1 人 事
具体的な事務処理については、「公立義務教育諸学校等教職員の任免その他の進退等事務取扱要領」(必携P633)及び「長野県公立小中学校事務指導書」2人事編(別紙抜粋)を参照する。
書類はすべて飯田市教育委員会へ提出する。
〔任免、その他の進退等の種類〕
(正規任用者)
(1) 採用
(2) 転任
(3) 転補
(4) 昇任
(5) 降任
(6) 休職
(7) 休職期間延長
(8) 復職
(9) 在籍専従
(10) 懲戒
(11) 校長職務代理
(12) 退職
(13) 死亡
(14) 失職
(15) 昇給
(16) 特別昇給
(17) 昇格
(18) 降格
(19) 給料の更正
(20) 改姓・本籍変更
(21) 派遣
(臨時的任用者)
(1) 採用
ア 欠員補充
イ 療休補充
ウ 介休補充
エ 休職補充
オ 産休補充
カ 分室補充
キ 育休補充
(2) 期限延長
(3) 退職
(4) 死亡
(5) 改姓及び本籍変更
(任期付採用者)
(1) 採用
(2) 期間延長
(3) 退職
(4) 昇給
(5) 死亡
(6) 改姓・本籍変更
(再任用者)
(1) 採用
(2) 更新
(3) 退職
(4) 死亡
(5) 改正・本籍変更
(非常勤講師)
(1) 初任者研修に係る者
(2) 長期研修及び体育担当妊娠教員に係る者
(3) 中学校生徒指導教員配置に係る者
(4) 活用型選択教員配置事業に係る者
ア 学習習慣形成支援
イ 少人数学習集団編成
ウ 不登校等指導生徒支援
エ その他
(5) 中学校免許外教科担任解消に係る者
(6) 小学校低学年学習習慣形成支援に係る者
(7) 長期入院児童生徒の訪問支援に係る者
(8) 子どもと親の相談員配置事業に係る者
(9) 新規採用養護教諭研修指導教員に係る者
(10) 新規採用栄養職員研修指導栄養士に係る者
(11) スクールカウンセラー活用事業に係る者
進退等について早めに学校長へ申し出る。学校長(学校長の指示を受けた職員)は、すみやかに教育委員会へ連絡し、とどこおりなく事務処理を行う。
2 人事編より(抜粋)
Ⅲ 正規任用者、任期付採用者、臨時的任用者の任免、その他の進退等
市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定されている県費負担教職員の任命権は、県教育委員会に属する。県教育委員会は、市町村教育委員会の内申をまって、県費負担教職員の任免その他の進退等を行う。学校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退等に関する意見を市町村教育委員会に申し出ることができる。
| 種 類 | 説 明 | 事務指導書関係指導票 | |
| 正
規 任 用 者 |
採用 | 任期付採用者、臨時的任用者及び再任用者以外の学校職員に新たに任用される場合 | 2-1-01 |
| 転任 | 市町村立学校の教職員が、引き続き県内の他の市町村立学校の教職員となる場合 | 2-1-08 | |
| 転補 | 市町村立学校の教職員が、引き続き同一市町村内の他の市町村立学校に勤務することとなる場合 | ||
| 昇任 | 学校職員が引き続き下位の身分から上位の身分を保有することとなる場合及び下位の職から上位の職を占めることとなる場合 | 2-1-10 | |
| 降任 | 昇任の逆の場合 | 2-1-11 | |
| 休職 | 学校職員がその身分及び職を保有及び占めるまま、その意に反し、当該職務に従事させられなくなる場合のうち、懲戒による停職以外の場合
ア 結核性疾患(教特法第14条に該当するもの。準用される場合を含む。) イ 結核性以外の疾患により長期療養を要するもの(地公法第28条第2項第1号) ウ 刑事事件に関し起訴されたもの(地公法第28条第2項第2号) エ 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するもの(分限条例第2条) |
2-1-12 | |
| 休職期間延長 | 休職にさせられた学校職員が当該休職事由を消滅させるに至らないため、さらに休職期間を更新する場合 | ||
| 復職 | 休職している学校職員が、その事由が消滅したため、職務に復帰する場合 | 2-1-13 | |
| 給料更正 | 復職、在籍専従、育児休業から復帰等の事由により他の学校職員との権衡上、上位の号俸若しくは給料月額に変更し、又は昇給期間を短縮する場合 | 2-1-14 | |
| 退職 | 懲戒、死亡、失職以外の事由により、学校職員としての身分を離れる場合 | 2-1-15 | |
| 懲戒 | 地公法第29条の規定による処分 | 2-1-16 | |
| 在籍専従 | 地公法第55条の2第1項ただし書きの規定により任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として、職員団体業務に専ら従事する場合 | 2-1-17 | |
| 昇給 | 通常の昇給所要期間以上の期間を良好な成績で勤務した学校職員の給料を上位の号俸又は給料月額に変更する場合 | 2-1-18 | |
| 特別昇給 | 通常の昇給所要期間を経過しないが、特に良好な成績で勤務した者で一定の基準に該当する学校職員又は良好な成績で勤務した者で特殊な事情に基づくものとしてあらかじめ決定されている基準に該当する学校職員の給料を上位の号俸又は給料月額に変更する場合 | ||
| 昇格 | 昇任した学校職員又は職の昇任をしないが一定の基準に該当した者のその給与に関する職務の級を上位に決定する場合 | ||
| 降格 | 降任した学校職員のその給与に関する職務の級を下位に決定する場合 | ||
| 派遣 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例に基づき派遣される場合 | 2-1-19 | |
| 兼務(併設校兼務を除く) | やむを得ず教員を他校と兼務させる場合 | 2-1-20 | |
| 校長職務代理 | 校長が欠け、又は事故があるとき、教頭が学校教育法第37条第1項第8号により校長の職務を行うか又は代理する場合 | 2-1-21 | |
| 死亡 | 2-1-22 | ||
| 改姓・本籍変更 | 本籍変更は、都道府県を異にする変更に限る。 | 2-1-23 | |
| 新免許取得 | 2-1-24 | ||
| 上位学歴取得 | |||
| 司書教諭講習修了 | 2-1-25 | ||
| 任
期 付 採 用 者 |
採用 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号及び第18条第1項の規定により任期を定めて採用される場合 | 2-1-02 |
| 期間延長 | 定められた期間を延長する場合 | 2-1-03 | |
| 退職 | 期間満了前にその配置等の要がなくなり退職する場合 | 2-1-15 | |
| 昇給 | 通常の昇給所要期間以上の期間を良好な成績で勤務した学校職員の給料を上位の号俸に変更する場合 | 2-1-18 | |
| 兼務
(併設校兼務を除く) |
やむを得ず教員を他校と兼務させる場合 | 2-1-20 | |
| 死亡 | 2-1-22 | ||
| 改姓・本籍変更 | 本籍変更は、都道府県を異にする変更に限る。 | 2-1-23 | |
| 臨
時 的 任 用 者 |
採用 | 6月以内の任用期限(育休補充を除く。)を付した学校職員として新たに任用される場合
ア 欠員補充…正規任用者をもって欠員を補充し難く、かつ、学校(共同調理場を含む。以下同じ。)運営上その補充を必要とするとき。 イ 療休補充…正規任用者が療養のため、休暇中であり、かつ、当該休暇が長期に及ぶことが予想され、学校運営上その補充を必要とするとき。 ウ 介休補充…正規任用者が介護休暇の期間中であり、かつ、当該休暇が長期に及ぶことが予想され、学校運営上その補充を必要とするとき。 エ 休職補充…正規任用者が休職中であり、かつ、当該休職が長期に及ぶことが予想され、学校運営上その補充を必要とするとき。 オ 産休補充…正規任用者が産前産後の休暇中であり、その補充を必要とするとき。 カ 分室補充…冬期分室、災害分室開設に際し、正規任用者を配置することが困難なため、当該開設期間中に限り、教職員の補充を必要とするとき。 キ 育休補充…正規任用者が育児休業期間中であり、その補充を必要とするとき。任期付職員を採用すべきところ、やむを得ずこれによりがたい場合であって、育休期間のうち当初の1年間についてのみ任用可能。 |
2-1-04 |
| 期間延長 | 定められた期間を延長する場合 | 2-1-05 | |
| 退職 | 期間満了前にその配置等の要がなくなり退職する場合 | 2-1-15 | |
| 兼務(併設校兼務を除く) | やむを得ず教員を他校と兼務させる場合 | 2-1-20 | |
| 死亡 | 2-1-22 | ||
| 改姓・本籍変更 | 本籍変更は、都道府県を異にする変更に限る。 | 2-1-23 | |
| 再
任 用 者 |
採用 | 定年退職者、勤務延長後の退職者及び勤務年数25年以上で退職し、退職後5年以内の者(定年年齢に達している者)で職員の再任用に関する条例に基づいて学校職員として新たに再任用される場合 | 2-1-06 |
| 更新 | 定められた期間を更新する場合 | 2-1-07 | |
| 退職 | 期間満了前にその配置等の要がなくなり退職する場合 | 2-1-15 | |
| 兼務(併設校兼務を除く) | やむを得ず教員を他校と兼務させる場合 | 2-1-20 | |
| 死亡 | 2-1-22 | ||
| 改姓・本籍変更 | 本籍変更は、都道府県を異にする変更に限る。 | 2-1-23 |
(1) 所属コード及び職員番号
長野県会計局が別に定めた給与関係コード表による所属コード及びあらかじめ指定された職員番号による。
(2) 内申の期限
内申書は、発令希望日前15日(兼務の場合は前年度の3月末日)までに義務教育課長(任期付採用者及び臨時的任用者に係るものは教育事務所長)へ提出する。
(3)提出部数
内申書及び添付書類は、別に指定された場合を除き、原則として1部作成し、所要の手続を経て提出する。
(4)書類の大きさ
次に掲げる書類の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
ア 学校職員任用内申書・報告書(様式第1号)
イ 人事異動内申書(様式第2号)
ウ 人事記録カード(様式第3号)
エ 学歴・免許状報告書(様式第4号)
オ 欠格条項非該当申立書(様式第5号)
カ 前歴等登録票(様式第6号)
キ 療養(介護)休暇承認証明書(様式第7号)
ク 降任承諾書(様式第8号)
ケ 退職願(様式第9号)
コ 事由書(様式第11号)
(5)書類の提出
学校長は、市町村教育委員会へ提出する。共同調理場の長は、人事等の事務処理を行う学校長を経由する。
(1)人事異動内申書の留意事項
学校長は、送付された人事異動内申書(以下「異動内申書」という。)の内容を確認のうえ、記名押印をして市町村教育委員会へ提出する。
異動内申書に訂正又は変更があるときは、速やかに市町村教育委員会に連絡するとともに、該当部分を二重線で見え消しし、正しい内容を記載のうえ内申する。
(2)新規採用者の内申
内示後、添付書類のみを市町村教育委員会へ提出する。
事務職員・栄養職員については、健康診断書のみ採用面接時に提出する。
(3)市町村立学校と県立学校及び信大附属学校間の人事交流の内申
交流により県立学校及び信大附属学校へ転出する場合は、「退職願」を添付する。
(4)復職・復帰が伴う場合の内申
復職、育休復帰及び組合専従復帰する場合は、復職内申及び給料更正に係る学校職
員任用内申書・報告書(以下「任用内申書」という。)を作成するとともに「給料更正対象者一覧表」を作成して添付する。
(5)併設校兼務の内申
異動内申書の備考欄に「○○学校兼務」と記載する。
(6)兼務(併設校兼務を除く)の内申
任用内申書を作成し、市町村教育委員会へ提出する。市町村を越えて兼務させる場合は、市町村教育委員会より「兼務確認書」を添付する。
| 内 申 種 別 | 内申書及び添付書類等 | 摘 要 | 関係指導票 | ||
|
正 規 任 用 者
正 規 任 用 者
正 規 任 用 者 |
採用 | 新規採用 | ○人事異動内申書
○人事記録カード ○学歴・免許状報告書 ○健康診断書(様式第3号の1)(正規職員用) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 |
・内示後、速やかに添付書類を提出する。
・事務職員・栄養職員の健康診断書は採用面接時に提出する。 ・学歴・免許状報告書は、指定された日までに提出する。 |
2-1-01 |
| 交流による県立学校及び信大附属学校からの転入 | ○人事異動内申書
|
||||
| 転任
転補
|
転出 | ○人事異動内申書
△降任承諾書 |
・降任承諾書は、地公法第28条又は第29条に該当する場合は不要 | 2-1-08 | |
| 転入 | ○人事異動内申書
|
・兼務者は、異動内申書の備考欄に「○○学校兼務」と記載する。 | 2-1-09 | ||
