(1) 奨励費について

「特別支援学校への就学奨励に関する法律」(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担軽減と、特別支援教育振興のため実施される。

就学援助費と違い、適用を受ける対象者は、特別支援学校へ就学する児童生徒の保護者、小中学校へ就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒または特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者となる。

飯田市でも、特別支援学級を有する小中学校が多数あり、この事業が行われている。

なお、飯田市に住んでいる者でも、特別支援学校へ就学している児童生徒については、県教委の扱いとなり、在籍する特別支援学校にて支給される。

この事業は国庫補助金を受けて行うので、関係書類は、特に整備しておく。




(2) 特別支援学級生に係る就学奨励費受給者調べについて

① 保護者の受給希望の有無の確認

ア 市教委から送付される特別支援学級児童生徒保護者あての通知により、受給希望有無を調べ、受給希望の保護者からは「収入額・需要額調書」「税に関する証明書交付申請書」を提出してもらう。

イ 受給を辞退する場合は辞退届を提出してもらう。

② 就学奨励費受給者調書の提出

ア 受給者調書の作成に当っては、保護者からの報告等に基づき、該当する児童生徒全員について記入する。

イ 次の事項の該当者については補助の対象とならないので家庭通知は不要とし、調書に施設名や「要」・「準」の字句を記入する。

a 要保護及び準要保護に認定されているもの。

b 児童福祉施設等に入所し就学に係る措置費を受けているもの。

ウ 辞退者には×印をする。

エ 調書は、「辞退届」「収入額・需要額調書」「税に関する証明書交付申請書」と併せて市教委へ提出する。




(3) 「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額、需要額調書」の提出について

① 記入について

収入額、需要額調書は、就学奨励費の支給を受けるために必要なものであるから、正確に記入してもらう。

ア 保護者は、※印の付してある欄及び世帯の収入状況欄は記入する必要がない。ただし、前年12月末現在飯田市以外の市町村に住んでいた者は世帯の収入状況欄にも記入し、その記載内容を証明する当該市町村の所得証明書を添付する。

イ 世帯の状況欄は前年12月31日現在の世帯状況を記入する。

従って、年齢、職業又は在学学校名、学年(特別支援学級通学の有無)欄も前年12月末現在の状況により記入することになるため、特に留意する。

ウ 調書は学校で確認のうえ、学校長認印欄に押印し市教委へ提出する。

エ 受給資格を審査するうえで、同一世帯内で所得のある者全員の所得課税証明書が必要になるが、所得課税証明書は、学校教育課で公用申請する。

ただし、1月1日現在、飯田市に住所のない方は、1月1日現在の住所地から所得証明書の交付を受けて提出してもらう。




(4) 特別支援教育就学奨励費に係る収入額需要額調書の審査結果と事務処理

① 支弁区分について

市教委では、収入額と需要額について審査し、支弁区分を3段階に算定する。

(収入額が需要額の 1.5倍未満が1段階、1.5倍以上 2.5倍未満が2段階、2.5倍以上が3段階である。)

ア 1・2段階の者

就学奨励費の全ての費目の支給対象となる。ただし、要保護・準要保護家庭は支給非該当。

イ 3段階の者

通学費のみ支給対象となる。

② 支弁区分決定通知

支弁区分の算定がなされると、市教委から、学校長あてに「○年度特別支援教育就学奨励費支弁区分決定通知書」が通知される。




(5) 保護者への特別支援教育就学奨励費の支給

① 奨励費の支給について

年2回(二学期中と学年末)、保護者から申出のあった口座へ市教委より振込により支給する。

流れについては、「4 就学援助(7)② 支給事務について」を参照する。

ア 支給費目は、原則として、第1回は学校給食費、学用品費等(学用品費、通学用品費)、新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費、体育実技費(柔道、剣道、スキー及びスケートに係る用品)及び通学費である。第2回は、学校給食費、学用品費等(学用品費、通学用品費)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、校外活動費(宿泊を伴わないもの)及び通学費である。

イ 支給額は、市教委からの通知による。

ウ 支給に当っては、該当者に卑屈感や劣等感をいだかせることのないよう特に注意する。




(6) 奨励費に係る調書

就学奨励費の支給にあたり、学校長宛に市教委より調査が依頼されるので、学校長は期日までに報告する。

① 該当児童生徒個々の就学状況について調査する。

② 長期欠席者であると、支給対象にならない費目もある。

 

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