(1) 奨励費について

「特別支援学校への就学奨励に関する法律」(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担軽減と、特別支援教育振興のため実施される。

就学援助費と違い、適用を受ける対象者は、特別支援学校へ就学する児童生徒の保護者、小中学校へ就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒または特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者となる。

飯田市でも、特別支援学級を有する小中学校が多数あり、この事業が行われている。

なお、飯田市に住んでいる者でも、特別支援学校へ就学している児童生徒については、県教委の扱いとなり、在籍する特別支援学校にて支給される。

この事業は国庫補助金を受けて行うので、関係書類は、特に整備しておく。