| 昇任 | 異動を伴う場合 | ○人事異動内申書 | 2-1-10 | ||
| 異動を伴わない場合 | ○学校職員任用内申書・報告書 | ||||
| 降任 | 異動を伴う場合 | ○人事異動内申書
△降任承諾書 |
・降任承諾書は、地公法第28条又は第29条に該当する場合は不要
・希望降任の内申書は異動の有無によりいずれかを提出する。 |
2-1-11 | |
| 異動を伴わない場合 | ○学校職員任用内申書・報告書
△降任承諾書 |
||||
| 希望降任 | ○降任希望願
△人事異動内申書 △学校職員任用内申書・報告書 ○降任承諾書 |
||||
| 休職・休職期間延長 | ○学校職員任用内申書・報告書
○診断書 △学校長又は共同調理場の長等の休職事由書 |
・診断書は、公務員の医師2名(結核性疾患の場合は1名)のもの
・学校長又は共同調理場の長等の休職事由書は、傷病以外の場合 |
2-1-12 | ||
| 復職(給料更正を含む) | 異動を伴う場合 | ○人事異動内申書
○学校職員任用内申書・報告書 ○診断書 △X線直接撮影写真 ○給料更正対象者一覧表(任意様式) |
・診断書は、公務員の医師2名(結核性疾患の場合は1名)のもの
・X線直接撮影写真は、結核性疾患の場合に提出する。 ・復職内申、給料更正内申 |
2-1-13 | |
| 異動を伴わない場合 | ○学校職員任用内申書・報告書
○診断書 △X線直接撮影写真 |
||||
| 給料更正(復帰) | 異動を伴う場合 | ○人事異動内申書
○学校職員任用内申書・報告書 ○給料更正対象者一覧表(任意様式) |
・給料更正内申 | 2-1-14 | |
| 異動を伴わない場合 | ○学校職員任用内申書・報告書
○給料更正対象者一覧表(任意様式) |
||||
| 退職 | 定年退職 | ○退職手当に関する申出書
○退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
・指定された日までに提出する。 | 2-1-15 | |
| 交流による県立学校及び信大附属学校への転出 | ○人事異動内申書
○退職願 |
||||
| 復職、給料更正を伴う定年退職 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職手当に関する申出書 ○退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
・復職内申、給料更正内申
・退職手当に関する申出書、退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書は、指定された日までに提出する。 |
|||
| 引き続き本県、国又は他の地方公共団体の職員への採用 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職願 △退職手当に関する申出書 △退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
・その旨を内申書の備考欄へ記入 | |||
| 早期退職 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職願 △退職手当に関する申出書 △退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
||||
| 勧奨退職
|
○学校職員任用内申書・報告書
○勧奨退職申出書 ○退職勧奨記録票 ○退職願 ○退職手当に関する申出書 ○退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
・勧奨退職申出書は原則として退職予定日の1か月前までに提出する。 | |||
| 懲戒 | ○学校職員任用内申書・報告書
○事由書 |
2-1-16 | |||
| 在籍専従 | ○学校職員任用内申書・報告書
○専従許可願 ○市町村教育委員会の意見書 |
2-1-17 | |||
| 昇給・昇格 | ○昇格及び昇給に関する内申書 | 2-1-18 | |||
| 派遣 | ○学校職員任用内申書・報告書
○本人の同意書 |
2-1-19 | |||
| 兼務
(併設校兼務を除く) |
○学校職員任用内申書・報告書
△県費負担教職員の兼務確認 書 |
・内申種別は「兼務」とし、備考欄に「兼務校名」を記入する。
・兼務確認書は、市町村を越えて兼務させる場合に市町村教育委員会より添付する。 |
2-1-20 | ||
| 採用 | ○学校職員任用内申書・報告書
○人事記録カード ○健康診断書(様式第3号の2) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 |
・健康診断書は、採用予定日前1年以内のものであれば、写をもって代えることができる。
・社会保険・雇用保険調書は、雇用保険について記入する。 |
2-1-02 | ||
| 任
期 付 採 用 者 |
採用 | △前歴登録票
○任期付採用職員・任期付採用短時間勤務職員面接試験評定票 △社会保険・雇用保険調書 |
2-1-02 | ||
| 期間延長 | ○学校職員任用内申書・報告書 | 2-1-03 | |||
| 退職 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職願 △退職手当に関する申出書 △退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
2-1-15 | |||
| 昇給 | ○昇格及び昇給に関する内申書 | 2-1-18 | |||
| 兼務
(併設校兼務を除く)
|
○学校職員任用内申書・報告書
△県費負担教職員の兼務確認書 |
・内申種別は「兼務」とし、備考欄に「兼務校名」を記入する。
・兼務確認書は、市町村を越えて兼務させる場合に市町村教育委員会より添付する。 |
2-1-20 | ||
| 任期満了 | △退職手当に関する申出書
△退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
2-1-15 | |||
|
臨 時 的 任 用 者
臨 時 的 任 用 者
臨 時 的 任 用 者 |
採用(欠員補充)
採用(育休補充) 採用(休職補充) |
○学校職員任用内申書・報告書
○人事記録カード ○健康診断書(様式第3号の2) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 △前歴登録票 △社会保険・雇用保険調書 |
・健康診断書は、採用予定日前1年以内のものであれば、写をもって代えることができる。
・育休補充は育児休業期間の当初1年まで。 |
2-1-04 | |
| 採用(産休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○人事記録カード ○健康診断書(様式第3号の2) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 △前歴登録票 ○診断書の写 △社会保険・雇用保険調書 |
・診断書の写は、産休者の診断書
・健康診断書は、採用予定日前1年以内のものであれば、写をもって代えることができる。 |
|||
| 採用(療休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○人事記録カード ○健康診断書(様式第3号の2) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 △前歴登録票 ○療養(介護)休暇承認証明書 ○診断書の写 △社会保険・雇用保険調書 |
・診断書の写は、療休者の診断書
・健康診断書は、採用予定日前1年以内のものであれば、写をもって代えることができる。 |
|||
| 採用(介休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○人事記録カード ○健康診断書(様式第3号の2) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 △前歴登録票 ○療養(介護)休暇承認証明書 △社会保険・雇用保険調書 |
・健康診断書は、採用予定日前1年以内のものであれば、写をもって代えることができる。 | |||
| 期間延長(欠員補充)
期間延長(育休補充) 期間延長(休職補充) |
○学校職員任用内申書・報告書
△社会保険・雇用保険調書 |
2-1-05 | |||
| 期間延長(産休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○診断書の写 △社会保険・雇用保険調書 |
・診断書の写は、産休者の診断書 | |||
| 期間延長(療休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○療養(介護)休暇承認証明書 ○診断書の写 △社会保険・雇用保険調書 |
・診断書の写は、療休者の診断書 | |||
| 期間延長(介休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○療養(介護)休暇承認証明書 △社会保険・雇用保険調書 |
||||
| 退職 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職願 △退職手当に関する申出書 △退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
2-1-15 | |||
| 兼務
(併設校兼務を除く) |
○学校職員任用内申書・報告書
△県費負担教職員の兼務確認書 |
・内申種別は「兼務」とし、備考欄に「兼務校名」を記入する。
・兼務確認書は、市町村を越えて兼務させる場合に市町村教育委員会より添付する。 |
2-1-20 | ||
| 任期満了 | △退職手当に関する申出書
△退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
2-1-15 | |||
| 再
任 用 |
採用 | ○人事異動内申書
○健康診断書 |
・健康診断書は、当該年度の定期健康診断書若しくは人間ドックの写でもよい。 | 2-1-06 | |
| 更新 | ○学校職員任用内申書・報告書 | 2-1-07 | |||
| 退職 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職願 |
2-1-15 | |||
| 兼務
(併設校兼務を除く)
|
○学校職員任用内申書・報告書
△県費負担教職員の兼務確認書 |
・内申種別は「兼務」とし、備考欄に「兼務校名」を記入する。
・兼務確認書は、市町村を越えて兼務させる場合に市町村教育委員会より添付する。 |
2-1-20 | ||
(注)任期付採用、臨時的採用(欠員補充を除く。)の場合は、本務者の休暇等が期間満了前に終了した場合には退職する旨をあらかじめ了知させる。
| 報告種別 | 内申書及び添付書類等 | 摘 要 | 関係指導票 |
| 校長職務代理 | ○学校職員任用内申書・報告書 | ・備考欄に職務代理を必要とする事由を記入する。 | 2-1-21 |
| 死亡 | ○学校職員任用内申書・報告書
○死亡診断書又は死亡を証明するに足る書類 △退職手当に関する申出書 |
2-1-22 | |
| 改姓・本籍変更 | ○学校職員任用内申書・報告書
○戸籍抄本 |
・本籍変更は、都道府県を異にする変更に限る。 | 2-1-23 |
| 新免許取得 | ○学校職員任用内申書・報告書 | ・長野県教育委員会が授与する免許状は、報告不要 | 2-1-24 |
| 上位学歴取得 | ○学校職員任用内申書・報告書 | 2-1-24 | |
| 司書教諭講習修了 | ○学校職員任用内申書・報告書 | 2-1-25 |
教委訓令第1号
(最終改正 平成27年9月17日)
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 通常の服務
第1節 服務の宣誓等(第5条-第8条)
第2節 勤務等(第9条-第17条)
第3節 勤務時間等(第18条・第18条の2)
第4節 職務専念義務の免除等(第19条-第23条)
第5節 休暇等(第23条-第28条)
第3章 校長の服務(第29条-第37条)
第4章 非常の際の服務(第38条・第39条)
第5章 雑則(第40条・第41条)
附 則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令、条例及び規則に定めるもののほか、飯田市立小学校・中学校及び共同調理場に勤務する常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教育職員 前条に定める職員のうち、長野県学校職員の給与に関する条例(昭和29年長野県条例第2号)第2条第1項第6号に掲げる職員をいう。
(2) 教育職員以外の職員 前条に定める職員のうち、前号に規定する職員以外の職員をいう。
(服務の基準)
