image_print

(7)転入学・転学  -市内住所異動も含む-

-市内住所異動も含む-

事例 学籍事務処理
転出校 転入校
A校 B校 転学 転入学
A校 特別支援諸学校
A校 国立・私立学校
A校廃校 B校 転学に準ずる 転入学に準ずる
A校分離 B・C校
AB校統合 C校
A校分離 A・B校 B校のみ転学に

準ずる

B校のみ転入学に準ずる
AB統合 A校
A校 病弱・発育不完全のため1年以上治療(1年以内は長期欠席) 就学猶予又は免除 編入学
A校 児童自立支援施設 長野県の児童自立支援施設に入所の場合は転学

その他は就学猶予又は免除

A校 少年院 就学猶予又は免除
外国 A校(帰国子女)

※日本語教育を一定期間適当な機関で受ける帰国子女の場合(公立学校ではない)

就学猶予又は免除 ko
A校 外国 1年以上 退学 編入学
1年未満 欠席
1年未満であるが日本人学校または現地の学校に就学することが予定されており保護者が退学を希望する場合 退学 編入学
A校在校生 1年以上居住不明 A校において「在籍しない者」として、指導要録の「転学・退学等」にその旨を記入し保存する。
A校在校生 死亡

※「入学」とは、教育を受けるため、ある学校の児童生徒としての身分を収得することをいう。指導要録記入上の入学とは、小・中学校の第1学年に児童生徒が就学することをいい、限定的に使用する。

※「転学」とは、ある学校の児童生徒が、他の同種の学校(特別支援諸学校の小・中学部を含む。)の相当学年に、学籍を移すことをいい、一般的には転校ともいう。

※「転入学」とは、転学と同じだが、転学先の学校から見た場合の言い方で、転学と区別して用いられる。

※「編入学」とは、公立学校以外の学校から、第1学年の途中または第2学年以上の学年に入学することをいう。また外国からの帰国者及び就学猶予又は免除解除された児童生徒等で、義務教育年齢にありながらいずれの学校にも学籍を持たない児童生徒が入学することをいう。

※「退学」とは、児童生徒が、その学校の全課程を終了する前に、途中で学校を退き、その学校の児童生徒としての身分を失うことをいう。公立小中学校においては、外国にある学校に入学する場合や、満15歳に達した日の属する学年の終わりまでの学齢を超過して、保護者に就学させる義務がなく、生徒が学校を退く場合をいう。

※「卒業」とは、児童生徒がその学校の所定の全課程を終了し、その学校の児童生徒としての身分を失うことをいう。

※「病弱・発育不全による長期治療」とは、医師の診断があり、特別支援諸学校における教育に耐えることができない程度の心身の故障があり、治療に専念することをいう。

ア 転入学処理

05-07-01

① 保護者は市民課(自治振興センター)で住民登録を行う。

② 市民課(自治振興センター)は、保護者に「入学校指定通知書」(住民異動届の写しに記載)を発行する。

③ 市民課(自治振興センター)は、市教委に「入学校指定通知書」の写しを送付する。

④ 保護者は、市民課(自治振興センター)で交付を受けた「入学校指定通知書」を持参して校長に提示する。学校では、「在学証明書」、「転学児童生徒教科用図書給与証明書」を保護者から受領する。

⑤ 校長は、「転入学報告書」を作成して速やかに市教委へ提出する。

⑥ 校長は、「転入学通知書」を作成し、転入学前学校に送付、関係書類の送付を依頼する。

※転入日は、基本的には住民異動届の異動日が学校の受入日(在籍日)となる。

 ○特殊なケースの取扱い

① 保護者が市民課(自治振興センター)に届出をせず、直接学校へ行った場合は、速やかに届け出るよう指導し、転入学手続きをしない。

② 住民登録を行わず転入する場合、校長は、必ず市教委と協議しなければならない。

指定学校変更許可、区域外就学承諾以外の事由により転入学を許可した場合、市教委は、校長に「特殊事情等による転入学許可通知書」を送付する。学校では、その通知書によって所定の事務処理を行う。

イ 転学処理

05-07-02

① 保護者からの申し出を受け、転校届を文書で提出させる。

※現在通学している指定校の最終登校日以前に、転出先の市町村へ転入の届け出をした場合は、区域外就学の手続きが必要となる。区域外就学の申請は,就学希望校の教育委員会へする必要がある。

② 校長は、保護者に「在学証明書」、「転学児童生徒教科用図書給与証明書」を交付し、転出先学校へ持参させる。

※在学証明書の日付は、最後に登校した日とする。

③ 転出先学校から「転入学通知書」を受領する。

④ 校長は、「転学報告書」を作成し、速やかに市教委へ提出する。

⑤ 転出先学校へ関係書類を送付する。

※前在籍校のある児童生徒は、前在籍校からの指導要録の写しがあるので、その写しも一緒に送付する。

※転学に伴う移動期間は、授業日数にも、出席、欠席日数にも計算されない。

※長野県の場合は、年度末の転校について「小学校児童・中学校生徒指導要録記入の手引き」(長野県教育委員会発行)では、次のように記載されている。

新年度を期して転入した場合は、当該児童生徒の最初の登校日が4月1日でなくても、転入の期日は 4月1日とする。

○特殊なケースの取扱い

① 住民異動手続きを行わず転出する場合、校長は、必ず市教委と協議しなければならない。

ウ 海外日本人学校の転入学・転学

① 転入学処理

ア 通常の転入学処理をする。(在学証明書・教科書給与証明書・指導要録の写し)

② 転学処理

ア 転学書類を持参させる

イ 出国前に海外用教科書を受領する。(海外の日本人学校・補習校は、すべて同一の教科書を使用)

受領に際しては、教科書給与証明書を財団へ提出する。

 

教科書受取先

海外子女教育振興財団(東京)

〒105-0002

東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル6階

TEL03-4330-1349 FAX03-4330-1355

メールアドレス service@joes.or.jp

海外子女教育振興財団(関西分室)

〒530-0001

東大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞ビル3階

TEL06-6344-4318 FAX06-6344-4328

メールアドレス kansai@joes.or.jp