(1) 要保護・準要保護児童生徒就学援助費について
学校教育法第19条、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第1条、生活保護法第13条等に基づいて、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、必要な援助が与えられる。
学校教育法第19条、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第1条、生活保護法第13条等に基づいて、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、必要な援助が与えられる。
告示第41号
飯田市就学援助費支給要綱を次のように定め、平成6年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき要保護者等に対し就学援助費を支給し、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要保護者等 学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)であって飯田市の区域に住所を有するものに対し、同法第16条に規定する保護者の地位にある者(以下「保護者」という。)であり、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するものをいう。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者。ただし、別表に規定する学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、通学費及び学校給食費の給付について、同法第12条に規定する生活扶助が行われている者を除く。
イ 就学援助費の支給を受けようとする年度又は前年度において次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者その他前アに規定する要保護者に準じる程度に経済的に困窮していると市長が認めた者
(ア) 生活保護法第26条、第28条第4項及び第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の決定を受けた者
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定により市民税を課することができないこととされている者
(ウ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当を支給されている者
(エ) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条に規定する民生委員が組織する民生委員会又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条に規定する児童委員が組織する児童委員会が、特に就学援助費の支給が必要であると認めた者
(オ) その他市長が特に就学援助費の支給が必要であると認めた者
(2) 就学援助費 この要綱に基づき、経済的理由によって就学困難な者に対して市長が支給する金員をいう。
(3) 学校長 学校教育法第7条に規定する校長をいう。
(就学援助費の支給等)
第3条 市長は、要保護者等に対し、就学援助費を支給する。
2 就学援助費の支給の対象となる経費は別表左欄に掲げるものとし、その支給する額及び支給の方法は、当該左欄に掲げる区分に応じ同表の中欄及び右欄に定めるとおりとする。
(支給申請等)
第4条 就学援助費の支給を受けようとする要保護者等は、就学援助費支給対象者認定申請書(以下「申請書」という。)を親権又は後見を行う児童生徒が在学する学校の学校長に提出しなければならない。
2 申請書の様式は、市長が別に定める。
3 市長は、第1項の規定により申請書の提出を行う者に対し、次条の規定による認定又は就学援助費を支給しない旨の決定に必要な範囲内において、当該提出を行う者が属する世帯を構成する者に係る次の事項について調査することについて承諾を求めるものとする。
(1) 地方税法の規定に基づく市民税の課税の状況
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく飯田市の住民基本台帳に係る記載の状況
(3) 児童扶養手当の支給の状況
(4) 生活保護法の規定に基づく保護の状況
4 学校長は、申請書が提出された場合は、遅滞なく当該申請書の内容を審査し、支給の必要の有無について意見を付し、これを市長に提出しなければならない。
(支給対象者の認定)
第5条 市長は、前条第4項の規定による学校長からの申請書の提出があった場合は、遅滞なく当該申請書の内容を審査し、就学援助費を支給する旨の決定(以下「認定」という。)又は就学援助費を支給しない旨の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の規定により認定又は就学援助費を支給しない旨の決定をした場合は、学校長を経由の上、申請書を提出した要保護者等に対してその旨を通知するものとする。