第3条 教育職員は、法令の定めるところにより、全体の奉仕者として勤務し、教育の目的を達成する自己の使命を自覚し、職務の遂行に当たっては、誠実かつ公正に全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 教育職員以外の職員は、法令の定めるところにより、全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては、公正かつ能率的に全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(秘密の保持等)
第4条 職員は、常に、秘密の保持、執務環境の整理、接遇等に配慮し適切な処置をしなければならない。
第1節 服務の宣誓等
(服務の宣誓)
第5条 新たに採用された職員(第6条において「新規採用職員」という。)の飯田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和32年飯田市条例第5号)第2条の規定による服務の宣誓は、当該職員に人事通知書が交付されたときに直ちに宣誓書(様式第1号又は様式第2号)に署名押印して行うものとする。
2 校長(共同調理場管理者を含む。第29条を除き、以下同じ。)は、提出された宣誓書を確認した後、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(新規採用職員の提出書類)
第6条 新規採用職員は、人事通知書の交付を受けた後、着任届(様式第3号)及び給与その他の手当等の支給を受けるために必要な書類等を速やかに校長に提出しなければならない。
(着任)
第7条 職員は、転任(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第40条の規定による免職及び採用をいう。第15条において同じ。)、転補(市内の他の学校等に勤務することとなる場合をいう。)を命ぜられたときは、所定の日までに着任しなければならない。
2 職員は、病気その他やむを得ない理由により、前項に定める日までに着任することができないときは、その理由及び着任の期日を校長(校長にあっては、教育長)に申し出て、承認を得なければならない。
3 職員は、着任したときは、直ちに着任届(様式第3号)を校長に提出しなければならない。
(出勤状況の把握)
第8条 校長は、職員の出勤状況を把握していなければならない。
第2節 勤務等
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、その理由、行先等を校長等に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(退出の際の文書等の保管)
第10条 職員は、退出しようとするときは、その保管に係る文書及び物品を適切に処置しなければならない。
(不在の場合の事務処理)
第11条 職員は、公務のための旅行(以下「出張」という。)、休暇、休職、停職等のため不在となるときは、担当事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。
(職員の出張)
第12条 職員の出張は、当該職員に旅行命令をする権限を有する者が別に定める旅行命令(依頼)票により行うものとする。
(出張の予定変更)
第13条 職員は、出張中において次の各号の一に掲げる事由が生じ、旅行命令の内容又は期間に変更を要するときは、速やかに校長の指揮を受けなければならない。
(1) 用務の都合による変更
(2) 疾病、災害その他の事故による変更
(復命)
第14条 出張を終えた職員が帰着したときは、旅行命令をした者に速やかに復命しなければならない。
(事務引継)
第15条 職員は、転任、休職、退職等のため、担当事務に従事しないこととなるときは、速やかに担当事務の処理経過及び懸案事項を後任者又は校長の指定する者に引き継がなければならない。
(諸届)
第16条 職員は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる届書により、速やかに校長に提出しなければならない。
(1) 氏名を改めたとき 改姓(名)届(様式第4号)
(2) 住所を変更したとき 住所変更届(様式第5号)
(3) 印鑑を改めたとき 改 印 届(様式第6号)
(4) 教員の免許状を取得したとき 免許状取得届(様式第7号)
(5) 学歴又は資格を取得したとき 学歴等取得届(様式第8号)
2 校長は、前項第1号、第4号及び第5号の届書を受理したときは、教育委員会に送付しなければならない。
(妊娠中の女子職員の勤務軽減)
第17条 職員は、妊娠中身体に過激な業務を避け、他の軽易な業務に就こうとするときは、校長にその請求をしなければならない。
第3節 勤務時間等
(勤務時間等)
第18条 職員の勤務時間等は、学校職員の勤務時間等に関する規程(平成3年飯田市教育委員会訓令第2号。)に定めるところによらなければならない。
2 校長は、職員の勤務時間等を定めたときは、文書等により職員に知らせなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第18条の2 職員は、深夜又は時間外における勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ深夜(時間外)勤務制限請求書(様式第9号)に証明書類を添えて校長に提出しなければならない。
2 職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく育児又は介護の状況変更届(様式第10号)に証明書類を添えて校長に提出しなければならない。
(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁若しくは養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合又は当該請求に係る要介護者と職員との親族関係が消滅した場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができる者に該当することとなった場合
第4節 職務専念義務の免除等
(職務専念義務の免除)
第19条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年飯田市条例第6号)の規定により、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認願(様式第11号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、厚生計画の実施に参加する場合等であって別に定めるものについては、この限りではない。
2 職員は、前項の承認を受けた期間の中途において、承認を受けた理由が消滅したときは、届け出なければならない。
(営利企業等の従事許可)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員その他職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和36年飯田市規則第13号)第2条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は第22条に規定する事業若しくは事務以外の事業若しくは事務に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第12号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、前項の許可を受けた期間の中途において、許可を受けた理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職届(様式第13号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(研修の承認)
第21条 教育職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第22条第2項の規定により研修を行おうとするときは、研修承認願(短期)(様式第14号)又は研修承認願(長期)(様式第15号)により校長の承認を受けなければならない。
(兼職等の承認)
第22条 教育職員は、特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するための承認を受けようとするときは、兼職等承認願(様式第16号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 教育職員は、前項の承認を受けた期間の中途において、承認を受けた理由が消滅したときは、速やかに兼職等離職届(様式第17号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第23条 職員は、職務に関連した事項について、法令による証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、あらかじめ証人(鑑定人、参考人)出頭届(様式第18号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、職員は、法第34条第2項の規定により、職務上の秘密に属する事項の発表について許可を受けようとするときは、その旨を記載した許可願を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、前2項の規定により出頭し、又は発表したときは、帰着後速やかにその旨を校長に報告しなければならない。
第5節 休暇等
(休暇等)
第24条 職員は、年次休暇を請求しようとするとき又は療養休暇(職員の妊娠4カ月以上の分べんに係る休暇(以下「産前産後休暇」という。)を除く。)若しくは特別休暇の承認を受けようとするときは、休暇等整理簿(様式第19号)により、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、電話等により連絡をするとともに、事後直ちに承認を受けなければならない。
2 職員は、前項の特別休暇が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を前項の休暇等整理簿に添えて提出しなければならない。
(1) 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合 要介護者の状態等申出書(様式第20号)
(2) 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合 ボランティア活動計画書(様式第21号)
3 職員は、療養休暇又は特別休暇が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書又はその他勤務をすることができない事由を証明するに足りる書類を校長に提出しなければならない。
4 職員は、療養休暇が引き続き30日(負傷又は疾病が治癒し、出勤した日から90日以内において同一の負傷又は疾病により得た療養休暇は、引き続いたものとみなして通算し、その合計が30日であるときを含む。)を超えるものであるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、あらかじめ療養休暇願(様式第22号)に医師の診断書を添えて校長に提出しなければならない。
5 職員は産前産後休暇を申し出るときは、あらかじめ、産前産後休暇届(様式第23号)に休暇の事由が確認できる書類を添えて校長に提出しなければならない。
6 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、介護休暇願(様式第24号)に職員と要介護者との続柄を証明するに足りる書類及び要介護者に係る医師の診断書又はその介護を要することを証明するに足りる書類を添えて、校長に提出しなければならない。
7 職員は、特別養子縁組休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、特別養子縁組休暇(様式第24号の2)に特別養子縁組を成立させるための監護をすることを証明するに足りる書類及び養子となる者の生年月日を証明するに足りる書類を添えて、校長に提出しなければならない。
8 欠勤するときは、欠勤届(様式第25号)に勤務することができない事由を証明するに足りる書類を添えて、校長に提出しなければならない。
9 校長は、第4項、第6項若しくは第7項の規定による休暇を承認した場合又は第5項の規定に
よる休暇若しくは前項の規定による欠勤の届を受理した場合は、直ちに休暇(欠勤)承認等状況報告書(様式第26号)により、教育委員会に報告しなければならない。
10 校長は、前項の規定により報告した者に係る休暇又は欠勤の期間が更新されたときは、直ちに同項の規定に準じて報告しなければならない。
(育児休業等)
