学校管理運営は、国・県・市の施策や方針にそって、その地域の特殊性を生かした学校管理運営方針を樹立し、そのための予算編成および予算執行を行い最小の経費で最大の効果をあげることが肝要である。
引き続き財政状況の厳しいなかで、消費的経費を極力節減するよう努力するとともに、新しい時代に即応した教育の質向上をめざさなければならない。
学校管理運営は、国・県・市の施策や方針にそって、その地域の特殊性を生かした学校管理運営方針を樹立し、そのための予算編成および予算執行を行い最小の経費で最大の効果をあげることが肝要である。
引き続き財政状況の厳しいなかで、消費的経費を極力節減するよう努力するとともに、新しい時代に即応した教育の質向上をめざさなければならない。
(昭和60年4月1日)
目 次
第1章 総 則(第1条~第4条)
第2章 予算事務(第5条~第7条)
第3章 契約事務(第8条~第14条)
第4章 会計事務(第15条~第17条)
第5章 物品管理事務(第18条)
(目 的)
第1条 この要領は、飯田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における予算、契約、会計及び物品管理事務(以下「財務事務」という。)の適正円滑な執行を図るため、事務執行上必要な事項を定めることを目的とする。
(学校における財務事務の管理)
第2条 学校長は、財務事務の適正な執行が図られるよう努めなければならない。
(財務事務の処理)
第3条 事務職員は、学校長の命を受けて、財務事務を行う。
2 事務職員を置かない学校にあっては、教頭が財務事務を行う。
(財務事務の指導助言)
第4条 教育長は、学校の財務事務に関し、学校長に対して必要な指導、助言を行うことができる。
(予算の学校令達)
第5条 教育長は、配当された歳出予算のうち、学校運営に係る経費で必要な経費について、各学校長に対して予算の令達(以下「学校令達」という。)を行う。
(予算の執行計画及び執行状況の把握)
第6条 学校長は、学校令達された予算の年間執行計画を策定し、かつ執行状況を常に把握しなければならない。
(支出負担行為の留意事項)
第7条 学校における支出負担行為に関する事務を行うときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 学校令達の予算内であること。
(2) 年間執行計画に反しないこと。
(3) 金額算定の基礎を明らかにしておくこと。
(契約事務担当者)
第8条 学校における契約事務担当者は、事務職員とする。
2 前項の場合において事務職員を置かない学校にあっては、教頭とする。
(予定価格の調査)
第9条 契約事務担当者は、契約しようとするときは、あらかじめ取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正な予定価格を調査しておかなければならない。
(業者の選定)
第10条 業者の選定にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意し、公平公正に行わなければならない。
(1) 信頼のおける業者であること。
(2) 望ましい規格品を供給する業者であること。
(3) 特定人と利害関係のない業者であること。
(見積書の徴収)
第11条 契約事務担当者は、契約にあたり、契約条項、見積りに必要な事項を示し、通常2者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、1件の予定価格が10万円未満の修繕をするときは、1者からの見積書によることができる。
(見積書の省略)
第12条 次の各号の一に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の徴収を省略することができる。
(1) 新聞その他の定期刊行物を購入するとき。
(2) 例規集の追録をするとき。
(3) 価格、送料等が表示されている書籍類を購入するとき。
(4) 同一品質、規格等で、販売店により価格が異ならない物品を購入するとき。