(受給者の報告義務)
第6条 受給者(前条の規定により認定を受けた者をいう。以下同じ。)が、要保護者等でなくなった場合は、その旨を市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、当該受給者が親権又は後見を行う児童生徒が在学する学校の学校長に対し、要保護者等でなくなった旨の報告を行うことをもって替えるものとする。
(認定の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すものとする。
(1) 受給者が、前条の規定による報告を行わない場合
(2) その他受給者が要保護者等でないことが明らかであると市長が認めた場合
(支給期間)
第8条 市長が受給者に対して就学援助費を支給する期間(以下「支給期間」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により就学援助費を7月、12月及び翌年3月に分けて支給する場合であって、支給期間の中途において認定を行ったときは、市長は、当該認定を行った日の属する月に要する経費から就学援助費の支給の対象とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により就学援助費を7月、12月及び翌年3月に分けて支給する場合であって、支給期間の中途において支給の認定を取り消したときは、市長は、当該支給の認定を取り消した日の属する月の翌月に要する経費から支給の対象としない。
(教育委員会への権限の委任)
第9条 第3条から第8条までの規定中市長が行う事項は市長が飯田市教育委員会に委任し、当該事項は飯田市教育委員会が行うこととする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
前 文(抄)(平成14年4月19日告示第47号)
平成14年度の就学援助費の支給から適用する。
前 文(抄)(平成15年4月1日告示第33号)
一部改正は、平成15年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成26年3月31日告示第45号)
平成26年度に行う就学援助費の支給から適用する。
別表(第3条関係)
| 支給の対象となる経費 | 支給する額 | 支給の方法 |
| (1) 学用品費
児童生徒が各教科及び特別活動の学習に必要とする学用品の購入費 (2) 通学用品費 児童生徒(第1学年の者を除く。)が通学のために通常必要とする通学用品の購入費 (3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)児童生徒が宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要とする交通費及び見学料等 |
経費の全額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 7月、12月及び翌年3月に分けて支給する。 |
| (4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
児童生徒が宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要とする交通費及び見学料等 |
経費の全額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 学校長からの対象児童生徒に係る経費の報告に基づき12月に支給する。 |
| (5) 体育実技用具費
児童生徒が体育の授業において必要とする体育実技用具で、当該授業を受ける児童生徒全員が個々に用意することとされているものの購入費 |
経費の全額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 当該用具を購入したことを証する書面に基づき3月に支給する。 |
| (6) 新入学児童生徒学用品等費
新入学児童生徒(年度当初に支給の認定を受けた受給者に係る児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
経費の全額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 7月に支給する。 |
| (7) 修学旅行費
児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要とする交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担に負担すべきこととなるその他の経費 |
経費の全額 | 学校長からの対象児童生徒に係る経費の報告に基づき7月に支給する。 |
| (8) 通学費
児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(片道の通学距離が、児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートル以上の者について、その者が通学に利用する交通機関の旅客運賃。ただし、特別支援学級の児童等にあっては通学距離は問わない。) |