第25条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、育児休業の承認又は育児休業の期間の延長の承認を請求しようとするときは、育児休業又は育児休業の期間の延長をしようとする日の30日前までに育児休業承認請求書(様式第27号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、育児休業法の規定に基づき、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認を請求しようとするときは、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の30日前までに育児短時間勤務承認請求書(様式第28号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、育児休業法の規定に基づき、部分休業の承認を請求しようとするときはあらかじめ部分休業承認請求書(様式第29号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
4 職員は、育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下「育児休業等」という。)の期間中に当該育児休業等に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなったとき又は当該育児休業等に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく育児休業(育児短時間勤務・部分休業)養育状況変更届(様式第30号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
5 職員は、承認された部分休業の一部の取り消しを求めたいときは、部分休業一部取消整理簿(様式第31号)によりあらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ校長の承認を受けることができないときは、事後、直ちに承認を受けなければならない。
6 校長は、職員の部分休業の期間が終了したとき、部分休業が効力を失ったとき又は部分休業の承認が取り消されたときは、部分休業取得状況報告書(様式第32号)を教育委員会に提出しなければならない。
(出勤届等)
第25条の2 職員は、第24条の規定による休暇若しくは欠勤又は前条の規定による育児休業の期間中に出勤しようとするときは、あらかじめ、出勤届(様式第33号)を校長に提出しなければならない。この場合において、育児休業に係る出勤届については、校長は確認の上教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の場合において、校長は、心身の故障のための療養休暇又は欠勤中の職員が出勤しようとするときは、あらかじめ診断書の提出を求めることができる。
3 校長は、第1項の届出により、職員の休暇又は欠勤の期間が短縮されたときは、第24条第9項の規定に準じて報告しなければならない。
(大学院修学休業)
第26条 教育職員は、大学院修学休業(特例法第26条第1項に規定する休業をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、大学院修学休業を開始しようとする日の属する年度の前年度の6月末日までに大学院修学休業許可申請書(様式第34号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をした者は、その申請に係る次の各号のいずれかの事項を変更しようとするときは、速やかに大学院修学休業許可申請変更届(様式第35号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 取得しようとする専修免許状の種類
(2) 在学しようとする大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項において「大学院の課程等」という。)
(3) 当該休業予定期間
3 第1項の規定による申請をした者は、大学院の課程等を受験し、その結果が明らかになったときは、速やかに受験結果報告書(様式第36号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
4 第1項の規定による申請をし、許可を受けた者は、大学院修学休業の期間中に職務に復帰しようとするときは、大学院修学休業許可取消願(様式第37号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(専従許可)
第27条 職員は、法第55条の2第1項ただし書の規定により、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事するための許可を受けようとするときは、専従許可願(様式第38号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、前項の規定による専従許可の期間中に職務に復帰しようとするときは、専従許可取消願(様式第39号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(自己啓発等休業)
第27条の2 職員は、自己啓発等休業(法第26条の5)の承認又は期間の延長を申請しようとするときは、自己啓発等休業を開始しようとする日又はその期間の末日の30日前までに自己啓発等休業承認申請書(様式第40号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、前項の規定による自己啓発等休業の期間中に職務に復帰しようとするときは、自己啓発等休業承認取消願(様式第41号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(公務以外の旅行)
第28条 職員は、公務以外の旅行又は転地療養のため、引き続き7日以上にわたってその住所を離れようとするとき又は引き続き3日以上にわたって日本を離れようとするときは、あらかじめ公務外旅行(転地療養)届(様式第42号)を、第21条の研修の承認又は第24条の休暇の承認を得ようとする際に、校長に提出しなければならない。
(校長の勤務地居住)
第29条 校長は、原則として勤務地に居住しなければならない。
(職員の健康管理)
第30条 校長は、常に、職員の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(交通事故の防止)
第31条 校長は、常に、職員の交通道徳の向上を図るとともに、交通事故を未然に防止するため、適切な指導監督を行わなければならない。
(職員住所届等)
第32条 校長は、職員ごとの次に掲げる事項を記載した職員住所届(様式第43号)を整備し、保管しなければならない。
(1) 職名
(2) 氏名
(3) 住所、住所の目標及び位置並びに電話番号
(4) その他必要と認める事項
2 校長は、緊急の校務を職員に連絡できるように、職員連絡系統表を作成しておかなければならない。
(火災予防等)
第33条 校長は、常に、火災、盗難等の予防のための措置を講ずるとともに、所属職員に対して適切な指導を行わなければならない。
2 校長は、火災その他の非常災害の際に非常持出を要する重要な書類及び物品をあらかじめ区分し、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、その保管庫等には非常持出の標示をしておかなければならない。
3 校長は、万一災害が発生した場合には、災害の概要を電話報告するとともに、災害速報(様式第44号)を教育委員会に提出しなければならない。
(現金等の取扱い)
第34条 校長は、職員に対し、常に、現金、有価証券、物品等の取扱い及びその管理に厳正を期し、遺憾のないよう適切な指導をしなければならない。
(校長の出張)
第35条 校長は、県外に出張しようとするときは、出発日前3日までに出張の期間、目的地(連絡先)及び用務を電話等により教育委員会に連絡しなければならない。
2 前項の場合において、校長は、第13条の規定による変更を行ったときは、その旨を電話等により教育委員会に連絡しなければならない。
(校長の休暇等)
第36条 校長が、第24条第3項の療養休暇若しくは特別休暇を取得するとき又は同条第7項の欠勤をするときは、同条第3項又は第8項の書類の写しを教育委員会に提出しなければならない。
2 校長が、第28条の規定により、休暇を取得しようとするときは、公務外旅行(転地療養)届の写しを教育委員会に提出しなければならない。
(身分証明書)
第37条 校長は、職員の申請に基づき、身分証明書(様式第45号)を交付するものとする。
(非常災害時等の服務)
第38条 職員は、非常災害の発生に対処するための緊急の事務については、別に定めるところにより、校長等の指揮に従い、迅速かつ的確に処理しなければならない。
(校舎等の災害時の服務)
第39条 職員は、校舎、共同調理場又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、迅速かつ的確に行動しなければならない。
(教育委員会の内申)
第40 条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)が、法第29条第1項各号に該当することとなる行為(以下「非違行為」という。)を行った場合に、当該非違行為の程度を量定し、及び地教行法第38条による内申を行うため、教育委員会に懲戒審査委員会を設ける。
2 前項に規定する懲戒委員会の委員は、教育長、教育次長及び学校教育課長とする。
3 第1項に規定する内申は、地教行法第43条第4項の規定により長野県教育委員会が設ける基準に基づいて行うものとする。
(適用除外)
第 41 条 県費負担教職員以外の職員の服務については、この訓令の規定にかかわらず、教育委員会事務局の職員の例による。
(補則)
第 42 条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は教育長が、別に定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 飯田市立小学校・中学校職員服務規程(昭和51年飯田市教育委員会訓令第2号)及び飯田市立小学校・中学校長服務規程(昭和32年飯田市教育委員会訓令1号)(以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この訓令の施行の際、現に旧規程の規定に基づいて提出されている願その他の書類は、それぞれこの訓令の相当規定によって提出された願その他の書類とみなす。
附 則(平成4年3月31日飯田市教育委員会訓令第1号)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令第25条及び第26条の規定に基づいて提出されている願その他の書類は、それぞれこの訓令の相当規定によって提出された願その他の書類とみなす。
附 則(平成4年12月28日飯田市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月28日飯田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成9年1月20日飯田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成9年2月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日飯田市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月15日飯田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成22年12月16日)飯田市教育委員会訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の飯田市立小・中学校職員服務規程の規定により使用されている様式は、この訓令の改正後の飯田市立小・中学校職員服務規程の規定による様式とみなす。
附 則(平成23年7月1日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月15日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年1月1日以降にボランティア活動を行う者に適用する。(様式第1号)(第5条関係)
附 則(平成27年 9月17日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年8月1日以降に申請を行う者に適用する。
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
宣誓書(様式第1号)
宣誓書(様式第2号)
着任届(様式第3号)
改姓(名)届(様式第4号)
住所変更届(様式第5号)
改印届(様式第6号)
免許状取得届(様式第7号)
学歴等取得届(様式第8号)
深夜(時間外)勤務制限請求書(様式第9号)
