① 現金で支払わなければならない。
② 法律またはその委任に基づく政令によって特に認められた場合または次の各号に揚げるものをその職員の給与から差し引く場合がある。
ア 生命保険契約にかかる保険料(団体契約加入のものに限る)
イ 市職員共済会にかかる負担金
ウ 長野県労働金庫その他の金融機関の貸付金の返済金
エ 市職員団体等の組合費
オ 職員にかかる購買代金(団体扱いものに限る)
カ 職員に係る預貯金
キ 職員に係る団体の会費(市長が特に認めたものに限る)
ク 私用電話料金
③ 職員が指定金融機関、指定代理金融機関その他市長の指定する金融機関に預金口座を設けている場合、当該職員から申し出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