(5) 賄材料の購入するとき。
(6) 1件の契約金額が3万円未満のものであるとき。
(検査の方法)
第13条 学校における契約履行確認の検査は、教頭が行う。
2 前項の場合において、教頭が契約事務担当者である場合又は教頭に事故ある時若しくは教頭が欠けたときは、校長が行う。
(検査の立会い及び物件の引取り)
第14条 検査者は、原則として契約の相手方の立会いを求め、物品取扱員等が立会いのうえ検査を行わなければならない。
2 検査に合格した物品は、直ちに物品取扱員に引き渡さなければならない。
(支出命令事務)
第15条 支出命令に関する事務を行うときは、予算令達の有無、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名及び印鑑の適正であること並びに支出の内容が法令または契約に違反する事実がないか、及び支出負担行為に係る債務が確定していること等を確認しなければならない。
(資金前渡職員)
第16条 学校における資金前渡職員は、事務職員とする。
2 前項の場合において、事務職員をおかない学校にあっては、教頭とする。
(前渡金の支払い)
第17条 資金前渡職員は、債権者から支払いの請求を受けたときは、次の各号に規定する事項について調査し、その適性であることを確認して支払い、領収書を徴さなければならない。
ただし、領収書を徴しがたいものについては、債権者その他の者の発行する支払いを証明する書類をもってこれに代えることができる。
(1) 法令、予算又は契約書等に照らして、その請求が正当であるか。
(2) 資金の前渡を受けた目的に適合するか。
第18条 学校における物品管理については、飯田市立小学校・中学校物品管理要項によるものとする。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する
飯田市財務規則(予算編成方針)第9条 (予算に関する見積書等) 第11条
予算基礎調査表
ア 係における重点目標を記入させる。
イ 使用目的等説明は具体的に記入する。
ウ 学校集金等(公費予算外)についても関連を検討する。
エ 理振については、台帳により基準数量及び現有数量を記入する。
オ 予算科目について
(ア) 歳出にあたって、その目的・内容を明らかにした区分にしたがって行い、会計経理の適正を期すために設けられたのが予算科目である。
(イ) 議決科目と執行科目
款項は、議決の対象となるとされており、議会の議決を経なければ、予算を決定し執行すること、予算額を増減することができない。このため、款項は議決科目と呼ばれる。一方、目節は、長(市長)の権限により、予算を決定し執行すること、予算額を増減することができるため、執行科目と称される。飯田市で採用している細目、細々目、細節は、執行科目の範疇に含まれる。
(ウ) 歳出予算科目(飯田市)
| 科目 | 説明 | 例示(学校の場合) |
| 款 | 予算を行政目的別に区分したもの。 | 10教育費 |
| 項 | 各款を細目的化したもの。 | 2小学校費 3中学校費 |
| 目 | 各項を事業により区分したもの。 | 1学校管理費 2教育振興費 |
| 細目 | 各目(事業)を細かく区分したもの。 | 学校管理一般経費 学校施設管理費 学校教育振興一般経費 |
| 細々目 | 細目を事業の内容、箇所、経費の性質、臨時経常、充当財源などを基準に区分したもの。 | 学校教育振興事業費 学校保健指導事業費 等 |
| 節 | 各細々目を性質別に区分したもの。自治法施行規則により、28節と定められており、これ以外に任意に作ることは禁じられている。 | 報償費、旅費、需用費 等 |
| 細節 | 各節の内容を説明したもの。 | 事務用機器借上料 |
カ 節及び細節の説明(学校に関係あるもののみ)
| 節(細節) | 節(細節)の説明 |
| 1 報酬 | 地方公共団体の非常勤の職員等が、一定の勤務に従事したことに対して支払う経費で、校医手当等をいう。