育児又は介護の状況変更届(様式第10号)
職務専念義務免除承認願(様式第11号)
営利企業等従事許可願(様式第12号)
営利企業等離職届(様式第13号)
研修承認願(短期)(様式第14号)
研修承認願(長期)(様式第15号)
兼職等承認願(様式第16号)
兼職等離職届(様式第17号)
証人(鑑定人、参考人)出頭届(様式第18号)
休暇等整理簿(様式第19号)
要介護者の状態等申出書(様式第20号)
ボランティア活動計画書(様式第21号)
療養休暇願(様式第22号)
産前産後休暇届(様式第23号)
介護休暇願(様式第24号)
特別養子縁組休暇願(様式第24号の2)
欠勤届(様式第25号)
休暇(欠勤)承認等状況報告書(様式第26号)
育児休業承認請求書(様式第27号)
育児短時間勤務承認請求書(様式第28号)
部分休業承認請求書(様式第29号)
育児休業(育児短時間勤務・部分休業)養育状況変更届(様式第30号)
部分休業一部取消整理簿(様式第31号)
部分休業取得状況報告書(様式第32号)
出勤届(様式第33号)
大学院修学休業許可申請書(様式第34号)
大学院修学休業許可申請変更届(様式第35号)
受験結果報告書(様式第36号)
大学院修学休業許可取消願(様式第37号)
専従許可願(様式第38号)
専従許可取消願(様式第39号)
自己啓発等休業承認申請書(様式第40号)
自己啓発等休業承認取消願(様式第41号)
公務外旅行(転地療養)届(様式第42号)
職員住所届(様式第43号)
災害速報(様式第44号)
身分証明書(様式第45号)
1 飯田市立小・中学校職員服務規程について補説を加えたものであること。
2 飯田市立小学校・中学校管理規則(昭和38年飯田市教育委員会規則第1号)と関連する事項について取扱いを明らかにした。
3 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」又は「職員」という。)の任命権者は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第37条の規定により長野県教育委員会であり、同法第43条の規定により県費負担教職員の服務の監督権者は飯田市教育委員会であること。
第6条関係(新規採用職員の提出書類)
1 新たに採用された職員は、次の書類を提出しなければならないものであること。
(1) 宣誓書(様式第1号又は様式第2号)
(2) 着任届(様式第3号)
(3) 扶養親族届(公立学校職員の扶養手当の支給に関する取扱要領(昭和42年9月25日付42教義第489号、42教高第641号長野県教育委員会教育長通知)に定めるところによる。)
(4) 通勤届(通勤手当支給取扱要領(昭和49年4月25日付49教庶第23号長野県教育委員会教育長通知)に定めるところによる。)
(5) 住居届(住居手当支給取扱要領(昭和46年3月27日付45教庶第226号長野県教育委員会教育長通知)に定めるところによる。)
2 校長は、(1)について、速やかに教育委員会に送付しなければならないものであること。
第7条関係(着任)
着任届へ押印する印鑑は、今後給与・服務等で使用するものであること。
第8条関係(出勤状況の把握)
校長は、必要に応じ、職員の出勤状況を把握するため、出勤簿(別紙1)を整理保管するものであること。
第9条関係(勤務時間中の離席)
「校長等」とは、校長又は緊急の場合等において本人に速やかに連絡の取れる者若しくは本人に代わって緊急の場合等に対処できる者をいう。
第14条関係(復命)
職員は、重要な事項又は校長が必要と認める場合は、文書で復命すること。
第17条関係(妊娠中の女子職員の勤務軽減)
1 校長への請求は、口頭で足りるものであること。
2 他の軽易な業務への転換は、同一所属内で客観的に母体に悪影響を及ぼさないと認められる業務へ転換することをいうものであること。
第18条の2関係(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
1 第2項第1号に定める要介護者とは「学校職員の勤務時間等に関する規程」(平成3年飯田市教育委員会訓令第2号)第5条の2第1項第1号ウ(ア)から(ウ)に掲げる者であること(第24条第2項第1号において同じ。)。
2 職員は、深夜及び時間外における勤務の制限(以下「深夜及び時間外勤務の制限」という。)を請求しようとするときは、6月以内の一の期間(以下「制限期間」という。)について、その初日及び末日とする期間を明らかにして、当該初日の1月前までに、深夜(時間外)勤務制限請求書(様式第9号)に証明書類(当該請求書記載事項を証明するに足りる書類)を添えて校長に提出しなければならないものであること。
なお、職員は、当該請求に係る子が小学校就学の始期に達するまでの間又は当該請求に係る要介護者の要介護状態が継続する間は、繰り返し請求することができるものであること。
3 校長は、職員から深夜及び時間外勤務の制限の請求があった場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜及び時間外における勤務をさせてはならないものであること。
4 校長は、職員から深夜及び時間外勤務の制限の請求があった場合には、当該請求をした職員に対して速やかに公務の正常な運営の支障の有無について通知しなければならないものであること。
なお、当該請求が公務の正常な運営を妨げる場合には、文書により通知しなければならないものであること。
当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかになった場合には、校長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならないものであること。
第19条関係(職務専念義務の免除)
1 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年飯田市条例第6号)第2条第1項各号の一に該当する場合で、次の要件を備えていなければならないものであること。
(1) 事務に支障があってはならないこと。
(2) 報酬を得てはならないこと。
(3) 公務員としての職務遂行に影響の及ぼすような地位又は事務等に従事するようなものではないこと。
2 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認願(様式第11号)に、職務に専念する義務の免除を受けようとする事由、期間等を証する書類を添付しなければならないものとすること。
3 職務専念義務免除承認願の記載は、次によるものとすること。
(1) 理由及び関与する業務の内容欄は、具体的に記入すること。
(2) 期間欄は、委嘱状、定款又は規約等にその任期のあるものは、その期間とすること。また、承認を受けようとする期間のうち、年、月又は日を単位とした場合のいずれか実際に従事する期間を記入すること。
4 教育に関する団体等の役職員として通年にわたって従事する場合は、従事することが判明次第、速やかに通年一括承認を得るものであること(記載例参照)。
また、学校において同一の団体等の役職に従事する職員が複数である場合は、職務専念義務免除承認願(連名一括用)(別紙2)により、連名一括承認を得ることができるものであること(記載例参照)。
| 下伊那教育会(常任委員会、幹事会、代議員会、各種委員会等)
信濃教育会(常任委員会、代議員会、幹事会、各種調査研究委員会等) 校長会(幹事会、理事会等) 教頭会(幹事会等) 長野県中学校体育連盟、下伊那中学校体育連盟(役職員、審判員等) 長野県中学校吹奏楽連盟、飯伊中学校吹奏楽連盟(役職員等) 長野県公立小中学校事務研究会、下伊那学校事務研究会(役職員等) 教育団体事務改善委員会(改善委員会、相談員) 長野県学校保健会養護教諭部会、同支部(役員等) 長野県学校保健会栄養教諭・学校栄養職員部会、飯田市下伊那栄養教諭・学校栄養職員部会(役員等) 各種教育関係学会・研究会等(役員等) 長野県教職員互助組合(理事会、評議員会、学校代表者会) 長野県退職教職員互助組合(理事会、評議員会、学校代表者会) コープながの(学校職域運営協議会、学校代表者会) 教職員共済(運営委員会、評議員会、学校代表者会) 教育公務員弘済会(理事会、評議員会及び学校代表者会) 国民体育大会選手団(選手、審判員等) PTA |
5 年を単位として、職務に専念する義務の免除の承認を受けた場合、職員は、その業務に従事するつど、職務専念義務免除整理簿(別紙3)に所定事項を記載し、校長及び教頭の確認を受けること。
6 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けた内容に変更が生じたときは、新たに承認の手続きをしなければならないものであること。ただし、軽易なものについては、その旨を届け出れば足りるものとすること。
7 次に掲げる場合は、職務に専念する義務の免除の承認を取り消されるものであること。
(1) 申請書の内容が虚偽であることが判明した場合
(2) 申請書の内容に変更が生じた場合において、所定の承認の手続きをしないで従事していることが判明した場合
(3) 従事している業務が職務遂行に重大な影響を与えると認められる場合
(4) その他教育委員会が取り消すことが適当と認められる事由が生じた場合
8 大学通信教育生の夏期(冬期)面接授業に出席する場合の取扱いは、次によるものとすること。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び短期大学(以下「大学」という。)の通信教育を受ける場合で、夏期(冬期)面接授業に出席する場合に職務に専念する義務の免除の承認がなされること。
(2) 職員が承認を求めることのできる面接授業の回数は、職員1人につき同一大学において夏期又は冬期4回(短期大学にあっては2回)の範囲内とすること。
9 職員は、厚生計画の実施に参加する場合(人間ドック、女性検診等)は、休暇等整理簿(様式第19号)により処理するものとすること。
第20条関係(営利企業等の従事許可)
1 職員が営利企業等に従事しようとする場合は、その従事時間が勤務時間中であると否とにかかわらず、すべて許可を受けなければならないものであること。
2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の規定により許可を受けて営利企業等に従事する場合において、同法第35条の規定による職務に専念する義務の免除につき承認を受けない限り、勤務時間中に従事することはできないものであること。
3 職員は、営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、次の要件を備えていなければならないものであること。
(1) 営利企業、事業又は事務に従事しても職務の遂行に支障があってはならないこと。
(2) 職員が現に占めている職と当該営利企業、事業又は事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがあってはならないこと。
4 職員は、営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第12号)に、次の書類を添付しなければならないものであること。
(1) 委嘱状又はこれに準ずる書類
(2) 従事する会社その他団体等の定款若しくは規約又は趣意書
(3) 従事する会社その他の団体等の役員名簿及び事業計画
5 営利企業等従事許可願の記載は、次によるものとすること。
(1) 理由、事業の内容欄は、具体的に記入すること。
(2) 関与する業務の実従事日(時間)数欄は、許可を受けようとする期間のうち、年、月又は日を単位とした場合のいずれか実際に従事する期間を記入すること。
6 職員は、営利企業等に従事する許可を受けた内容に変更が生じたときは、新たに許可の手続きをしなければならないものであること。ただし、軽易なものについては、その旨を届け出れば足りるものとすること。
7 次に掲げる場合は、営利企業等に従事する許可を取り消されるものであること。
(1) 申請の内容が虚偽であることが判明した場合
(2) 申請の内容に変更が生じた場合において、所定の許可の手続きをしないで従事していることが判明した場合
(3) 従事している業務が職務遂行に重大な影響を与えると認められる場合
(4) その他教育委員会が取り消すことが適当と認められる事由が生じた場合
第21条関係(研修の承認)
研修が長期にわたる場合は、研修承認願(長期)(様式第15号)によるものとし、動静表を添付すること。
第22条関係(兼職等の承認)
1 教育職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第17条第1項の規定に基づき、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、その従事時間が勤務時間中であると否とにかかわらず、すべて承認を受けなければならないものであること。
