2 学籍




(1)飯田市就学猶予事務取扱要綱

reikisyu

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条及び第17条の規定に基づき就学義務の猶予又は免除する場合の取扱について定めることを目的とする。

(就学義務の猶予又は免除の基準)

第2条 教育委員会は、就学予定者(施行令第5条第1項に規定する者をいう。)及び学齢児童もしくは学齢生徒(以下「児童・生徒」という。)が次の各号の一に該当する場合には、就学義務の猶予又は免除(以下「就学義務の猶予」という。)することができる。

(1)少年院及び教護院への入院措置

(2)外国から帰国した学齢児童生徒で、義務教育の就学に必要な基礎条件を欠くと認められる程度に日本語の能力が欠如しているものの日本語の修得のための一定期間。

(3)心身の障害により就学義務の猶予が必要と認められる場合。

2 経済的事由による就学義務の猶予は認められない。

(申請書の提出)

第3条 就学義務の猶予を希望する保護者は、就学義務猶予申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前条1項1号の少年院及び教護院への入院措置に係る事由の場合はこの限りでない。

2 前条第1項第3号の心身の障害の事由による申請には、教育委員会の指定する医師の診断書を添付しなければならない。

(申請の審査及び期間)

第4条 審査に当っては、必ずその実情を調査し公正を期さなければならない。

なお審査は、特別の事情のないかぎり申請書が到達した日から2週間以内に行ない、申請者に通知するものとする。

(就学義務の猶予の決定)

第5条 教育委員会は、前条の審査により就学義務の猶予をすることが妥当であると認めた場合は、この旨を別紙様式2号により申請者に交付するものとする。

(申請の却下)

第6条 教育委員会は、前条の審査により就学義務の猶予が妥当でないと決定した場合は、この旨を別紙様式3号により却下の理由を付し、申請者に通知するものとする。

附則

この要綱は、平成6年10月1日から施行する。




(2)飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する事務取扱要綱

reikisyu平成11年3月25日

飯田市教育委員会告示第6号

最終改正 平成19年12月1日 教育委員会告示第24号

 (目的)

第1条    この要綱は、飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成11年飯田市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第5条の規定により、飯田市立小学校及び中学校の通学区の指定に関する事務の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条    規則第2条第2項に定める別表についての運用は、別表のとおりとする。

(指定の変更等)

第3条    規則第3条第3項に定める指定の変更を許可する場合の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、許可する期間は当該各号に定める期間とする。

(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合

卒業までの期間

(2) 特別支援学級へ入級する場合

変更事由が消滅するまでの期間

(3) 心身の障害を持つ就学予定者又は学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童等」という。)で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合

卒業までの期間

(4) 通院治療を要し、指定校(規則第2条第3項の規定により教育委員会が指定した学校をいう。以下同じ。)からの通院が困難な場合

変更事由が消滅するまでの期間

(5) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合

小学校低学年まで(低学年から引き続き変更する必要がある場合は卒業までの期間)

(6) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合

変更事由が消滅するまでの期間

(7) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合

変更事由が消滅するまでの期間

(8) 次のアからエまでのいずれにも該当する場合

ア 児童等の住所地から最も近い位置にある学校が指定校以外の学校である場合で、指定校までの通学距離(学校が指定した通学路(第3条第3項第7号において「通学路」という。)に沿い測定した距離をいう。)と当該最も近い位置にある学校(以下この号及び第3条第3項第7号において「隣接校」という。)までの通学距離(当該校まで通学すると仮定した場合に、通学路として利用することが想定される経路(第3条第3項第7号において「通学経路」という。)により測定した距離)を比較したときに、隣接校までの通学距離が指定校までの通学距離の2分の1以下であること。

イ 指定校までの通学距離が2キロメートルを超えること。

ウ 指定校までの通学路と隣接校までの通学経路を比較した場合に、隣接校への通学経路の方が通学上の安全の確保が図られること。

エ 隣接校に当該児童等を受け入れる態勢があること。

卒業までの期間

(9) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合

教育委員会が必要と認める期間

2 規則第3条に定める申請は、様式第1号による。

3 前項の申請には、次の各号に掲げる申請を許可する場合の事由に応じ、当該各号に定める書類を添付する。

(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合

学校長意見書(様式第4号)

(2) 心身の障害を持つ児童等で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合及び特別支援学級へ入級する場合

学校長意見書(様式第4号)

(3) 通院治療を要し、指定校からの通院が困難な場合

医師の診断書   学校長意見書(様式第4号)

(4) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合

世帯全員の住民票の写し

保護者の勤務証明書又は勤務の内容が確認できる書面(勤務場所及び勤務時間が判る書面)

学校長意見書(様式第4号)

(5) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合

建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸6-契約書の写し等当該事実を確認できる書面

学校長意見書(様式第4号)

