(12) 指導要録の取扱いについて

① 指導要録について

学校教育法施行規則の第24条「校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。」となっている。

また、児童が進学した場合の抄本(写)の送付、転学した場合の写の送付についても、同じ第24条の2項3項で決められている。

② 指導要録の性格

児童生徒の学籍や、指導の過程及び結果の要約を記録し、指導及び外部に対する証明等のめあてに役立てるための、「原簿」としての性格を持つ。

③ 指導要録と通知票の違い

ア  指導要録は学校に保存されるもので、その保存期間や取扱い等は法で決められている。

イ 通知票は、保護者に「通知」するもので、学校の特色が出せる。

転学や卒業の際に必要とされるものではない。

学年の修了時以降は保護者の手元に残される。