経費の全額 | 交通機関の発行した定期券等を購入したことを証する書面に基づき7月、12月及び翌年3月に分けて支給する。 |
| (9) 医療費
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による疾病の治療に要する費用(公的な医療保険制度から療養の給付等の給付を受けることができる場合は、当該給付等を受け取ることができる部分に相当する額を控除した額) |
経費の全額 | 医療機関からの請求に基づき当該医療機関に直接支払う。 |
| (10) 学校給食費
市内の小中学校に在籍する児童生徒の学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 |
経費の全額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 7月、12月及び翌年3月に分けて支給する。 |
(備考) 「体育実技用具」とは、柔道、剣道、スキー及びスケートに係る用品をいう。
| ○ 交通共済掛金(扶助費)について
この補助金(扶助費)は、就学援助費と合わせて支給されるが、飯田市の単独事業である。 (ア)支給対象 小学校1学年を除く4月1日現在要保護及び準要保護児童生徒で、長野県民交通災害共済に加入し、掛金を支払った者。 (イ)支給額 1人当たり(100)円(掛金全額) (ウ)支給及び事務処理について 就学援助費に準じて通知をし、保護者から申出のあった口座へ市教委より振込により支給する。 |
① 秘密の厳守について
書類作成上保護者の印が必要となるが、就学援助事業の性格上秘密を厳守し該当児童生徒に特に配慮する。
② 外国人児童生徒について
市内小・中学校に在籍する外国人児童生徒に対する就学援助は、日本人子弟の場合と同様の取り扱いをするものとする。
③ 該当児童の転校の場合について
ア 飯田市内の学校間の転出入
(ア) 転出校では、転入校に認定されていたことを連絡する。
(イ) 転入校では、転入後の家庭状況を調べ、市教委に連絡して、認定処理事務の指示を受ける。
(ウ)家庭状況の変更により新たに申請が必要な場合「就学援助費支給対象者認定申請書」は転入校で新たに作成する。
イ 飯田市外の学校へ転出
認定者が違うことになるので、転学の時点で認定が終了する。
ウ 飯田市外の学校から転入
(ア) 就学援助費制度について周知する。
(イ) 転入前の学校の認定の有無に関わらず、新たに認定事務を行う。
① 認定要件
ア 要保護者
生活保護法に規定する要保護者
イ 準要保護者
(ア)生活保護が停止又は廃止された者
(イ)地方税法第295条の規定により市民税を課することができないこととされている者
(ウ)児童扶養手当を支給されている者
(エ)民生委員会が特に支給が必要であると認めた者
(オ)その他市長が特に支給が必要であると認めた者
② 認定方法
ア 要保護者
(ア)要保護者については、年度当初に福祉課に生活保護世帯を確認し、生活保護児童生徒名簿により学校に通知するので要保護者として処理すること。また、年度途中については、福祉課からの生活保護開始決定連絡票により把握し、生活保護児童生徒名簿により学校に通知するので要保護者として処理すること。(認定内申書の認定記号欄に該当要件を記載する。)
イ 準要保護者
(ア)市教委が就学援助費の支給を希望する者が認定要件(ア)(イ)(ウ)に該当するか確認し、該当する場合は準要保護者と認定する。
a (ア)については、福祉課から通知される生活保護開始・廃止連絡票に基づき市教委で整備した前年度の生活保護児童生徒名簿により停止又は廃止を確認する。ただし、年度途中においては生活保護廃止決定連絡票により把握する。
b 学校が取りまとめた認定希望者リスト(継続・新規)を基に教育委員会が(イ)については税務課、(ウ)については子育て支援課で該当する者か否かを確認する。
c 認定希望者リスト(継続・新規)の教委確認欄に確認結果を記載して学校に通知し(ア)(イ)(ウ)に該当した場合は認定内申書の認定記号欄に該当要件を記載する。〔(ア)については、年度途中の異動の場合は生活保護児童生徒名簿により学校に通知する。〕
(イ)上記(ア)に該当しなかった者は、民生委員による訪問調査を行い、民生委員会で支給が必要であるか否かを判断する。〔認定要件(エ)〕
a (ア)(イ)(ウ)に該当しなかった者の中にも諸々の家庭事情により経済的な理由で生活が困難と認められる世帯は存在すると思われるので、この部分の家庭状況判断のために民生委員会に協力をお願いする。
b 民生委員が訪問調査を行うにあたり、より的確に家庭状況判断ができるように就学援助費の支給を希望した保護者が記入した申請書の写と学校長の意見(学校での納入金の状況等)を記入した家庭状況調査票(補足資料)を4月末までに担当民生委員にのみ学校から送付する。(保護者が記入した申請書を基に民生委員が訪問調査を行う場合がある旨をあらかじめ申請書に記載済み。)
c 担当民生委員は訪問調査の結果を補足資料の担当民生委員の所見欄に記入して民生委員会に持参し訪問結果を報告し、報告を基に民生委員会で支給が必要であるか否かを判断する。学校は民生委員会の結果、(エ)に該当した場合は認定内申書の認定記号欄に該当要件を記載する。(補足資料は学校保管とする。)
