(5) 市費職員の服務に関する取扱い
① 飯田市職員服務規程(抜粋)
(目的)
第1条 この規程は、職員の服務に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程で「職員」とは、一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号) 第3条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に属する職員をいう。
(服務基準)
第3条 職員は、常に事務能率の向上と経費の節約に努め、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年条例第6号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けたときのほかは、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
(服務心得)
第4条 職員は、職務の執行に当たり次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 時間を厳守し、職務を確実、敏速に処理するよう努めること。
(2) 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退等をしないこと。
(3) 勤務時間中は、みだりに職場を離れないこと。
(4) 職場を離れるときは、上司又は同僚に行き先を知らせておくこと。
(5) 公用で外出するときは、主管課長の承認を得て所在を明らかにしておくこと。
(6) 外来者に対しては、礼儀正しく親切に応待すること。
(勤務時間)
第4条の2 勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
3 勤務条件の特殊性により勤務時間等について前2項の規定により難いときは、別に定める。
(勤務時間中の服装及び身だしなみ)
第7条 職員は、勤務時間中は、常に公務にふさわしく、能率的で他者から好感をもたれる服装及び身だしなみに留意しなければならない。
2 被服の貸与を受けている職員は、職員被服貸与規則(昭和37年規則第28号)の定めるところにより、これを着用しなければならない。
(氏名、本籍地等の変更)
第8条 職員は、次の各号の一に該当する事項に変更が生じたときは、直ちに人事課長を経て市長に届け出なければならない。
(1) 氏名
(2) 本籍地及び住所
(3) 扶養親族の氏名及び続柄
(4) 学歴
2 前項第1号、第2号及び第4号に掲げるものの届出は、氏名、住所等変更届(様式第3号)により、第3号に掲げるものについては扶養親族認定申請書(様式第4号)によって行うものとする。
(通勤届)
第9条 職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第26号。以下「規則」という。)第14条に規定する通勤の実情、その変更等に係る届出は、通勤届(様式第5号)によるものとする。
(住居届)
第9条の2 規則第11条に規定する届出は、住居届(様式第5号の2)によるものとする。
(着任)
第10条 新たに採用された者は、発令の日に着任しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(服務の宣誓)
第11条 飯田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和32年条例第5号)に基づく宣誓書の署名は、原則として辞令の交付を受けた際に行い、直ちに主管課長に提出するものとする。
2 署名された宣誓書は、人事課長において厳重に保管するものとする。
(身元保証書)
第12条 新たに採用された者は、職員の身元保証に関する規則(昭和33年規則第19号)の定めるところにより身元保証書を人事課長を経て市長に提出しなければならない。
(出勤)
第13条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務できるよう登庁しなければならない。
2 主管課長は、職員の出勤状況を確認し翌月5日までに勤務状況報告書(様式第6号)を作成し、人事課長に提出しなければならない。
(遅刻、欠勤及び早退)
第14条 病気その他の事由により、遅刻し、又は欠勤するときは、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年飯田市規則第7号)第13条第1項に定める休暇承認票を上司に提出しなければならない。
2 勤務時間中病気その他の事由により退庁しようとするときもまた同様とする。
(時間外勤務)
第15条 職員の時間外勤務については、職員の時間外勤務等に関する規則(昭和38年規則第9号)に定めるところによる。
(出張)
第16条 職員は出張を命じられたときは、事前に次の各号に掲げる旅行命令書によって所定の手続をしなければならない。
(1) 管外出張 旅行命令書(予算執行伺兼支出負担行為伝票をいう。様式第8号)
(2) 管内出張 管内旅行命令書(電車、バス利用は様式第9号。公用車利用は飯田市車両管理規程(昭和57年飯田市訓令第3号)に定めるところによる。)
(復命)
第17条 職員が出張を終わり帰庁したときは、上席者に随行した場合を除くほか、3日以内に復命書(様式第10号)を作成し市長の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。
(出張中の事故等)
第18条 出張を命ぜられた者が出張中下記事項の一に該当するときは、直ちにその理由を上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 公務の都合により予定日数を経過する場合
(2) 病気その他の理由により任務を遂行することができない場合
(3) 忌ぶくを受けた場合
(欠勤等の場合の事務処理)
第19条 欠勤、早退、出張等の場合において、その担当事務で緊急を要するものはあらかじめその経過及び処理の要領を主管の部長、課長又は係長に報告し事務に支障のないようにしなければならない。
(事務引継)
第20条 職員が配置替えを命ぜられ又は退職した場合には、3日以内に担任事務及び保管に係る文書物件を後任者又は市長の指定した者に引き継ぎ、その引継ぎを終わったときは、連署して市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、特に必要があると認められるときは、上司の承認を得て前項に定める事務引継の期間を延長することができる。
(引継ぎの内容)
第21条 引継ぎは、事務引継書(様式第11号)によるものとする。ただし、係員の場合は上司の承認を得て口頭によりこれを行うことができる。
2 事務引継に要する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 担任事務の項目並びにその経過、現況、方針及び意見
(2) 引継書類帳簿の目録
(3) その他必要事項
(死亡等の場合の引継ぎ)
第22条 職員が死亡その他の事情により自ら引継ぎをなすことができない場合は、上司の指示によりこれを行うものとする。
(事務分掌の改正等)
第23条 事務分掌の改正等により引継ぎを要する場合においても、本章の規定を準用する。
② 正規職員関係
年度当初の学校事務職員会で配布される「事務職会資料(市費職員の服務等)」のとおり。
③ 臨時・非常勤職員関係
年度当初の学校事務職員会で配布される「事務職会資料(市費職員の服務等)」のとおり。