(6) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合

建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面

学校長意見書(様式第4号)

(7) 第3条第1項第8号に該当する場合

指定校までの通学路及び隣接校までの通学経路を記載した図面

学校長意見書(様式第4号)

(8) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合

学校長意見書(様式第4号)及び教育委員会が必要と認めた書面

4 申請を受付けてから、2週間以内に必ず実情を調査し公正を期する。

5 調査の結果、変更が妥当と認めたときは、指定校を変更し、就学指定学校変更通知書(様式第2号)を交付する。この場合必要な条件を付すことができる。

6 調査の結果、変更が妥当でないときは、理由を記して就学指定学校変更申請却下通知書(様式第3号)により通知する。

(区域外就学)

第4条    規則第4条第1項に定める基準は、前条第1項各号(同項第8号を除く。)に該当する場合とする。

2 規則第4条に定める申請は、様式第5号による。

3 前項の申請には、次の各号に掲げる申請を許可する場合の事由に応じ、当該各号に定める書類を添付する。

(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合

学校長意見書(様式第8号)

(2) 心身の障害を持つ児童等で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合及び特別支援学級へ入級する場合

学校長意見書(様式第8号)

(3) 通院治療を要し、指定校からの通院が困難な場合

医師の診断書   学校長意見書(様式第8号)

(4) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合

世帯全員の住民票の写し

保護者の勤務証明書又は勤務の内容が確認できる書面(勤務場所又は勤務時間が判る書面)

学校長意見書(様式第8号)

(5) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合

建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書写し又は賃貸契約書写し等当該事実を確認できる書面

学校長意見書(様式第8号)

(6) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合

建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面

学校長意見書(様式第8号)

(7) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合

学校長意見書(様式第8号)及び教育委員会が必要と認めた書面

4 申請を受付けてから、4週間以内に必ず実情を調査し公正を期する。

5 調査の結果、変更が妥当と認めたときは、区域外就学承諾通知書(様式第6号)を交付する。この場合必要な条件を付すことが出来る。

6 調査の結果、変更が妥当でないときは、理由を記して区域外就学申請却下通知書(様式第7号)により通知する。

7 規則第4条第2項に定める同意を行う場合は、当該児童等が就学を希望する学校のある市町村の教育委員会に協議する。

附 則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

前 文(抄)(平成19年1月30日飯田市教育委員会告示第1号)

平成19年度の飯田市立小学校及び中学校の通学区の指定に関する事務から適用する。

様式1号

05-01-01

様式2号

05-01-02

様式3号

05-01-03

様式4号

05-01-04

様式5号

05-01-05

様式6号

05-01-06

様式7号

05-01-07

様式8号

05-01-08




(3)学籍関係用語解説

① 就学指定学校変更

・指定を受ける学校を、同一市町村内の別の学校へ変えること

② 区域外就学

・住民票を置く地以外の市町村が設置した小学校・中学校への就学

・私立(学校法人)            〃

・国、県                      〃

③ 転 学

・入学後の児童生徒が同種の他の学校の相当学年に移ること。

・転学し新たな学校に転入することを、特に転入学ともいう。

④ 院内学級

・疾病等で入院療養中の児童生徒に対して、病院へ教師を派遣して教育を行う特殊学級。

 ・院内学級の設けられている学校の学籍が必要であるので、その学校以外の児童生徒は、転学手続が必要である。

⑤ 編入学

・外国の学校から初めて日本の学校に就学する場合や、教護院等から移ったものが中途入学する場合は、転入とはいわず、「編入」という。

⑥ 教護院

  ・児童福祉施設であり、入院期間については、在学とみなされない。

正式には、就学の猶予又は免除をうけることになるが、実際は、学籍はそのまま残し、指導要録は転学に準じて送付し、卒業証書は在籍校で作成していることが多い。

⑦ 帰国子女

・海外勤務等で一時的に外国に居住していた「日本人」の子どもで、帰国して現在は日本にいる者。

学校基本調査においては、引き続き1年を超える期間海外にいた場合を該当としている。

⑧ 外国人児童生徒 ・日本国籍を有しない児童生徒

⑨ 日本語教室

・日本語を未習得で就学した児童生徒が多くいる学校に、設置される教室。

日本語や、日本の生活習慣等を指導する。

⑩ 中間教室

 ・登校することに抵抗感をもっている児童生徒が、自由な雰囲気の中で過ごしながら自立心や社会性、学習意欲、登校意欲を育てようとする教室。

学校の籍はそのままである。

中間教室へ出席すると、自分の学校へ出席したのと同じ扱いになる。

中間教室と在籍学校の双方へ通うこともできる。

飯田市とその周辺の、小学生対象に追手町小学校、中学生対象に飯田東中 学校の教室を利用して開設されている。

⑪ ことばの教室

・言語に障害のある児童生徒が通級して指導を受ける教室

平成8年度から飯田下伊那地区の児童を対象に追手町小学校に開設された。

 




