image_print

(4) 飯田市立小学校及び中学校職員自家用車の公務使用取扱規程

reikisyu平成22年3月23日

教委訓令第3号

 

 

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯田市立小学校及び中学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下単に「職員」という。)が自家用車(自動二輪車及び原動機付自転車(以下「二輪車等」という。)を含む。以下同じ。)を公務に使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(通常の交通機関使用の原則)

第2条 職員は、通常の公共交通機関又は公用車を公務に使用することを原則とする。

(承認の方法)

第3条 公務に自家用車を使用しようとする職員は、年度当初に公務使用自家用車届(様式第1号)により校長に届け出るものとする。届出事項に変更があったときも同様とする。

2 校長は、前項の規定の届出があった場合は、公務使用自家用車運転者名簿(様式第2号)を飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

3 職員は、公務に自家用車を使用しようとするときは、その都度自家用車使用承認簿(様式第3号)により校長の承認を受けなければならない。ただし、長野県(以下「県」という。)が定める規程に基づき旅行命令票に旅行の方法として自家用車を使用するとき及び必要な事項を記載して旅行命令を行うときは、当該旅行命令によって承認することができる。

(届出の確認)

第4条 校長は、前条第1項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 公務に使用する自家用車(以下「使用自家用車」という。)について、対人賠償保険無制限(二輪車等についても同様とする。)、搭乗者賠償保険1,000万円以上(二輪車等は除く。)及び対物賠償保険1,000万円以上(二輪車等については500万円以上とする。)の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)の契約が締結されていること。

(2) 使用自家用車について、自動車保険普通保険約款に定める被保険者(保険証券記載の被保険者をいう。)が当該職員の名義であること又は公務使用について記名被保険者の承諾があること。

(使用承認)

第5条 第3条第3項の規定による承認は、当該使用が次のいずれかに該当すると認める場合に行うことができる。

(1) 災害その他緊急を要する場合

(2) 児童又は生徒の指導、家庭訪問その他の巡回業務又は用務先が多い場合

(3) 通常利用できる公共交通機関の運行密度が極めて低い場合

(4) その他校長が特に必要と認めた場合

2 校長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、承認しないものとする。

(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合

(2) 職員が運転免許を取得してから1年を経過していない場合

(3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合

(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合

(5) 1日の走行距離が200キロメートル又は1日の運転時間が6時間を超える場合。ただし、高速道路を利用する場合は、走行距離にかかわらず1日の運転時間が6時間を超える場合

(6) 道路状況が悪く、運転に危険を伴う場合

(7) 使用自家用車の整備点検等道路交通に関する法令等に定める基準を満たしていない場合

(旅費及び実費弁償)

第6条 職員の旅費及び実費弁償は、県が定める規程に基づき県が支給することとし、飯田市(以下「市」という。)は借上料、燃料費等は一切支給しないものとする。

(事故報告)

第7条 職員は、使用自家用車の運行中に事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講じた上で、速やかに校長を通じて教育委員会に報告し、かつ、その指示を受けなければならない。

2 飯田市車両管理規程(昭和57年飯田市訓令第3号)様式第6号は、前項の報告を行う際の様式について準用する。

(損害賠償等)

第8条 使用自家用車により交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合 当該第三者に対する損害賠償は公用車の取扱いの例による。この場合、使用自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権は、市が代位取得するものとする。

(2) 使用自家用車が損傷した場合 修繕に要する経費相当額は市が負担する。

2 前項第2号の規定は、使用自家用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、かつ、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合において、同様とする。

3 使用自家用車を運転した職員に故意又は重大な過失があると認めたときは、前各項の規定による損害の賠償に対し、市は当該職員に対し求償することがあるものとする。

第9条 第3条第3項の承認を得ずに使用自家用車を公務に使用した場合又は同項の承認を得て使用自家用車を使用し、外形上公務と認められない順路、時間等で運行した場合において、職員が交通事故を起こしたときの損害賠償等については、次によるものとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合 国家賠償法(昭和22年法律第125号)その他の法律による損害賠償の責に任ぜられる場合を除くほか、市は当該職員の行為に起因する部分の損害賠償の責に任じない。市が損害賠償の請求に応じた場合は、その賠償額の限度内において当該職員から賠償金を求償する。

