 直営工事等の用に供されるため調達された材料品及び生産施設等における加工用原料等の購入経費である。
(建物等の補修のための木材・ブロック・セメント・砂・生コン等の材料費) |
| 18.備品購入費 | 長期間その形状を変えないで、比較的永く使用しかつ保存できる物品の購入に要する経費である。(飯田市財務規則第211条)「飯田市学校備品分類表」により区分する。
(一品取得単価(消費税込)30,000円以上のもの) |
| 19.負担金補助及び交付金 | 教育委員会で一括支出となるので学校へは配当されない。 |
修学旅行等で支出する随行経費の扱いについて(14飯教第419-1号)
旅行等の公務出張に伴い、職員が支出した次の費用は、飯田市において支出する。
| 項目 | 支出科目 |
| 現地案内人経費 | 報償費または手数料 |
| 添乗員経費 | 手数料 |
| ・体験学習費用(陶芸教室、地引網等)
・観戦・観劇費用及びスキーリフト・観覧車 |
使用料(ただし、児童・生徒の安全確保等に最低限必要な要員分のみ) |
| ・校長の出張命令により出張した研修において、資料または材料代として請求された経費(個人所有となる物は除く)
・キャンプ花火、キャンプファイアー薪代 |
消耗品費 |
*児童・生徒の安全確保等に最低限必要な要員分のみとする。
*請求者は、職員本人ではなく、旅行業者等又は資金前渡職員であるので注意する。