(4)就学義務の猶予・免除

① 猶予・免除制度

保護者の就学義務の例外規程として、就学猶予・免除等の制度がある。

猶予と免除の区別は、疾病の回復の可能性の有無で判断される。

全国的な猶予者・免除者の数は、昭和54年度より特別支援学校が義務化されたことにより、大幅に減少している。

② 根拠法令

学校教育法

第17条 第一項略

2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

第18条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。

学校教育法施行令規則

第34条 学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第18条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。

③ 猶予・免除の事由

就学義務の猶予・免除が認められるのは、学校教育法で、「病弱・発育不完全」と「その他やむを得ない事由」の二つのみとされている。

戦前の小学校令では、「保護者の貧窮」も対象とされていたが、現行法では経済的事由での猶予は認められていない。

「その他やむを得ない事由」において、重国籍子女が「将来外国籍を選択する可能性がある」という事由での猶予・免除は認められる。(昭和59・12・6文部省初等中等教育局長通知)

④  猶予・免除者への配慮

就学猶予・免除により、義務教育の課程を終了していない者が健康を回復した場合、中学校卒業程度認定の制度があり、中学校卒業を受験資格とする上級学校への進学が考慮されている。

 




(5)新入学・就学時健康診断

① 入学前に行うこと

ア 就学前教育

幼稚園・保育園、小学校の連絡を密にし、入学後の小学校教育が円滑に進められるようにするため、各小学校の計画に基づき、「一日入学」が実施される。

イ 就学時の健康診断等

この健康診断は、就学予定者に対しあらかじめ健康診断を行い、就学予定者の心身の発達を把握し、健康上適正な就学についての指導を行い、義務教育が円滑に実施されるように行われるものである。

就学時の健康診断は、学校保健安全法第11条、学校保健安全法施行令第1条~第4条、学校保健安全法施行規則第3条に基づき、毎年11月末日までに行うこととされている。

飯田市においては、就学時の健康診断、知能検査の結果から、必要に応じて飯田市就学相談委員会へはかられる。

② 入学児童・生徒名簿

教育委員会では翌年度入学予定者について、毎年10月1日現在の住民基本台帳を基に事前に学齢簿の編成を行い、その学齢簿の写しを入学予定者名簿として、毎年1月中旬に各小学校へ送付する。(前年6月中旬にも準備資料として来入児名簿が送付される。)

各小学校においては、この名簿と共に、PTA等の組織を通して調査したものがあればこれと引き合わせ、必要に応じて加除訂正し、脱漏のないよう注意して正確な名簿を作成する。正確な名簿を作成したら教育委員会事務局へ戻す。

以後の入学予定者の転出・転入については、教育委員会事務局と連絡をとりあい加除訂正を行う。

なお、自由通学区の児童については、通学区域を共有する各校の校長は、保護者の意向を聴き確認する必要がある。

中学校入学生徒名簿についても、同じように教育委員会から送付されるので、確認の上 教育委員会に戻す。自由通学区についても小学校の場合と同じである。

③ 入学通知書

教育委員会では、作成された児童・生徒名簿により、1月末日までに入学校を指定し、入学期日を明示した入学通知書を、保護者に配布する。(学校教育法施行令第5条第1項)

現在飯田市では、小学校を通じて配布しているので、各小学校では、それをよく確認する。

なお、特別支援学校入学者については、長野県教育委員会から保護者へ入学通知がされる。

 




(6)就学指定学校変更・区域外就学

① 根拠法令

 学校教育法施行令

第8条   市町村の教育委員会は、第5条第2項の場合において、相当と認めるときは保護者の申立てにより、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。

この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。

第9条 児童生徒等のうち視覚障害者等以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。

2 市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

② 就学指定学校変更

市町村教委は、その市町村に設置する小学校が2校以上あるときは就学すべき小学校を指定しなければならないとされ(学校教育法施行令)、この指定行為は、行政行為の中の命令的処分に属するもので、保護者に対して義務を課するものと解されている。

したがって、指定が変更される場合の相当な理由には、「指定された学校が変更する学校に比べて、子ども又は保護者に著しく重い負担がある場合」、とされる。

③ 区域外就学

学齢児童生徒は、原則として、自分の住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校へ就学しなければならないが、やむを得ない事情のあるときは、自分の住所以外の市町村の設置する小学校又は中学校へ就学することができる。