(2) 当該職員が負傷した場合 当該負傷に係る公務災害補償の請求に関し、公務により生じたものとする認定のための意見を述べないものとする。

(交通法規の遵守)

第10条 職員は常に法令を守り、安全運転に留意するとともに、使用自家用車の整備保全に努め、事故防止に努めなければならない。

附 則

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

① 飯田市立小学校及び中学校職員自家用車の公務使用取扱規程の運用について

1 第1条

「職員」とは、県費負担の正規任用職員、任期付採用職員、臨時的任用職員、再任用職員及び県教育委員会設置の非常勤職員をいう。

2 第3条

公務使用自家用車届による承認は、職員から「運転免許証」、「自動車検査証」(排気量250cc以下の自動二輪車及び原動機付き自転車を除く。)、「自動車損害賠償責任保険(以下「強制保険」という。)証」・「任意保険の保険証券」を提示させるか当該写しを提出させて確認する。

3 第4条

(1)「対人賠償保険無制限」等は任意保険のみで強制保険は含まれないものであること。

(2) 搭乗者賠償保険には、搭乗者に対して同等の補償を有する内容の人身傷害補償保険契約を含む。

(3)「被保険者」とは、任意保険によりその損害を填補される権利のある者で次のものをいう。

① 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」という。)

② 被保険自動車を使用又は管理中の次の者

ア 記名被保険者の配偶者又は同居の親族

イ 記名被保険者の別居の未婚の子

③ 記名被保険者の承諾を得て自動車を管理中の者

(4)任意保険の特約により、「被保険者」の範囲を限定している場合があるので注意して確認すること。

4 第5条

「巡回業務又は用務先が多い場合」、「交通機関の運行密度がきわめて低い場合」の程度については、校長の判断によるものであること。(児童又は生徒の社会見学、遠足、登山又はキャンプ実施に伴う事前調査の場合を含む。)

「罰金刑」には反則金は含まれないものであること。

5 第6条

市では旅費は支給しないが、次の場合には例外的に支給される。

(1) 緊急時(児童・生徒を医療機関へ連れていく等)に使用する場合には、市費職員と同様「配車申請書」に所属長の自家用車使用許可決裁を受けて使用し、「配車申請書」上部に《緊急》と朱書し、記名押印した領収書(26番伝票)とともに教育委員会へ提出する。

(2) 教育委員会から任命され、研究や改善を目的とした委員会等の会議に出席する場合で、特に指示があるものは上記と同様の取り扱いがされる。

 ② 市費職員の自家用車の公務使用について

市費職員の場合は、「飯田市立小・中学校教職員自家用車の公務使用取扱規程」は適用せずに、以下の取扱によるものとする。

 

6飯人第150号

平成7年3月22日

各 課 等 の 長 殿

総 務 部 長

職員自家用車の公務使用の取扱について(通知)

公用車の配置状況等により公用車が無く、やむを得ず自家用車を公務に使用する場合について、下記のとおり取扱いますから十分注意のうえ遺憾のないようにして下さい。なお、自動車の使用は交通事故という大きな危険を含み、事故の態様によっては飯田市の信用を著しく失墜することにもなりますので、より一層交通事故の防止に努めて下さい。

1.基本方針

自家用車の公務使用に伴う借上料、保険料等を市が支出するのは法律や判例に抵触する恐れがあり、公務使用の許可としての性格を今後も維持するしかない。しかし、公務使用車の交通事故にも市の使用者責任は当然の如く問われるであろうし、また自損事故があっても個人負担のまま放置するのは過酷である。第三者に対する損害賠償については国家賠償法あるいは民法上の使用者責任、公務使用自家用車については物品借受者としての責任を果たすために例外的に対応する。

2.承認の基準

「庁用自動車運転承認書」所有者で、次のいずれかに該当する場合に限り、承認できるものとする。

(1) 災害その他緊急を要する場合

(2) 巡回業務または用務先が多い場合

(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低い場合

(4) その他、所属長が特に必要と認めた場合

※「庁用自動車運転承認書」を取得しようとする場合には、「庁用自動車運転承認申請書」を教育委員会を経由して総務部庶務課に提出し、運転審査(実技)受ける。

※自家用車のみを運転する場合は「庁用自動車運転承認申請書」に「自家用限定」と記入して教育委員会に提出する。運転審査(実技)は行わない。ただし、公用車は運転できない。