教育委員会で支出されるので、学校へは配当されない。 |
| 7 賃金 | 使用者が労働者に対して、その対価として支払うべきものをいう。
教育委員会で支出されるので、学校へは配当されない。 |
| 8 報償費 | 役務の提供や施設の利用などにより受けた利益に対する代償で、講習会・研究会の講師・助言者等の謝礼金等である。なお、講師・助言者の宿泊料・車馬賃もこの節から支出できる。
指導主事や、市内小中学校相互間の講師交換に対しては支払わない。 国税金の徴収を含み支出する。 |
| 9 旅費 | 校務のための旅行に要する経費である。
・自家用車の公務利用(管内のみ)の場合の旅費は1㎞あたり40円を支給する。 ・市費職員に対する研修旅費は教育委員会で執行するため、事前に教育委員会と協議する。 |
| 11 需用費
(消耗品費)
|
学校運営上必要とされる物品購入・取得及び修理等に要する経費でその効用が比較的短期間に消費される性質のもので、消耗品費・燃料費・食糧費・印刷製本費・光熱水費・修繕料・医薬材料費が含まれる。
(飯田市財務規則 第211条) |
| 一般的には短期間または、一度の利用によって消費されるものである。教授用消耗品・事務用消耗品・実験・実習教材・学校行事用消耗品・特別教育活動消耗費・図書館用消耗品・給食用消耗品・保健室用消耗品等である。ただし、児童・生徒の個人専用となるもの、または直接還元されるもの、および理科・技術家庭科の児童・生徒の実験・実習材料で児童・生徒に直接還元されるものは執行できない。
講習会のテキスト代・各種のグリス・ギヤオイル・ブレーキオイル・タービン油・洗車油・蒸留水・砂場の砂・各種の肥料・農薬・環境衛生の為の各種薬剤・エンジンオイル等も支出できる。 |
|
節(細節) |
節(細節)の説明 |
| (燃料費)
(食糧費)
(印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)
(医薬材料費) |
教室暖房用(ペレット含む)・給食用・自動車等の燃料、プロパンガス(カセットボンベ含む)等である。 |
| 学校運営上直接的に必要な来客接待・会議用経費である。(校内職員間の会議・PTA役員会の会合の接待には執行できない) | |
| 学校長名・学校名を用いる通知文、校外活動・生活指導の通知、学校要覧の印刷代、冊子の製本代等である。印刷は、必要最小限度にし、簡易な通知等は校内で印刷するのが望ましい。 | |
| 電気料・水道料である。 | |
| 一般的に小規模で、本体維持管理を目的としてすでに所有する物品建物等の一部を修理補修するために要する経費である。(一般的に小修繕で工事請負費に至らないもの) | |
| 学校において、医療用に使用する保健室の薬剤器具等消耗品の購入経費である。包帯・ガーゼ・脱脂綿・注射針・薬品等(消毒薬剤・環境衛生薬剤・理科実験・教科での使用は消耗品)が該当する。 | |
| 12.役務費
(通信運搬費) (手数料) |
学校がサービスを受けた代価を支払う経費で、通信運搬費と手数料とがある。 |
| 電話料・郵便料・運搬料である。 | |
| 特定個人からの役務の提供を受けることに対して支払う経費で、1回・1本・1台・1束等単価で使役する手間賃(ピアノ調律・クリーニング・機械調整・研磨・生ゴミ処理機維持料・家電リサイクル料等)である。 | |
| 13.委託料 | なすべき事を他者に依頼し、その対価として支払われる経費である。教育委員会で支出されるので、学校へは配当されない。(庭木手入れ・歯科保健指導等) |
| 節(細節) | 節(細節)の説明 |
| 14.使用料及び賃借料 | 一般的には賃貸契約にもとづき、その対価として支払われる経費がこれに該当する。(急患用タクシー借上料・器具機械の借上料・コピー代等) |
| 16.原材料費 | 直営工事等の用に供されるため調達された材料品及び生産施設等における加工用原料等の購入経費である。
(建物等の補修のための木材・ブロック・セメント・砂・生コン等の材料費) |