d 認定内申書は審査を行う民生委員会に学校が持参し、民生委員に配布する。
(ウ)年度途中において保護者が追加認定を希望した場合も同様とする。
① 認定事務の流れ
| 時期 | 事務内容 |
| 3月上旬
3月下旬
4月上旬
4月中旬
4月下旬
5月上旬 5月中旬
5月下旬
|
○ 学校で、今年度認定世帯に保護者宛通知(継続用)、申請書を配布し、次年度に準要保護児童生徒の継続認定を希望する場合は保護者に申請書の提出を依頼する。
○ 学校から教育委員会へ認定希望者リスト(継続)及び申請書を提出する。学校は申請書の写しを取り控えとする。 ○ 小学校では、新入学児童の保護者に「就学援助制度のお知らせ」を配布する。在校生へも、学年通信等への掲載により知らせる。 ○ 教育委員会から認定内申書の作成について学校へ通知する。 ○ 教育委員会で要保護世帯の確認を行い学校へ通知する。 ○ 教育委員会で、認定希望者リスト(継続)の世帯が認定要件イ(ア)~(ウ)に該当する世帯か確認し、学校へ通知する。 ○ 教育委員会から民生委員会へ認定審査への協力依頼を通知する。 ○ 学校で、新入学児童をはじめ新規に認定希望する世帯に保護者宛通知(新規用)、申請書を配布し、保護者に申請書の提出を依頼する。 ○ 学校から教育委員会へ認定希望者リスト(新規)及び申請書を提出する。 ○ 認定要件イ(ア)~(ウ)に該当しない世帯について、学校から、5月の民生委員会で認定要件イ(エ)に該当するか判断いただくため、民生委員会へ協力依頼するとともに、開催日時を会長または自治振興センター厚生担当者(民生児童委員会事務局)に確認する。(旧市5校は教育委員会で日程調整する。) ○ 教育委員会で、認定希望者リスト(新規)の世帯が認定要件イ(ア)~(ウ)に該当する世帯か確認し、学校へ通知する。 ○ 学校から、担当民生児童委員に対して、認定要件イ(ア)~(ウ)に該当しなかった世帯の申請書の写しと学校長の意見(学校での納入金の状況等)を記入した家庭状況調査票(補足資料)を4月末までに送付し、民生児童委員会開催日までに訪問調査するように依頼する。 ○ 学校は、民生児童委員会に出席し、認定要件イ(エ)に該当するか民生児童委員会で審査してもらう。 ○ 学校は、認定希望のあったすべての児童生徒の認定内申書を作成し、教育委員会へ提出する。*民生児童委員会にて審査された世帯については、家庭状況調査票(補足資料)の写しも提出する。 ○ 定例教育委員会において認定の可否について決定し、学校へ認定書及び事務処理通知を送付する。 ○ 学校から認定結果を保護者へ通知する。 ・ 転入児童生徒の保護者に「就学援助制度のお知らせ」を配布する。 |
| 【年度途中の認定申請】 | ・ 新たに希望者があった場合は、保護者に申請書の提出を依頼する。・ 学校で認定希望者リスト(新規)を作成し、申請書と合わせて教育委員会へ提出する。
・ 教育委員会で、認定希望者リスト(新規)の世帯が認定要件イ(ア)~(ウ)に該当する世帯か確認し、学校へ通知する。 ・ 認定要件イ(ア)~(ウ)に該当しない場合、学校から担当民生委員へ申請書の写しと家庭状況調査票(補足資料)を送付し、訪問調査を依頼する。民生委員会へ出席し、認定要件イ(エ)に該当するか審査してもらい、追加認定内申書に民生委員会長から記入、押印してもらう。 ・ 学校は、追加認定内申書を教育委員会へ提出する。民生児童委員会にて審査された世帯については、家庭状況調査票(補足資料)の写しも提出する。 ・ 定例教育委員会において認定の可否について決定し、学校へ通知するので、認定結果を保護者へ通知する。 ・ 年度途中で生活保護の開始または廃止があった場合、教育委員会から学校へ事務処理について通知する。 ・ 認定された世帯で、世帯状況の好転により辞退される場合は、保護者から辞退届を提出してもらい、教育委員会へ提出する。 ・ 認定された世帯で、世帯状況の変動により再審査が必要な場合は、保護者から再度申請書を提出してもらう。再申請の認定方法も、新規の場合と同様。 |
② 認定内申書の作成提出について
ア 就学援助費の支給項目
| 区分 | 支給費目 |
| 要保護児童生徒 | 修学旅行費、医療費、
長野県民交通共済費(小学校1年生は除く) |
| 準要保護児童生徒 | 学校給食費、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴うもの)、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、学用品費、新入学児童生徒学用品等費(1年生のみ)、通学用品費、医療費、長野県民交通災害共済費(小学校1年生は除く) |
イ 提出部数と期限
(ア)市教委からの通知文によること。
ウ 内申書作成上の留意事項
(ア)内申書の形式は、「飯田市教育ネットワーク公式サイト」よりダウンロードして使用する。
(イ)内申書には、学校長印を押印する。
(ウ)低学年から高学年へ、学年毎に要保護から準要保護の順に記入し、学年間は、追加認定者が記入できるように3行程度空欄を入れておく。