④  申立てを教委が却下した場合

保護者は、申立てによる指定学校変更が市町村教委に認められなかった場合、行政不服審査法による要求を、上級行政庁である県教委に行うことができる。




(7)転入学・転学  -市内住所異動も含む-

-市内住所異動も含む-

事例 学籍事務処理
転出校 転入校
A校 B校 転学 転入学
A校 特別支援諸学校
A校 国立・私立学校
A校廃校 B校 転学に準ずる 転入学に準ずる
A校分離 B・C校
AB校統合 C校
A校分離 A・B校 B校のみ転学に

準ずる

B校のみ転入学に準ずる
AB統合 A校
A校 病弱・発育不完全のため1年以上治療(1年以内は長期欠席) 就学猶予又は免除 編入学
A校 児童自立支援施設 長野県の児童自立支援施設に入所の場合は転学

その他は就学猶予又は免除

A校 少年院 就学猶予又は免除
外国 A校(帰国子女)

※日本語教育を一定期間適当な機関で受ける帰国子女の場合(公立学校ではない)

就学猶予又は免除 ko
A校 外国 1年以上 退学 編入学
1年未満 欠席
1年未満であるが日本人学校または現地の学校に就学することが予定されており保護者が退学を希望する場合 退学 編入学
A校在校生 1年以上居住不明 A校において「在籍しない者」として、指導要録の「転学・退学等」にその旨を記入し保存する。
A校在校生 死亡

※「入学」とは、教育を受けるため、ある学校の児童生徒としての身分を収得することをいう。指導要録記入上の入学とは、小・中学校の第1学年に児童生徒が就学することをいい、限定的に使用する。

※「転学」とは、ある学校の児童生徒が、他の同種の学校(特別支援諸学校の小・中学部を含む。)の相当学年に、学籍を移すことをいい、一般的には転校ともいう。

※「転入学」とは、転学と同じだが、転学先の学校から見た場合の言い方で、転学と区別して用いられる。

※「編入学」とは、公立学校以外の学校から、第1学年の途中または第2学年以上の学年に入学することをいう。また外国からの帰国者及び就学猶予又は免除解除された児童生徒等で、義務教育年齢にありながらいずれの学校にも学籍を持たない児童生徒が入学することをいう。

※「退学」とは、児童生徒が、その学校の全課程を終了する前に、途中で学校を退き、その学校の児童生徒としての身分を失うことをいう。公立小中学校においては、外国にある学校に入学する場合や、満15歳に達した日の属する学年の終わりまでの学齢を超過して、保護者に就学させる義務がなく、生徒が学校を退く場合をいう。

※「卒業」とは、児童生徒がその学校の所定の全課程を終了し、その学校の児童生徒としての身分を失うことをいう。

※「病弱・発育不全による長期治療」とは、医師の診断があり、特別支援諸学校における教育に耐えることができない程度の心身の故障があり、治療に専念することをいう。

ア 転入学処理

05-07-01

① 保護者は市民課(自治振興センター)で住民登録を行う。

② 市民課(自治振興センター)は、保護者に「入学校指定通知書」(住民異動届の写しに記載)を発行する。

③ 市民課(自治振興センター)は、市教委に「入学校指定通知書」の写しを送付する。

④ 保護者は、市民課(自治振興センター)で交付を受けた「入学校指定通知書」を持参して校長に提示する。学校では、「在学証明書」、「転学児童生徒教科用図書給与証明書」を保護者から受領する。

⑤ 校長は、「転入学報告書」を作成して速やかに市教委へ提出する。

⑥ 校長は、「転入学通知書」を作成し、転入学前学校に送付、関係書類の送付を依頼する。

※転入日は、基本的には住民異動届の異動日が学校の受入日(在籍日)となる。

 ○特殊なケースの取扱い

① 保護者が市民課(自治振興センター)に届出をせず、直接学校へ行った場合は、速やかに届け出るよう指導し、転入学手続きをしない。

② 住民登録を行わず転入する場合、校長は、必ず市教委と協議しなければならない。

指定学校変更許可、区域外就学承諾以外の事由により転入学を許可した場合、市教委は、校長に「特殊事情等による転入学許可通知書」を送付する。学校では、その通知書によって所定の事務処理を行う。

イ 転学処理

05-07-02

① 保護者からの申し出を受け、転校届を文書で提出させる。

※現在通学している指定校の最終登校日以前に、転出先の市町村へ転入の届け出をした場合は、区域外就学の手続きが必要となる。区域外就学の申請は,就学希望校の教育委員会へする必要がある。

