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(8) 援助費に係る諸調査

① 諸調査の報告

支給対象経費算定の資料とするため、市教委より調査が依頼されるので学校長は期日までに報告する。

ア 校外活動(泊を伴わないもの)実施状況調査

(ア)4月1日から3月31日までの間に実施の宿泊を伴わない校外活動に要した経費を調査する。

(イ)校外活動費とは、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行及び宿泊を伴う校外活動を除く)に参加するために直接必要な経費をいう。

(ウ)学校内で行われる運動会、学芸会、音楽会等の学校行事は除かれる。また、校外で行われる活動であっても、学校行事に含まれないものは除かれる。ただし学校行事として行なう芸術鑑賞は学校内でも対象となる。

主な学校行事は、春秋の遠足、社会見学、スケ-ト教室、郡総合展見学、郡音楽会参加等である。

(エ)この調査は、学年別全児童生徒に係るものであり、参加人員及び所要経費には、引率等の教職員を含めない。

(オ)校外活動の所要経費欄には、宿泊を伴わない校外活動に参加した全児童生徒に係る所要額を関係経費ごとに記入する。

(カ)学年別にそれぞれ作成する。特別支援学級で原級とは別に宿泊を伴わない校外活動を実施している場合は、別葉とする。

イ 修学旅行に係る経費の調査

(ア)「修学旅行会計報告書」「要保護・準要保護・特別支援学級児童生徒参加者名簿」を添付する。

ウ 宿泊を伴う校外活動に係る経費調べ

(ア)修学旅行を除く。

(イ)記入する校外活動(宿泊を伴うもの)は学校行事として実施されたものであること。

(ウ)補助の対象となる宿泊を伴う校外活動費は学年を通じて1

回を限度とする。

 


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