(「庁用自動車運転承認申請書の提出」「庶務課による実地検査」「庁用自動車運転承認書の交付」の一連の手続きは、平成11年度末で廃止されている。)

3.承認の要件

(1)市が公務使用自家用車の被保険者の地位を取得できる以下の場合

ア.自動車保険普通保険約款にいう「記名被保険者(保険証券記載の被保険者)」が当該職員である場合

イ.公務使用について「記名被保険者」の承認がある場合

(2)加入保険の保険金額が以下の条件を満たしている場合

ア.対人 1億円以上

イ.対物 500万円以上

(3)その他自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしている場合

(4)自動車に限り承認(自動二輪、原付自転車の公務使用は承認しない)

4.承認の手続き

(1)公務使用自家用車の登録

公務使用自家用車届(別紙様式1)により、使用の必要が生じた時点に承認を受け毎年4月1日に更新するものとする。人事異動により所属部署に変更があった場合、自家用車、保険の契約内容などに変更があった場合も変更手続きをする。その際、記名被保険者の承諾印を確認し、任意保険の特約(車両保険を含む。)についても記入をする。

なお、災害時の、本部長等の命令により予め定められた配備部署へ着く途上、及び配備中の地区内巡視のための自家用車使用等も公務使用とみなすが、そのためのみの登録は必要ないものとする。

※所属長(校長)が承認した公務使用自家用車届は学校で保管し、年度当初公務使用自家用車運転者名簿を教育委員会へ提出すること。これらの様式は、県費職員の場合と同様とする。

(2)事務処理

登録された自家用車を公務に使用する場合は、「管内旅行命令書・配車申請書」に自家用車利用許可のゴム印を押し、所属長(校長)の承認を受けるものとする。また、当該車両に職員以外の者を乗せる場合は、同乗者から誓約書をとるものとする。

5.損害賠償責任等

(1)公務使用中に第三者に損害を与えた場合

ア.公務使用自家用車の自動車損害賠償保障法による責任保険(以下「自賠責」という。)及び任意保険の保険金の請求権を市が取得する。

イ.アの保障範囲外(例えば、賠償金額が保険金額を超過した場合、保険において免責があり個人負担が出た場合)の部分は市が賠償金を支出する。

(2)公務使用中に公務使用自家用車に損害が生じた場合

例えば自損事故、相手車が任意保険未加入でしかも賠償金を受領できないことが明確になった場合、交通事故以外の第三者の責による損害などが考えられる。

ア.修繕費が損害を受けた時点の市場価格(以下「市場価格」という。)の範囲内の場合

原則として市が修繕費から、相手方からの賠償金及び車両保険による補てん金を控除した差額を修繕料として負担する。

イ.修繕費が市場価格を超えた場合

原則として市が市場価格から、相手方からの賠償金及び車両保険による補てん金を控除した差額を賠償金として負担する。

(3)公務中の運転手及び同乗職員に人的損害が起きた場合

原則として公務災害の認定がされるが、自賠責及び任意保険(公務使用車の搭乗者障害特約に加入の場合を含む。)による損害額の補てんを優先する。

(4)以上(1)から(3)までにおいて、当該職員に故意または重大な過失がある場合、市は支払った賠償金の全部または一部を当該職員に求償をし、あるいは当該職員に支払う修繕料、賠償金を減額することがある。

6.旅費の支給

(1)管内出張(飯田市より20㎞以内の地域)は、配車申請書に基づき、走行距離1㎞当たり40円の単価にて月末に集計し、翌月精算支給する。

(2)管外出張は原則として認めないが、特別承認の場合管外旅行命令書に基づき、走行距離1㎞当たり40円の単価にて算出した額を旅費明細票中、車賃の欄に記入し旅費支給を行う。

7.実施時期

平成7年4月1日以降の旅行命令とする。

平成7年3月31日付をもって平成3年3月25日付、2飯人第180号を廃止する。

③ 記入例

毎年4月1日提出(変更時はその都度提出) 学校保管

04-03-04