② 校長は、保護者に「在学証明書」、「転学児童生徒教科用図書給与証明書」を交付し、転出先学校へ持参させる。

※在学証明書の日付は、最後に登校した日とする。

③ 転出先学校から「転入学通知書」を受領する。

④ 校長は、「転学報告書」を作成し、速やかに市教委へ提出する。

⑤ 転出先学校へ関係書類を送付する。

※前在籍校のある児童生徒は、前在籍校からの指導要録の写しがあるので、その写しも一緒に送付する。

※転学に伴う移動期間は、授業日数にも、出席、欠席日数にも計算されない。

※長野県の場合は、年度末の転校について「小学校児童・中学校生徒指導要録記入の手引き」(長野県教育委員会発行)では、次のように記載されている。

新年度を期して転入した場合は、当該児童生徒の最初の登校日が4月1日でなくても、転入の期日は 4月1日とする。

○特殊なケースの取扱い

① 住民異動手続きを行わず転出する場合、校長は、必ず市教委と協議しなければならない。

ウ 海外日本人学校の転入学・転学

① 転入学処理

ア 通常の転入学処理をする。(在学証明書・教科書給与証明書・指導要録の写し)

② 転学処理

ア 転学書類を持参させる

イ 出国前に海外用教科書を受領する。(海外の日本人学校・補習校は、すべて同一の教科書を使用)

受領に際しては、教科書給与証明書を財団へ提出する。

 

教科書受取先

海外子女教育振興財団(東京)

〒105-0002

東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル6階

TEL03-4330-1349 FAX03-4330-1355

メールアドレス service@joes.or.jp

海外子女教育振興財団(関西分室)

〒530-0001

東大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞ビル3階

TEL06-6344-4318 FAX06-6344-4328

メールアドレス kansai@joes.or.jp

 




(8) 外国人の就学

① 重国籍者

重国籍者は、22歳までにいずれかの国籍を選択することになっているが、「国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について」(昭和59年12月6日文部省初中局長通知)により、重国籍者の保護者は、義務教育を受けさせる義務を負うとされている。しかし、同通知では、「重国籍者の保護者から、就学義務の猶予又は免除の願い出があった場合には、重国籍者が将来外国の国籍を選択する可能性があることにかんがみ、家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるときには、学校教育法第23条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、保護者と十分協議の上、猶予又は免除を認めることができること。」とされていることから、この要件に該当する限り、在日外国人学校等に入学することを理由とした就学義務の猶予又は免除を行うこととしても差し支えないと考えられる。

② 外国籍児童生徒

外国人の権利義務については、通常、国民と同様に扱われるが、身分上の義務については、国民と同様な義務を負わず、また、権利についても公法上の権利は外国人に認めない場合が多い。したがって、一般に外国人は教育の義務は課せられていない。このことは、我が国でも、憲法第26条の規定から明らかであり、就学義務を負うのは日本国民であって、日本国内に住所を有する外国人はこの義務を負うものではない。

このことから、学齢簿については、市町村教委員会が就学義務の履行を確保するために作成する帳簿であり、就学義務のない外国人の子どもについて編製する必要はなく、また、事前の就学通知についても、就学義務を有する者に対する通知であるため、外国人の保護者に対して行う必要もない。さらに小・中学校の校長の義務とされる出席状況の良好でない児童生徒に係る市町村教委員会への通知(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下、「学校令」という。)第20条)、及びこの通知に基づく市町村教委員会から保護者に対する出席の督促(学校令第21条)も、義務教育を受けるべき学齢児童生徒に関するものであり、外国人の子どもには適用されない。

しかしながら、このことは義務として教育を受けることはないということであり、子どもの教育を受ける機会を得るために、外国人が我が国の公立小・中学校へ子どもの就学を願い出た場合には、市町村教委員会は、その就学を許可すべきとされている。

このことは、日本での永住を許可された大韓民国国民の日本における教育に関して、いわゆる日韓協定を受けた形で文科省が行ってきた指導内容で、これが、昭和54年に我が国も締約国となった国際人権規約の規定により、外国人一般についての扱いに拡大されたものである。

飯田市教育委員会では、次のような受入れ基準を決定し、外国籍児童生徒の就学に関する事務を行うこととしている。

外国籍児童生徒の受け入れ基準について

外国籍児童生徒の就学に際しては、保護者が就学を希望する場合、年齢相当学年での受け入れを基本としてきたが、ここ数年外国人登録者が増加傾向にあり、同時に保護者の就学に対する要望も多様化してきている。

このような現状に柔軟に対応していく必要性を考慮し、年齢相当の学年で受け入れる原則は維持しつつも、保護者かつ当該児童生徒の要望が強い場合には、弾力的な受け入れが可能となるよう、今後は以下のとおり新たな基準の下で対応していくこととする。

