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(4)準教科書の承認及び道徳教材・副読本・学習帳等の補助教材の届出

① 教科用図書その他の教材の使用

学校教育法第4章第34条第1項で、教科書の使用義務が規定されている。また、第2項では、「前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる」となっており、地図・図表・雑誌その他検定を経ない図書を補充教材として、教室で使用することは差支えない。

②  補助教材の種類

ア 準教科書

教科書の発行されていない各科目(教科)の主たる教材として使用する教科用の図書

イ 副読本・解説書・参考書

教科書又は準教科書とあわせて使用する図書

ウ 学習帳・練習帳

学習の課程又は休業中に使用するもの

エ 郷土地図、図表、年表、新聞、雑誌、スライド、録音テープ、その他

③ 補助教材選定要件

飯田市では、飯田市立小学校・中学校管理規則第11条第2項に、「保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。」とされている。

④  承認・届出

飯田市立小中学校管理規則第12条により、承認・届出を行う。

ア 期日

1学期使用分は年度当初の指定される日、2.3学期使用分は11月30日まで。

イ 対象となるもの

学年又は学級全員もしくは学年の男・女別集団等の全員の教材として継続使用するもの。

(従って、1回しか使わない新聞のコピー等は対象とならない。)