(3) 支給要綱の運用等について
① 秘密の厳守について
書類作成上保護者の印が必要となるが、就学援助事業の性格上秘密を厳守し該当児童生徒に特に配慮する。
② 外国人児童生徒について
市内小・中学校に在籍する外国人児童生徒に対する就学援助は、日本人子弟の場合と同様の取り扱いをするものとする。
③ 該当児童の転校の場合について
ア 飯田市内の学校間の転出入
(ア) 転出校では、転入校に認定されていたことを連絡する。
(イ) 転入校では、転入後の家庭状況を調べ、市教委に連絡して、認定処理事務の指示を受ける。
(ウ)家庭状況の変更により新たに申請が必要な場合「就学援助費支給対象者認定申請書」は転入校で新たに作成する。
イ 飯田市外の学校へ転出
認定者が違うことになるので、転学の時点で認定が終了する。
ウ 飯田市外の学校から転入
(ア) 就学援助費制度について周知する。
(イ) 転入前の学校の認定の有無に関わらず、新たに認定事務を行う。