年齢相当より下の学年で受け入れを行う場合の条件

① 教育課程が学年より相違の大きい中学生を対象とし、小学生は基本的に認めない。

② 学齢超過者の新規就学は認めない。

③ 保護者の申し出があり、生徒の就学に対する強い意志があること。

④ 年齢相当より1学年下までの範囲とする。

⑤ 就学先の中学校の理解を必要とする。

⑥ 学校内において当該生徒が問題行動を起こすことのないよう、家庭での指導、学校との信頼関係の構築について、保護者の理解と協力を特段に求める。

⑦ 就学中に就学年齢を超えることとなる場合は、就学義務は発生しないので、諸費用は保護者負担となる可能性があることについて保護者の理解を得る。

⑧ その他特別な事情がある場合は別途検討する。

補 足

上記の①②④により、実際には年齢相当学年で中学2年生(→1年)と3年生(→2年)が対象となる。

例えば、中学1年生相当の生徒が小6に、あるいは高1相当が中3に就学することは認めない。

また、当然のことながら年齢相当より上の学年への就学は、いかなる場合でも認めない。

ア 外国籍児童生徒に対する就学事務

市町村教育員会は、前述のように在日外国人子女についての学齢簿の編製や事前の就学通知を行う必要はないが、飯田市教育委員会では、小学校新1年生該当年齢の児童について、日本人に準じた扱いをしている。また、市町村教育委員会は、就学猶予・免除・就学の督促等の必要はないが、教科用図書の無償給与、就学援助措置等については、日本人と同様の扱いとする。

義務教育諸学校に就学している外国籍児童生徒数は、学級編制や地方交付税の算定基礎に含まれる。

イ 入学、転入学・編入学

※受入れに係る流れや諸手続きについては、原則として「外国人児童生徒受入れの手引き」(平成23年3月文科省初中局国際教育課)54ページ以降の記述にそって行う。

(ア) 市民課外国人登録窓口の手続き

a 外国人登録にかかわる事務手続きを行う。

b 学齢期の子どもがいる場合は、市立学校への編入学希望の有無を保護者に確認する。希望がある場合は、教育委員会学校教育課(以下「学校教育課」という。)へ連絡をし、外国人登録にかかわる事務手続きが済みしだい、引き続き、学校教育課へ行くよう保護者に伝える。

c 登録窓口から学校教育課へ行く際、保護者が日本語でコミュニケーションを図ることができない場合は、通訳者が同行できるよう配慮する。(学校教育課の通訳者が在庁のときは学校教育課で対応する。)

(イ) 学校教育課の手続き

a 市立学校へ編入学する意思を改めて確認する。

b 外国人登録証明書等で居住地を確認する。

在留期限、登録されている氏名(綴り)、生年月日、現住所、前住所等を確認し、学齢簿に準ずる書類(外国人の子どもは編製する必要がないため)を作成する。

c 編入学にかかわる必要な手続きを行う。

編入学に必要な手続き書類を保護者に作成させる。

飯田市の学校教育の概要、学校集金のあらましを具体的に説明し、保護者への啓蒙を行う。

学校で、必要に応じて作成する「外国籍児童生徒台帳」(別紙様式)の基本的なデータを把握し、学校へ提供する基礎資料を作成する。

d 指定学校(原則として居住地の学校を指定するが、子どもの実態により日本語指導体制が整備されている学校への通学を認めるなど柔軟に対応して決定する。)へ連絡し、保護者(子どもを含む)・学校教育課・当該学校の面接(面談)日時を調整する。

(ウ) 学校の手続き

a 学校教育課と協議した上で、編入学する学年学級を決定する。

b 面接(面談)を学校教育課担当者・通訳者等と一緒に行う。

面接(面談)には、校長・教頭のほか学級担任が出席し、場合によっては、日本語指導担当教員・養護教諭・事務職員等が同席する。

面接(面談)では、編入学に際して必要な説明や指導等を行う。あわせて、編入学時に学校へ提出する書類について説明し、関係書類を作成、提出させる。

c 問題が発生したときに適切な対処ができるよう、必要に応じて、外国籍児童生徒台帳(別紙様式)を作成する。(根拠:平成23年10月24日 23飯教学第330-2号 学校教育課長通知「外国籍児童生徒名簿の添削について(依頼)」3 その他 参照)

なお、台帳作成の有無を問わず、身元引受人、勤務会社等の世話人等との連携を密にし、問題等が発生した場合、適切な対応ができるよう体制を整えておく。

ウ 転出、進学、退学

(ア) 日本国内の他の学校へ転出する場合

(転学用)在学証明書(様式1)、転学児童生徒教科用図書給与証明書等、日本人と同様に関係書類を転出先学校へ持参させる。また、転学報告書を作成し、学校教育課へ提出する。

(イ) 卒業して上級学校へ進学する場合(小→中、中→高など)

指導要録の写しや健康診断票等、日本人と同様に関係書類を上級学校へ送付する。

(ウ) 在学中に母国へ帰国する場合

Ⅰ 一般的な事務の流れ

05-08-01

 

 

 

 

① 保護者は、帰国日が決定次第、学校へ連絡する。また、母国へ持参する在学証明書(様式2)、成績証明書(様式3)、卒業証明書(様式4)等が必要な場合は、それらの交付を請求する。