2 教育職員は、特例法第17条第1項の規定に基づき、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するための承認(以下「兼職及び他の事業等の従事の承認」という。)を受けたときは、地公法第35条の規定による職務に専念する義務の免除の承認又は同法第38条の規定による営利企業等に従事する許可を受ける必要がないものであること。
3 教育職員は、兼職及び他の事業等の従事の承認を受けようとするときは、兼職等承認願(様式第16号)に、次の書類を添付しなければならないものであること。
(1) 委嘱状若しくはこれに準ずる書類
(2) 従事する学校その他教育に関する団体等の事業内容等の確認できる書類
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
4 兼職等承認願の記載は、次によるものとすること。
(1) 従事する理由欄は、従事する業務の内容等を具体的に記入すること。
(2) 事業の内容欄は、従事する学校その他教育に関する団体等の事業内容等を具体的に記入すること。
(3) 関与する業務の実従事日(時間)数欄は、承認を受けようとする期間のうち、年、月又は日を単位とした場合のいずれか実際に従事する時間を記入すること。
5 教育職員は、兼職及び他の事業等の従事の承認を受けた内容に変更が生じたときは、新たに承認の手続きをしなければならないものであること。ただし、軽易なものについては、その旨を届け出れば足りるものとすること。
6 次に掲げる場合は、兼職及び他の事業等の従事の承認を取り消されるものであること。
(1) 申請の内容が虚偽であることが判明した場合
(2) 申請の内容に変更が生じた場合において、所定の承認の手続きをしないで従事していることが判明した場合
(3) 従事している業務が職務遂行に重大な影響を与えると認められる場合
(4) その他教育委員会が取り消すことが適当と認められる事由が生じた場合
第24条関係(休暇等)
1 いわゆる遅刻又は早退しようとするときは、その事由により、年次休暇として校長に請求し、又は療養休暇若しくは特別休暇として校長の承認を受けなければならないものであること。
2 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ承認の申請を行わなければならないものであること。なお、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、14日以上の期間について一括して承認を受けなければならないものであること。また、1時間を単位とする介護休暇は、4時間の範囲内とするものであること。
3 校長は、職員が、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ又は期間中に休暇(介護休暇を除く。)の承認を受けることのできない正当な事由があったと認められる場合に限り、期間経過後承認をすることができるものであること。
4 年次休暇の請求がなく、産前産後休暇の届け出がないもの並びに療養休暇、特別休暇、介護休暇及び特別養子縁組休暇の承認を与える事由に該当しないもの、又は所定の休暇の請求、届け出をし若しくは承認を与えられ、なお引き続き勤務することができない場合において、地公法第28条第1項又は第2項に規定する免職又は休職処分をされない場合は、欠勤として処理すること。
5 校長は、職員から療養休暇願(様式第22号)、産前産後休暇届(様式第23号)介護休暇願(様式第24号)特別養子縁組休暇(様式第24号の2)及び欠勤届(様式第25号)を受理した場合、直ちに休暇(欠勤)承認等状況報告書(様式第26号)を教育委員会に提出すること。この場合、当該休暇等の届又は願及び当該休暇等の事由を証する書類の写しを添付すること。
6 特別休暇のうち、配偶者の分べんに伴い職員が勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇(男性職員の育児参加のための休暇をいう)は、休暇等整理簿(様式第19号)ではなく、特別休暇整理簿(別紙4)により申し出ること。
7 休暇等整理簿(様式19号)については、事務処理の合理化・効率化の観点から、市販されている様式を使用しても差し支えないものとすること。
第25条関係(育児休業等)
1 校長は、職員から育児休業等承認請求書(様式第27号)が提出された場合は、代替職員の確保の見通し等について意見を付して提出するものであること。
2 育児短時間勤務(育児短時間勤務の期間の延長を含む。)の承認を得ようとする職員は、育児短時間勤務を始めようとする日(期間の延長を請求する場合は、既に育児短時間勤務を承認された期間の末日の翌日)の30日前までに、校長に対し、育児短時間勤務承認請求書(様式第28号)により、その承認を請求するものとする。
3 校長は、職員から部分休業承認請求書(様式第29号)が提出された場合は、校務の状況等について意見を付して提出するものであること。
4 校長は、あらかじめ承認されている部分休業期間中第24条第1項ただし書の規定により休暇を承認した場合は、当該休暇の期間に係る部分休業について、期間経過後部分休業一部取消しの承認を与えることができるものであること。
5 その他、育児休業等の承認請求の手続き等については、公立学校職員の育児休業等について(平成4年3月30日付3教義第338号長野県教育委員会教育長通知)によるものとすること。
第25条の3関係(大学院修学休業)
大学院修学休業の承認請求の手続き等については、県立高等学校教員大学院修学休業取扱要領の制定について(平成13年3月30日付12教高第514号長野県教育委員会事務局高校教育課長通知)に準じて取り扱うものとすること。
第27条の2関係(自己啓発等休業)
1 自己啓発等休業(休業の期間の延長を含む。)の承認を受けようとする職員は、自己啓発等休業承認申請書(様式第40号)によりその承認を申請するものとする。
2 校長は、自己啓発等休業の承認を受けた職員の状況について、把握しておかなければならないこと。
3 職員は、自己啓発等休業の期間中に職務に復帰しようとするときは、自己啓発等休業承認取消願(様式第41号)を校長を経由の上、教育委員会に提出するものであること。
4 自己啓発等休業の承認請求の手続き等については、県立学校自己啓発等休業取扱要領(平成21年3月31日付20教高第443号、20教特第352号長野県教育委員会教育長通知)に準じて取り扱うものとすること。
第28条関係(公務以外の旅行)
1 引き続き7日以上にわたる公務以外の国内旅行等又は引き続き3日以上にわたる公務以外の海外旅行等は、校長への届け出をもって足りるものであるが、これとは別にその旅行等の期間につき、その事由等に応じて年次休暇として校長に請求し、又は療養休暇、特別休暇若しくは特例法第22条第2項に基づく研修として校長の承認を受け、又は職務に専念する義務の免除の承認を受けなければならないものであること。
2 教育職員が公務以外の海外旅行をしようとする場合の休暇等の取扱いは、次に掲げる事項に留意して行うものとすること。
(1) 長期休業(夏季、冬季等の長期の学校の休業日をいう。以下同じ。)期間中の海外旅行については、その目的及び内容が、職務と密接な関係を持ち、その成果が今後の職務遂行に役立つと認められるものについては、特例法第22条第2項に基づく研修として扱い、その他は、すべて年次休暇(結婚にともなう特別休暇を除く。)とすること。
(2) 長期休業期間中以外の海外旅行で、職務に専念する義務の免除をすることが適当と認められるものについては、第19条の規定に基づきその承認の申請の手続きを行い、承認を受けるものとすること。
第29条関係(校長の勤務地居住)
校長は、原則として勤務地(飯田市)に居住しなければならないものであること。ただし、居住地から勤務地までの通勤の利便がよく、かつ通勤が容易である場合は、勤務地外から通勤することができるものであること。
第32条関係(職員住所届等)
校長は、職員が転入してきたとき又は住所を変更したときは、速やかに職員住所届(様式第43号)を提出させるものであること。なお、同様式中の地図については、必ずしも自筆させなくてもよいものであること。
第33条関係(火災予防等)
校長は、万一災害が発生した場合には、災害状況を電話報告するとともに災害速報(様式第44号)を教育委員会へ提出するものであること。
第40条関係(適用除外)
1 県費負担の非常勤講師(職員)は、県費職員の例に準じて取り扱うものとすること。
2 市費負担の臨時的任用職員は、市費職員の例に準じて取り扱うものとすること。
・出勤簿(別紙1)
・職務専念義務免除承認願(別紙2)*連名一括様式
・職務専念義務免除整理簿(別紙3)
・特別休暇整理簿(別紙4)
(様式第11号)(第19条関係)
職務専念義務免除承認願
平成 ○年 ○月 ○日
飯田市教育委員会 様
所属名 飯田市立○○小学校
職 名 教 頭
氏 名 飯 田 五 郎 印
下記のとおり職務に専念する義務の免除を承認してください。
記
| 免除の理由 | 平成○年度下伊那教育会役員(幹事)に選出されたため |
| 関与する業務の内容 | 下伊那教育会会務遂行のための業務 |
| 期 間 | 平成○年度中に開催される下伊那教育会幹事会の日及び業務推進の日 |
| 備 考 | 下伊那教育会年間行事予定表添付 |
校長の意見
| 本件は、職務専念義務の免除を受けて従事することが適当と思料します。
平成○年 ○月 ○日 飯田市立○○小学校長 氏名 丸 山 一 郎 認印 |
(備考)氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。
(様式第11号)(第19条関係)
職務専念義務免除承認願
平成 ○年 ○月 ○日
飯田市教育委員会 様
飯田市立○○小学校長 羽 場 三 郎 印
別紙の職員について、下記のとおり職務に専念する義務の免除を承認してください。
記
| 免除の理由 | 平成○年度下伊那教育会の業務に従事するため |
| 関与する業務の内容 | 下伊那教育会常任委員、幹事、代議員、研究委員の業務 |
| 期 間 | 平成○年度中の上記役職として業務に従事する期間 |
| 備 考 | 下伊那教育会年間行事予定表添付 |
校長の意見
| 学校教育研究・運営研究等にかかわる団体であり、本件は、職務専念義務の免除を受けて従事することが適当であると思料します。
平成○年 ○月 ○日 飯田市立○○小学校長 氏名 羽場 三郎 認印 |
(別紙)
| № | 職名 | 氏 名 | 印 | 役 職 名 |
| 1 | 校長 | 羽場 三郎 | 印 | 下伊那教育会常任委員
|
| 2 | 教頭 | 上山 太郎 | 印 | 下伊那教育会幹事、代議員
下伊那教育会○○委員会副委員長 |
| 3 | 教諭 | 下山 花子 | 印 | 下伊那教育会○○委員
|
| 4 | 教諭 | 黒田 四郎 | 印 | 下伊那教育会○○委員
|
| 5 | 主幹 | 飯沼 葉子 | 印 | 下伊那教育会○○委員
|
最終改正 平成22年12月16日
(趣旨)
第1条 この訓令は、市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)並びに飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号)の規定に基づき、学校(共同調理場を含む。以下同じ。)に勤務する常勤の職員及び再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する再任用短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)(以下「学校職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間)
第2条 学校職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、再任用短時間勤務職員の週休日については、日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの5日間において、校長(共同調理場にあっては管理者。以下同じ。)が定める日とする。
2 学校職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定めるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で校長が定める時間とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定める時間とする。
(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更)
第3条 週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更については、校長がこれを行うものとする。ただし、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振りの変更を行った後において、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(休憩時間)