| 18.備品購入費 | 長期間その形状を変えないで、比較的永く使用しかつ保存できる物品の購入に要する経費である。(飯田市財務規則第211条)「飯田市学校備品分類表」により区分する。
(一品取得単価(消費税込)30,000円以上のもの) |
| 19.負担金補助及び交付金 | 教育委員会で一括支出となるので学校へは配当されない。 |
修学旅行等で支出する随行経費の扱いについて(14飯教第419-1号)
旅行等の公務出張に伴い、職員が支出した次の費用は、飯田市において支出する。
| 項目 | 支出科目 |
| 現地案内人経費 | 報償費または手数料 |
| 添乗員経費 | 手数料 |
| ・体験学習費用(陶芸教室、地引網等)
・観戦・観劇費用及びスキーリフト・観覧車 |
使用料(ただし、児童・生徒の安全確保等に最低限必要な要員分のみ) |
| ・校長の出張命令により出張した研修において、資料または材料代として請求された経費(個人所有となる物は除く)
・キャンプ花火、キャンプファイアー薪代 |
消耗品費 |
*児童・生徒の安全確保等に最低限必要な要員分のみとする。
*請求者は、職員本人ではなく、旅行業者等又は資金前渡職員であるので注意する。
ア 予算要求書 (Excelにて作成)
イ 工事修繕等の要望事項
ウ その他、教育委員会より指示のあったもの
ア 「2 予算基礎調査」参照
イ 教育計画の裏付けができるよう配慮する。
ウ 学校予算の正常化に務め、公私負担区分について十分検討する。
エ 全職員の意見を効果的に反映させること。
オ 前年度又は、当年度の予算執行記録を参照すること。
カ 長期計画の立案により計画性をもたせること。
キ 予算見積にあたって特に配慮した点、希望する事項を箇条書きにして添付してもよい。
教育委員会の指示にしたがって積算項目ごとに記入する。
| 節(細節) | 節(細節)の留意事項 |
| 8 報償費 | 学校行事計画によって積算する。教科名、回数及び単価、県内・県外講師別に記載する。 |
| 11 需用費
(01.消 耗 品 費) |
飯田市学校事務改善委員会の答申による標準運営費設定方法により算定される。
維持補修用消耗品費、特別消耗品についてのみ学校で計上する。 |
| (02.燃料費) | 燃料費目ごとに積算する。
購入単価は現在適用されているものを使用する。 |
| (03.食糧費) | 来客接待等の経費で礼を失しない程度とする。 |
| (04.印刷製本費) | パンフレット・罫紙・研究物等の印刷代、写真現像・焼付引伸・製本代を積算する。 |
| (05.光熱水費) | 電気料・水道料ともに、新たな増額要素のある場合は、その要素を加味して積算し、その理由を付記する。 |
| (06.修 繕 料) | 小破修理・教材教具の修理に要する経費である。小破修理とは、建物維持・設備維持等で30,000円未満のもの。部品の取り替え等を要しない修理は手数料になる。小破修理と教材教具の修理は区分する。 |
| (09.医薬材料費) | 保健室用医薬品購入費 |
| 12 役務費 | |
| (01.通信運搬費) | 電話料・郵便料・運搬料 |
| (03.手数料) | 汲取料は、現年度実績見込本数に現行の単価を乗じた額とする。
飲料水水質検査・専水検査については、教育委員会(施設係)で一括計上するので各校で記載はしない。 |
| 14 使用料及び賃借料 | 事務機器・タクシー等の使用料。児童・生徒等の医者への緊急用は計上しない。講師の送迎用タクシーの借上が見込まれる際は、教育委員会と協議し計上する。 |
| 16 原材料費 | 学校補修用資材(構築物本体の修繕用材料)、校庭等の補修のための砂等を積算し、それ以外は維持補修用消耗品に計上する。 |
| 18 備品購入費 | 一般備品と教材備品に区分して積算する。
一般備品は、一品30,000円以上、教材備品は一品10,000円以上で来年度購入したい物品名・数量・予定金額を記載する。(優先順位順に記載) 教材備品・一般備品・理科備品(算数・数学含む)・保健備品・特別支援学級備品(該当校のみ)それぞれ品目別に単価数量を記載する。 |
