1 給与(市費正規職員)

 




(1) 給与の種類

給料・扶養手当・住居手当・通勤手当・管理職手当・時間外勤務手当・夜間勤務手当・特殊勤務手当・宿日直手当・期末手当・勤勉手当




(2) 給与の支給(市職員給与条例3条)

① 現金で支払わなければならない。

② 法律またはその委任に基づく政令によって特に認められた場合または次の各号に揚げるものをその職員の給与から差し引く場合がある。

ア 生命保険契約にかかる保険料(団体契約加入のものに限る)

イ 市職員共済会にかかる負担金

ウ 長野県労働金庫その他の金融機関の貸付金の返済金

エ 市職員団体等の組合費

オ 職員にかかる購買代金(団体扱いものに限る)

カ 職員に係る預貯金

キ 職員に係る団体の会費(市長が特に認めたものに限る)

ク 私用電話料金

③  職員が指定金融機関、指定代理金融機関その他市長の指定する金融機関に預金口座を設けている場合、当該職員から申し出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。




(3) 給与の支給日と受領

① 給与の支給日は、市長が定める。

ア 毎月21日(6月及び12月は15日)

ただし、指定金融機関が休業の場合又は土曜日・日曜日・祭日と重なった場合は、前日とする。




(4) 諸手当の申請

諸手当に該当する場合は学校教育課総務係に問い合わせる。

 

市費臨時職員の給与は年度当初の学校事務職員会で配布される「事務職会資料(市費職員の服務等)」のとおり。