第4条 学校職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は、少なくとも1時間とする。
2 1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると学校運営並びに学校職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、別に定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
(勤務時間等の開始及び終了の時刻)
第5条 勤務時間及び休憩時間の開始及び終了の時刻は、校長が定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第5条の2 校長は、次に掲げる全ての要件を満たす職員が、前条の規定にかかわらず、育児又は介護のために早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下この条において同じ。)を請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員の当該請求に係る早出遅出勤務を承認するものとする。
(1) 次のいずれかに掲げる職員
ア 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。ウにおいて同じ。)の子を含む。イにおいて同じ。)のある職員
イ 小学校に就学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴くもの
ウ 負傷、疾病又は老齢により14日以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(次に掲げる者に限る。以下「要介護者」という。)を介護する職員
(ア)配偶者、父母、子及び配偶者の父母
(イ)祖父母、孫及び兄弟姉妹で職員と同居しているもの
(ウ)父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子で職員と同居しているもの
(2) 前号のア又はイに掲げる職員にあっては当該子の養育、同号ウに掲げる職員にあっては当該要介護者の介護のために勤務時間を変更することが相当であると認められるもの
(3) 交替制勤務等に従事する職員でないもの
(4) 管理監督の地位にある職員(校長及び教頭をいう。)でないもの
2 早出遅出勤務を請求しようとする者は、早出遅出勤務を請求する一つの期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第1号)を校長に提出しなければならない。
3 前項の規定による請求があった場合においては、校長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、校長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 校長は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
5 第2項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により速やかに届け出なければならない。
(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった又は要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(3) 当該請求に係る第1項第1号ウ(イ)又は(ウ)に該当する要介護者が当該請求をした職員と同居しないこととなった場合
6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を校長に届け出なければならない。
8 第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
9 前8項の規定にかかわらず、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員の育児又は介護を行うための早出遅出勤務については、教育委員会事務局の職員の例による。
(勤務時間の割振りの変更)
第6条 第2条の規定を適用する場合において、学校運営上必要なときは、これらの規定にかかわらず、校長は、1週間につき38時間45分以内の勤務時間を、1回の勤務に割り振られた勤務時間が15時間30分を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分を超えて割り振ることができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 学校職員の勤務時間に関する規程(昭和46年飯田市教育委員会訓令第2号)及び学校職員の勤務を要しない時間の指定に関する規程(昭和56年飯田市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
3 この訓令を施行の際、現に実施したものについては、それぞれの規程により実施されたものとする。
附 則(平成4年7月31日飯田市教育委員会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
(経過処置)
2 この訓令による改正後の学校職員の勤務時間等に関する規程第3条の規程の適用については、平成4年8月1日から同年8月31日の間は、第3条第1項中「日曜日及び毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」と、「44時間(毎月の第2土曜日のある週については月曜日から金曜日までの5日間の勤務時間が40時間)」とあるのは「44時間」と、同条第2項中「日曜日、毎月の第2土曜日、毎4週間につき校長が指定する1の土曜日(当該4週間に毎月の第2土曜日がない場合は校長が指定する2の土曜日)」とあるのは「日曜日、毎4週間につき校長が指定する2の土曜日」と、「毎月の第2土曜日及び勤務を要しない日」及び「毎月の第2土曜日又は勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日」と読み替えるものとする。
3 この訓令による改正後の規程の適用について、県費負担教職員以外の学校職員についてはなお従前の例による。
附 則(平成6年12月28日飯田市教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日飯田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月31日飯田市教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月29日飯田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日飯田市教育委員会訓令第3号)
改正 平成22年1月21日教委訓令第1号
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
(新規程の適用)
2 この訓令による改正後の学校職員の勤務時間等に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、学校職員のうち長野県学校職員の給与に関する条例(昭和29年長野県条例第2号)第2条に規定する学校職員に該当するもの(以下「県費負担教職員」という。)について適用し、県費負担教職員以外の学校職員については、平成22年3月1日から適用する。
附 則(平成22年1月21日飯田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月16日飯田市教育委員会訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(様式第1号)(第5条の2関係)

(裏面)
(注)
1について
「子の生年月日」欄及び「当該子に係る育児休業の期間」欄は、子を養育するために請求する場合において記入する。
2について
この欄は、要介護者を介護するために請求する場合において記入する。
3について
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために早出遅出勤務を請求する場合には、当該請求に係る子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の日を早出遅出勤務終了日として請求する。
5について
早出遅出勤務を要する事情を具体的に記載する。子を養育するために請求する場合にあっては、託児時間と託児場所からの通勤時間(放課後児童健全育成事業を行う施設に赴くために請求する場合にあっては、当該施設への移動に要する時間)等を記載する。
6について
子を養育するために請求する場合において、請求者が早出遅出勤務と部分休業その他の育児のための短時間勤務の制度(以下「部分休業等」という。)を併用する場合は、その内容を記載する。
(様式第2号)(第5条の2関係)

1 趣旨
男女共同参画社会づくりの促進に向けて、職業生活と家庭生活の両立を図るため、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務を実施するものであること。
2 早出遅出勤務による勤務時間
(1) 勤務の開始時刻
午前7時30分から午前9時30分までの間で、第5条により校長が定めた勤務時間の開始時刻から早出又は遅出とすること。
(2) 勤務時間
休憩時間を除き連続する7時間45分とすること。
(3) 休憩時間
原則として、勤務の開始時刻を変更する前と同じ時間帯とすること。
3 手続き
(1) 早出遅出勤務の請求
早出遅出勤務を希望する職員は、あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第1号)を校長に提 出すること。
なお、早出遅出勤務は日を単位として実施するものであるが、請求は早出遅出勤務を希望する期間について包括的に行うこと。
(2) 承認
校長は、請求内容を審査し、第5条の2第1項に掲げる要件を具備し、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認すること。
なお、承認できない場合は、その理由を付して当該職員に通知すること。
(3) 勤務時間の指定
校長は、請求について承認する場合は、育児又は介護を行う職員の勤務時間指定簿(補助様 式)(以下「勤務時間指定簿」という。)に所要事項を記入し、当該職員の確認を得ること。
(4) 変更、取消し及び失効
ア 子の養育状況又は要介護者の介護状況の変更等に伴い、既に実施している早出遅出勤務の内容を変更する場合(満了日前に終了する場合を含む。)の手続は、上記(1)から(3)に準ずること。
イ 校長は、早出遅出勤務を実施している職員について第5条の2第1項に掲げる要件を欠くに至った場合又は公務の運営に支障が生ずることとなった場合は、早出遅出勤務の承認を取り消すこととする。
この場合において、校長はあらかじめ当該職員に通知するとともに、勤務時間指定簿に所要事項を記入し、当該職員の確認を得ること。
ウ 早出遅出勤務を行っている職員が異動した場合は、当該早出遅出勤務の承認及び勤務時間の指定は異動日をもって失効するものであること。
4 報告
校長は、早出遅出勤務の承認(変更及び終了を含む。)又は取消しをしたときは、その都度、 勤務時間指定簿の写しを教育委員会に提出すること。
5 その他
(1) 確認
校長は、早出遅出勤務を行っている職員の子の養育状況又は要介護者の介護状況等について 定期的に確認を行い、適正な運用に努めること。
(2) 保護者の理解
校長及び職員は、早出遅出勤務の実施にあたり保護者の理解を得るよう努めること。

教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、飯田市立小学校及び中学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下単に「職員」という。)が自家用車(自動二輪車及び原動機付自転車(以下「二輪車等」という。)を含む。以下同じ。)を公務に使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(通常の交通機関使用の原則)
第2条 職員は、通常の公共交通機関又は公用車を公務に使用することを原則とする。
(承認の方法)
第3条 公務に自家用車を使用しようとする職員は、年度当初に公務使用自家用車届(様式第1号)により校長に届け出るものとする。届出事項に変更があったときも同様とする。
2 校長は、前項の規定の届出があった場合は、公務使用自家用車運転者名簿(様式第2号)を飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