公費・私費負担区分基準表を運用するにあたり、印刷物・諸検査等は次のように取り扱う。
校内の予算執行について充分配慮すること。
①各種検査・考査関係費用負担について
| 項目 | 区分 | 該当科目 | 留意点 |
| 卒業証書用紙 | 公費 | 消耗品費 | |
| 中学入学時テスト用紙 | 公費 | 消耗品費 | 実施は必要最低限とする。 |
| 学力テスト用紙 | 公費 | 印刷製本費 | 中学校の各学年1回分の補助とする。 |
| 知能検査用紙 | 公費 | 消耗品費 | 当面小・中学校の一つの学年とする。 |
| 知能検査判定料 | 公費 | 手数料 | 当面小・中学校の一つの学年について補助する。なお、できるだけ校内採点に努める。 |
| 職業適性検査用紙 | 公費 | 消耗品費 | 当面中学校の一つの学年とする。 |
| 職業適性検査判定料 | 公費 | 手数料 | 当面中学校の一つの学年について補助する。なお、できるだけ校内採点に努める。 |
| 性格検査用紙 | 現状では私費 | 消耗品費 | ※ |
| 性格検査診断料 | 現状では私費 | 手数料 | ※ |
| 学力検査用紙 | 現状では私費 | 消耗品費 | ※ |
| 学力検査診断料 | 現状では私費 | 手数料 | ※ |
注:公費と区分される項目のうち、予算都合上一部補助となっている学校は順次予算措置していくことが望ましい。
※印は学力定着状況把握や学級編成上もしくは進路決定上必要な場合、中学校は各学年1回小学校では隔年 1回公費負担とする。
②印刷物の外注判断について
下記以外の印刷物にあっても、校内印刷に努めること。
| 項目 | 取扱基準 |
| 校外生活のきまり | 校内印刷 |
| 長期休業のきまり | 校内印刷 |
| 水泳のきまり | 校内印刷 |
| スケートのきまり | 校内印刷 |
| 運動等記録カード | 校内印刷 |
| 賞状・記録証 | 校内印刷 |
| クラブ活動記録用紙 | 校内印刷 |
| 読書カード・ノート | 校内印刷とするが、内容によっては最低限の外注が可能 |
| 図書貸出カード | 校内印刷とするが、内容によっては最低限の外注が可能 |
| 音楽会プログラム | 校内印刷 業者寄付によらないこと |
| 運動会プログラム | 校内印刷 業者寄付によらないこと |
| 文化祭パンフレット | 校内印刷とするが、内容によっては最低限の外注が可能 |
| 行事案内 | 校内印刷 |
| 保健調査票 | 教育委員会配布 |
| 健康観察カード | 校内印刷 |
| 健康手帳 | 教育委員会配布 |
| 児童生徒名簿 | 校内印刷 |
| 通知票 | 外注可能 |
| 通学路図 | 校内印刷とするが、内容によっては最低限の外注が可能 |
| 教科進度表 | 校内印刷とするが、内容によっては最低限の外注が可能 |
| 学年通信 | 校内印刷 |
| 学級通信 | 校内印刷 |
| 学級編制カード | 校内印刷 |
| 学校要覧 | 外注可能 なお、「学校案内」という本来の意義に立ち帰り、内容の削減を図りつつ公費による支出としていくこと |
| 学事報告 | 校内印刷 |
| 年間計画表 | 校内印刷とするが、内容によっては最低限の外注が可能 |
| 日課表 | 校内印刷 |
| 学校集金表簿 | 複写形式の印刷以外は原則として校内印刷 |
③集録・写真類の職員分負担について
ア 集録・写真類とは次のものをいう。
修学旅行記、文集・詩集類、生徒手帳、生徒会誌、学校要覧、研究紀要製本、入学・卒業写真 等
イ 職員が所持または配布を受ける上記のものは、おおむね次の判断により公費・私費の判断をする。
(ア) 児童生徒に直接指導するために所持するものについては公費負担とする。
(イ) 単なる記念またはまとめ等であり、以後、指導の度合いが少ないものは職員個人負担とする。
この場合、注文をとるなど、職員個人の希望を尊重すること。
(ウ) 児童生徒への負担の転嫁及び結果的に転嫁の恐れのある業者サービスは厳に慎む。