② 保護者は、学校へ退学報告書(様式5)を提出する。

③ 学校は、退学報告書を受理したときは、転学報告書とともに学校教育課へ提出する。

④ ①により各種証明書の請求があったときは、請求された証明書(生年月日、証明年月日等の「年」は西暦で記入する。)を作成し、証明書1通につき、それぞれ公印確認申請書(様式6)(母国がハーグ条約(認証不要条約)締結国(地域)の場合は、アポスティーユ申請書(様式7))を保護者に作成させ、校長の依頼文(留意事項d参照)とともに外務省へ送付する。

宛先 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階

外務省領事局 領事サービス室証明班  電話 03-3580-3311

(留意事項)

a 証明書は封筒へ入れ、緘封し、封筒表面へ本人氏名、封入した証明書の名称(○○証明書在中)を記載する。

b 日本国内からの転入生の場合は、転入前学校が発行する在学証明書、成績証明書、公印確認申請書(証明書の枚数分)(母国がハーグ条約(認証不要条約)締結国(地域)の場合は、アポスティーユ申請書)が原則として必要である。また、下級学校から進学してきた者の場合は、下級学校が発行する卒業証明書、在学証明書、成績証明書、公印確認申請書(証明書の枚数分)(母国がハーグ条約(認証不要条約)締結国(地域)の場合は、アポスティーユ申請書)が原則として必要である。

公印確認申請書(アポスティーユ申請書)以外は、学校で作成した在学証明書等とともに封筒へ入れ、緘封し、本人氏名、封入した証明書の名称)を記載する。したがって、これらの請求があった場合には、可能な限り、転入前学校及び下級学校と連絡を取り合い、発行手続きを依頼することがのぞましい。転出前学校や下級学校からの関係書類の取得が困難な場合は、最終在籍校が発行する書類のみでもやむを得ない。

c 返信用封筒(切手を貼付)を同封する。なお、郵送は、簡易書留がのぞましい。したがって、返信用封筒に貼付する切手も簡易書留相当の切手が必要である。

d 校長の依頼文とは、外務省に対して認証を依頼する旨を記載したものである。

⑤ 外務省から書類が返送される。

⑥ 外務省から送付された書類を封筒へ入れ、緘封し、封筒表面へ本人氏名、封入した証明書の名称(○○証明書在中)を記載(可能な限りその国の言語と日本語の併記がのぞましい。)する。保護者に対し、⑦、⑧の手続きを説明(通訳者が必要な場合は、学校教育課に通訳者の派遣を依頼する。)し、外務省から送られた書類を引き渡す(アポスティーユ申請の場合は、在日大使館(領事館)の公印認証を受ける必要はないので、外務省から返送された状態で保護者へ書類を引き渡し、これで帰国可能である(⑨)ことを伝える。)。

⑦ 保護者は、公印確認申請の場合に限り、外務省から返送された書類を母国の在日大使館(領事館)へ送付し、公印認証を受ける。

⑧ 在日大使館(領事館)から書類が返送される。

※上記⑦、⑧の手続きは、アポスティーユ申請の場合、不要である。

⑨ 保護者は、子どもとともに帰国する。

Ⅱ (参考)大使館(領事館)への公印認証の手続き(前述フロー図の⑦、⑧の手続き。実際は当該保護者が行う。)

a 母国がブラジルの場合

公印認証を受ける場合は、手数料が必要となる。ブラジルの場合は、1件について525円、同一人の書類3件以上が一括されている場合は1,650円を、公印認証申請を行う前にもよりの郵便局から郵便振替(記載例2)で払い込む(手数料の金額は総領事館のホームページで確認する。)。

郵便局から交付される「振替払込額請求書兼受領証」、外務省から送られた書類(記載例1を参考に封筒へ所要事項を記載し、封緘する。)、子どものパスポートの写し(1~3ページ)、返信用封筒(切手貼付)に、依頼状(記載例3)を添え、在東京ブラジル総領事館へ送付する。

宛先 〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目13-12 五反田富士ビル2階

在東京ブラジル連邦共和国総領事館  電話 03-5488-5451/2/3/4

b 母国が中国の場合(香港、マカオはアポスティーユ申請ができるので認証不要)

公印認証に係る手数料は、民事認証の場合、1件について3,000円となっている。

公印認証申請表(様式8)、認証する当事者のパスポート及び写真ページのコピー(あるいは、日本の運転免許証の原本及びコピー)(代理人による申請の場合、当事者の有効な身分証明書のコピーと代理人本人の有効な身分証明書の原本及びコピー)、日本の外務省あるいは日本外務省が授権した公証役場が認証した文書の原本及びコピー、当事者が署名捺印した委託書、返信用封筒(切手貼付)とともに大使館へ送付する。