3 職員は、公務に自家用車を使用しようとするときは、その都度自家用車使用承認簿(様式第3号)により校長の承認を受けなければならない。ただし、長野県(以下「県」という。)が定める規程に基づき旅行命令票に旅行の方法として自家用車を使用するとき及び必要な事項を記載して旅行命令を行うときは、当該旅行命令によって承認することができる。
(届出の確認)
第4条 校長は、前条第1項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 公務に使用する自家用車(以下「使用自家用車」という。)について、対人賠償保険無制限(二輪車等についても同様とする。)、搭乗者賠償保険1,000万円以上(二輪車等は除く。)及び対物賠償保険1,000万円以上(二輪車等については500万円以上とする。)の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)の契約が締結されていること。
(2) 使用自家用車について、自動車保険普通保険約款に定める被保険者(保険証券記載の被保険者をいう。)が当該職員の名義であること又は公務使用について記名被保険者の承諾があること。
(使用承認)
第5条 第3条第3項の規定による承認は、当該使用が次のいずれかに該当すると認める場合に行うことができる。
(1) 災害その他緊急を要する場合
(2) 児童又は生徒の指導、家庭訪問その他の巡回業務又は用務先が多い場合
(3) 通常利用できる公共交通機関の運行密度が極めて低い場合
(4) その他校長が特に必要と認めた場合
2 校長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、承認しないものとする。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合
(2) 職員が運転免許を取得してから1年を経過していない場合
(3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合
(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合
(5) 1日の走行距離が200キロメートル又は1日の運転時間が6時間を超える場合。ただし、高速道路を利用する場合は、走行距離にかかわらず1日の運転時間が6時間を超える場合
(6) 道路状況が悪く、運転に危険を伴う場合
(7) 使用自家用車の整備点検等道路交通に関する法令等に定める基準を満たしていない場合
(旅費及び実費弁償)
第6条 職員の旅費及び実費弁償は、県が定める規程に基づき県が支給することとし、飯田市(以下「市」という。)は借上料、燃料費等は一切支給しないものとする。
(事故報告)
第7条 職員は、使用自家用車の運行中に事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講じた上で、速やかに校長を通じて教育委員会に報告し、かつ、その指示を受けなければならない。
2 飯田市車両管理規程(昭和57年飯田市訓令第3号)様式第6号は、前項の報告を行う際の様式について準用する。
(損害賠償等)
第8条 使用自家用車により交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合 当該第三者に対する損害賠償は公用車の取扱いの例による。この場合、使用自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権は、市が代位取得するものとする。
(2) 使用自家用車が損傷した場合 修繕に要する経費相当額は市が負担する。
2 前項第2号の規定は、使用自家用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、かつ、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合において、同様とする。
3 使用自家用車を運転した職員に故意又は重大な過失があると認めたときは、前各項の規定による損害の賠償に対し、市は当該職員に対し求償することがあるものとする。
第9条 第3条第3項の承認を得ずに使用自家用車を公務に使用した場合又は同項の承認を得て使用自家用車を使用し、外形上公務と認められない順路、時間等で運行した場合において、職員が交通事故を起こしたときの損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合 国家賠償法(昭和22年法律第125号)その他の法律による損害賠償の責に任ぜられる場合を除くほか、市は当該職員の行為に起因する部分の損害賠償の責に任じない。市が損害賠償の請求に応じた場合は、その賠償額の限度内において当該職員から賠償金を求償する。
(2) 当該職員が負傷した場合 当該負傷に係る公務災害補償の請求に関し、公務により生じたものとする認定のための意見を述べないものとする。
(交通法規の遵守)
第10条 職員は常に法令を守り、安全運転に留意するとともに、使用自家用車の整備保全に努め、事故防止に努めなければならない。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
1 第1条
「職員」とは、県費負担の正規任用職員、任期付採用職員、臨時的任用職員、再任用職員及び県教育委員会設置の非常勤職員をいう。
2 第3条
公務使用自家用車届による承認は、職員から「運転免許証」、「自動車検査証」(排気量250cc以下の自動二輪車及び原動機付き自転車を除く。)、「自動車損害賠償責任保険(以下「強制保険」という。)証」・「任意保険の保険証券」を提示させるか当該写しを提出させて確認する。
3 第4条
(1)「対人賠償保険無制限」等は任意保険のみで強制保険は含まれないものであること。
(2) 搭乗者賠償保険には、搭乗者に対して同等の補償を有する内容の人身傷害補償保険契約を含む。
(3)「被保険者」とは、任意保険によりその損害を填補される権利のある者で次のものをいう。
① 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」という。)
② 被保険自動車を使用又は管理中の次の者
ア 記名被保険者の配偶者又は同居の親族
イ 記名被保険者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て自動車を管理中の者
(4)任意保険の特約により、「被保険者」の範囲を限定している場合があるので注意して確認すること。
4 第5条
「巡回業務又は用務先が多い場合」、「交通機関の運行密度がきわめて低い場合」の程度については、校長の判断によるものであること。(児童又は生徒の社会見学、遠足、登山又はキャンプ実施に伴う事前調査の場合を含む。)
「罰金刑」には反則金は含まれないものであること。
5 第6条
市では旅費は支給しないが、次の場合には例外的に支給される。
(1) 緊急時(児童・生徒を医療機関へ連れていく等)に使用する場合には、市費職員と同様「配車申請書」に所属長の自家用車使用許可決裁を受けて使用し、「配車申請書」上部に《緊急》と朱書し、記名押印した領収書(26番伝票)とともに教育委員会へ提出する。
(2) 教育委員会から任命され、研究や改善を目的とした委員会等の会議に出席する場合で、特に指示があるものは上記と同様の取り扱いがされる。
市費職員の場合は、「飯田市立小・中学校教職員自家用車の公務使用取扱規程」は適用せずに、以下の取扱によるものとする。
6飯人第150号
平成7年3月22日
各 課 等 の 長 殿
総 務 部 長
職員自家用車の公務使用の取扱について(通知)
公用車の配置状況等により公用車が無く、やむを得ず自家用車を公務に使用する場合について、下記のとおり取扱いますから十分注意のうえ遺憾のないようにして下さい。なお、自動車の使用は交通事故という大きな危険を含み、事故の態様によっては飯田市の信用を著しく失墜することにもなりますので、より一層交通事故の防止に努めて下さい。
記
1.基本方針
自家用車の公務使用に伴う借上料、保険料等を市が支出するのは法律や判例に抵触する恐れがあり、公務使用の許可としての性格を今後も維持するしかない。しかし、公務使用車の交通事故にも市の使用者責任は当然の如く問われるであろうし、また自損事故があっても個人負担のまま放置するのは過酷である。第三者に対する損害賠償については国家賠償法あるいは民法上の使用者責任、公務使用自家用車については物品借受者としての責任を果たすために例外的に対応する。
2.承認の基準
「庁用自動車運転承認書」所有者で、次のいずれかに該当する場合に限り、承認できるものとする。
(1) 災害その他緊急を要する場合
(2) 巡回業務または用務先が多い場合
(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低い場合
(4) その他、所属長が特に必要と認めた場合
※「庁用自動車運転承認書」を取得しようとする場合には、「庁用自動車運転承認申請書」を教育委員会を経由して総務部庶務課に提出し、運転審査(実技)受ける。
※自家用車のみを運転する場合は「庁用自動車運転承認申請書」に「自家用限定」と記入して教育委員会に提出する。運転審査(実技)は行わない。ただし、公用車は運転できない。
(「庁用自動車運転承認申請書の提出」「庶務課による実地検査」「庁用自動車運転承認書の交付」の一連の手続きは、平成11年度末で廃止されている。)
3.承認の要件
(1)市が公務使用自家用車の被保険者の地位を取得できる以下の場合
ア.自動車保険普通保険約款にいう「記名被保険者(保険証券記載の被保険者)」が当該職員である場合
イ.公務使用について「記名被保険者」の承認がある場合
(2)加入保険の保険金額が以下の条件を満たしている場合
ア.対人 1億円以上
イ.対物 500万円以上
(3)その他自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしている場合
(4)自動車に限り承認(自動二輪、原付自転車の公務使用は承認しない)
4.承認の手続き
(1)公務使用自家用車の登録
公務使用自家用車届(別紙様式1)により、使用の必要が生じた時点に承認を受け毎年4月1日に更新するものとする。人事異動により所属部署に変更があった場合、自家用車、保険の契約内容などに変更があった場合も変更手続きをする。その際、記名被保険者の承諾印を確認し、任意保険の特約(車両保険を含む。)についても記入をする。
なお、災害時の、本部長等の命令により予め定められた配備部署へ着く途上、及び配備中の地区内巡視のための自家用車使用等も公務使用とみなすが、そのためのみの登録は必要ないものとする。
※所属長(校長)が承認した公務使用自家用車届は学校で保管し、年度当初公務使用自家用車運転者名簿を教育委員会へ提出すること。これらの様式は、県費職員の場合と同様とする。
(2)事務処理
登録された自家用車を公務に使用する場合は、「管内旅行命令書・配車申請書」に自家用車利用許可のゴム印を押し、所属長(校長)の承認を受けるものとする。また、当該車両に職員以外の者を乗せる場合は、同乗者から誓約書をとるものとする。
5.損害賠償責任等
(1)公務使用中に第三者に損害を与えた場合
ア.公務使用自家用車の自動車損害賠償保障法による責任保険(以下「自賠責」という。)及び任意保険の保険金の請求権を市が取得する。
イ.アの保障範囲外(例えば、賠償金額が保険金額を超過した場合、保険において免責があり個人負担が出た場合)の部分は市が賠償金を支出する。
(2)公務使用中に公務使用自家用車に損害が生じた場合
例えば自損事故、相手車が任意保険未加入でしかも賠償金を受領できないことが明確になった場合、交通事故以外の第三者の責による損害などが考えられる。
ア.修繕費が損害を受けた時点の市場価格(以下「市場価格」という。)の範囲内の場合
原則として市が修繕費から、相手方からの賠償金及び車両保険による補てん金を控除した差額を修繕料として負担する。
イ.修繕費が市場価格を超えた場合
原則として市が市場価格から、相手方からの賠償金及び車両保険による補てん金を控除した差額を賠償金として負担する。
(3)公務中の運転手及び同乗職員に人的損害が起きた場合
原則として公務災害の認定がされるが、自賠責及び任意保険(公務使用車の搭乗者障害特約に加入の場合を含む。)による損害額の補てんを優先する。
(4)以上(1)から(3)までにおいて、当該職員に故意または重大な過失がある場合、市は支払った賠償金の全部または一部を当該職員に求償をし、あるいは当該職員に支払う修繕料、賠償金を減額することがある。
6.旅費の支給
(1)管内出張(飯田市より20㎞以内の地域)は、配車申請書に基づき、走行距離1㎞当たり40円の単価にて月末に集計し、翌月精算支給する。
(2)管外出張は原則として認めないが、特別承認の場合管外旅行命令書に基づき、走行距離1㎞当たり40円の単価にて算出した額を旅費明細票中、車賃の欄に記入し旅費支給を行う。
7.実施時期
平成7年4月1日以降の旅行命令とする。
平成7年3月31日付をもって平成3年3月25日付、2飯人第180号を廃止する。
毎年4月1日提出(変更時はその都度提出) 学校保管
