(9)海外勤務者帰国子女の扱い

① 就学義務

帰国した日から、学齢児童生徒であれば就学義務が生じる。しかし、日本語の能力が培われるまでの一定期間、申告により就学義務の猶予が認められる。

② 学年について

諸外国では、9月始まりの二学期制をとっているところが多いので、帰国前の学年とずれが生じることがあるが、日本の学年とする。