手数料は、書類を受領する際に納入するとされているので、納入方法を大使館に問い合わせる。

宛先 〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33

中華人民共和国駐日本国大使館 領事部  電話 03-3403-3065

c その他の国が母国の場合

各国の大使館(領事館)に問い合わせ、その指示により、処理する。

Ⅲ (参考)ハーグ条約(認証不要条約)締結国(地域)

平成23年8月30日現在

ア行

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イギリス(英国)、イスラエル、イタリア、インド、ウクライナ、エクアドル、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オランダ

カ行

カザフスタン、カーボヴェルデ、キプロス、ギリシャ、グルジア、グレナダ、クロアチア、コロンビア

サ行

サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、スワジランド、セーシェル、セルビア、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント、セントルシア

タ行

大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、トルコ、トンガ

ナ行

ナミビア、日本、ニュージーランド、ノルウェー

ハ行

パナマ、バヌアツ、バハマ、バルバドス、ハンガリー、フィジー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ベルギー、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポルトガル、ポーランド、香港特別行政区、ホンジュラス

マ行

マーシャル諸島、マカオ特別行政区、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マラウイ、マルタ、南アフリカ共和国、メキシコ、モーリシャス、モナコ、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ

ラ行

ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイイン、リベリア、ルクセンブルク、ルーマニア、レソト、ロシア

フランス領:

グアドルプ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア

ポルトガル領:

全海外領土

オランダ領:

アルバ島、キュラサオ島、シント・マールテン島

イギリス(英国)領:

ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島

ニュージーランド領:

クック諸島、ニウエ

未締結国:

カナダ、中国、ブラジル、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシアを含む、世界中の約半数の国はバーグ条約を締結していないので、これらの国への提出書類には、アポスティーユ以外の認証が必要である。

(エ) 卒業生が帰国する場合

卒業生が帰国する際に、卒業証明書や成績証明書等の交付を請求した場合は、卒業学校で関係

書類を作成する。外務省への公印確認申請(母国がハーグ条約締結国(地域)の場合は、アポスティーユ申請)手続き及び外務省から書類が返送されてきた以降の手続きを含め、前記(ウ)に準じて行う。

用語解説

公印確認

日本政府が発行する証明書類(公文書)に押印された公印を、外務省が真正なものであると確認する証明。

公印確認を受けた文書は、その後に必ず書類提出先の国の在日大使館・総領事館で認証を受けなければならない。

アポスティーユ Apostille

外務省で発行するアポスティーユを受けた書類は、在日大使館・総領事館での認証を受ける必要はなく、そのまま使用することができる。ただし、ハーグ条約(認証不要条約)締結国に限られる。

提出する書類が公印確認なのか、アポスティーユなのかは、提出先の機関が指定することであり、単に提出先の国で判断することはできない。したがって、ハーグ条約締結国であっても公印確認を求められる場合もあるので、必要な証明書類が実際にアポスティーユでよいかどうかを提出先機関に確認する必要がある。

本稿で、母国がハーグ条約締結国である場合、アポスティーユでよいとしたのは、各地の法律事務所がアポスティーユ申請の代行申請を行い、アポスティーユを取得したと公表している証明書類の中に「卒業証明書」・「成績証明書」等が含まれていることを根拠としている。

ハーグ条約

「外国公文書の認証を不要とする条約」(略称 認証不要条約)

1961年10月5日採択

1965年1月24日発効

日本は、1970年に批准、1970年7月27日発効(条約番号 昭和45年条約第8号)

※ハーグ条約と呼ばれる条約は、5種類あるので、注意が必要である。

様式等

様式1 在学証明書(転学用)

様式2 在学証明書(小学校用)、(中学校用)→ポルトガル語・中国語版(日本語訳付)

様式3 成績証明書(小学校用)、(中学校用)→ポルトガル語・中国語版(日本語訳付)

様式4 卒業証明書(小学校用)、(中学校用)→ポルトガル語・中国語版(日本語訳付)

様式5 退学報告書

様式6 公印確認申請書(記載例付)

様式7 アポスティーユ申請書(記載例付)

様式8 公印認証申請書(中華人民共和国用)

記載例1 封緘後の封筒表書き記載例(ブラジル国籍の者の場合)

記載例2 在東京ブラジル連邦共和国総領事館への郵便振替「払込取扱票」記載例→ポルトガル語版

記載例3 在東京ブラジル連邦共和国総領事館への認証依頼文

別紙様式 外国籍児童生徒台帳




(9)海外勤務者帰国子女の扱い

① 就学義務

帰国した日から、学齢児童生徒であれば就学義務が生じる。しかし、日本語の能力が培われるまでの一定期間、申告により就学義務の猶予が認められる。

② 学年について

諸外国では、9月始まりの二学期制をとっているところが多いので、帰国前の学年とずれが生じることがあるが、日本の学年とする。