(エ)認定記号欄は、「飯田市就学援助費支給要綱」第2条第1号に規定する支給対象者の認定要件を記入する(ア、イ(ア)、イ(イ)、イ(ウ)、イ(エ)のいずれか)。ただし、民生児童委員会にて支給が必要と認められなかった者は、空欄にする。
(オ)世帯構成欄の「続柄」は、該当児童生徒に対して本人・母・兄・祖母等の例による。
(カ)兄弟姉妹の在籍学年等を備考欄に記入する。
(キ)費目別受給区分の学用品は、学用品費等(学用品費、通学用品費、宿泊を伴わない校外活動費)で校外活動は、宿泊を伴う校外活動費と解する。
(ク)認定番号は、空欄とする。
③ 留意事項
ア 就学援助は、すべての児童・生徒が義務教育を円滑に受けることができるように配慮し、実施すべきものであるので、学校長は家庭訪問等により実態をよく把握し、真に援助の必要を認める児童・生徒を『飯田市就学援助費支給要綱』に基づき、漏れのないように選定すること。
イ 関係小・中学校は連携を密にし、兄弟姉妹関係に漏れのないよう留意する。
ウ 認定要件イ(ア)(イ)(ウ)に該当しない世帯について、担当民生委員の訪問調査及び民生委員会で認定要件イ(エ)に該当するかの検討を行うが、必ず学校から自治振興センター担当者又は民生委員会長へ連絡をとり協力を依頼する。(旧市5校は5月の民生委員会の日程調整は市教委にて行う。)また、学校は誠意をもった対応をすること。
エ 検討する民生委員会には学校側も出席し、当日認定内申書を持参し民生委員に配布する。(認定内申書は、民生委員会での審査が必要な児童生徒のみとする。)
① 要保護及び準要保護児童生徒認定書
提出した要保護及び準要保護児童生徒認定内申書に基づき、市教委で審査の後、決定された認定書が送付される。
この認定書は、就学援助事業に係わる児童生徒の基本台帳となるので大切に保管し、異動があった場合は、「認定変更異動等の状況」欄に記載する。
② 年度途中で認定になった場合は、市教委からの通知により認定書へ追加記載する。
① 就学援助費の支給について
就学援助費は年3回各学期末に、保護者から申出のあった口座へ市教委より振込により支給する。
ア 支給費目については支給要綱第2条のとおりであるが、金額は市教委からの通知による。
イ 支給事務に当たっては、該当児童生徒、保護者に十分配慮する。
ウ 支給に係わる関係書類は漏れのないよう整備保管する。
エ 学校集金が未納となっている該当児童については、充当する旨保護者から書面にて了承を受け手続きをすすめる。
② 支給事務について
ア 口座振込申出書について
a 新規認定時に保護者から口座振込申出書を提出してもらう。学校で原本を保管し、写しを市教委へ提出する。
b 口座振込申出書は、支給対象児童生徒1人に対し1枚作成する。
イ データUSBについて
(ア) 市教委から送付される支給明細書データの確認及び入力を行う。
(イ) 入力方法が細かく指定されているので、誤りがないように注意する。
(ウ) データ入力のみとし、様式は変更しない。
(エ) 市教委から配布されるUSBにデータをコピーし、市教委へ提出する。
ウ 支給通知について
(ア) 支給額が確定したら、支給通知を作成し保護者へ配布する。
オ 支給事務の流れ
| 時期(振込に対して) | 内容 |
| 約1ヶ月前
約2週間前 |
市教委から各学校に支給金額確認依頼
保護者に保護者宛通知を配布 データUSB作成 ※ 記入欄や入力の際、金額を間違えないこと。 市教委にデータUSB提出。 |
| データ集計
伝票起票 会計課審査 |
|
| 7月・12月・3月下旬 | 保護者の指定する口座へ直接振込 |
( 入力時の注意点 )

| 諸事情により児童生徒の児童貯金へ振り込む場合 口座名義欄の入力は通帳名義どおりとする。 |
① 諸調査の報告
支給対象経費算定の資料とするため、市教委より調査が依頼されるので学校長は期日までに報告する。
ア 校外活動(泊を伴わないもの)実施状況調査
(ア)4月1日から3月31日までの間に実施の宿泊を伴わない校外活動に要した経費を調査する。
(イ)校外活動費とは、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行及び宿泊を伴う校外活動を除く)に参加するために直接必要な経費をいう。
(ウ)学校内で行われる運動会、学芸会、音楽会等の学校行事は除かれる。また、校外で行われる活動であっても、学校行事に含まれないものは除かれる。ただし学校行事として行なう芸術鑑賞は学校内でも対象となる。
主な学校行事は、春秋の遠足、社会見学、スケ-ト教室、郡総合展見学、郡音楽会参加等である。
(エ)この調査は、学年別全児童生徒に係るものであり、参加人員及び所要経費には、引率等の教職員を含めない。
(オ)校外活動の所要経費欄には、宿泊を伴わない校外活動に参加した全児童生徒に係る所要額を関係経費ごとに記入する。
(カ)学年別にそれぞれ作成する。特別支援学級で原級とは別に宿泊を伴わない校外活動を実施している場合は、別葉とする。
イ 修学旅行に係る経費の調査
(ア)「修学旅行会計報告書」「要保護・準要保護・特別支援学級児童生徒参加者名簿」を添付する。
ウ 宿泊を伴う校外活動に係る経費調べ
(ア)修学旅行を除く。
(イ)記入する校外活動(宿泊を伴うもの)は学校行事として実施されたものであること。
(ウ)補助の対象となる宿泊を伴う校外活動費は学年を通じて1
回を限度とする。