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○ 学校職員の勤務時間等に関する規程第5条の2(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)の運用について

1 趣旨

男女共同参画社会づくりの促進に向けて、職業生活と家庭生活の両立を図るため、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務を実施するものであること。

2 早出遅出勤務による勤務時間

(1) 勤務の開始時刻

午前7時30分から午前9時30分までの間で、第5条により校長が定めた勤務時間の開始時刻から早出又は遅出とすること。

(2) 勤務時間

休憩時間を除き連続する7時間45分とすること。

(3) 休憩時間

原則として、勤務の開始時刻を変更する前と同じ時間帯とすること。

3 手続き

(1) 早出遅出勤務の請求

早出遅出勤務を希望する職員は、あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第1号)を校長に提 出すること。

なお、早出遅出勤務は日を単位として実施するものであるが、請求は早出遅出勤務を希望する期間について包括的に行うこと。

(2) 承認

校長は、請求内容を審査し、第5条の2第1項に掲げる要件を具備し、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認すること。

なお、承認できない場合は、その理由を付して当該職員に通知すること。

(3) 勤務時間の指定

校長は、請求について承認する場合は、育児又は介護を行う職員の勤務時間指定簿(補助様 式)(以下「勤務時間指定簿」という。)に所要事項を記入し、当該職員の確認を得ること。

(4) 変更、取消し及び失効

ア 子の養育状況又は要介護者の介護状況の変更等に伴い、既に実施している早出遅出勤務の内容を変更する場合(満了日前に終了する場合を含む。)の手続は、上記(1)から(3)に準ずること。

イ 校長は、早出遅出勤務を実施している職員について第5条の2第1項に掲げる要件を欠くに至った場合又は公務の運営に支障が生ずることとなった場合は、早出遅出勤務の承認を取り消すこととする。

この場合において、校長はあらかじめ当該職員に通知するとともに、勤務時間指定簿に所要事項を記入し、当該職員の確認を得ること。

ウ 早出遅出勤務を行っている職員が異動した場合は、当該早出遅出勤務の承認及び勤務時間の指定は異動日をもって失効するものであること。

4 報告

校長は、早出遅出勤務の承認(変更及び終了を含む。)又は取消しをしたときは、その都度、 勤務時間指定簿の写しを教育委員会に提出すること。

5 その他

(1) 確認

校長は、早出遅出勤務を行っている職員の子の養育状況又は要介護者の介護状況等について 定期的に確認を行い、適正な運用に努めること。

(2) 保護者の理解

校長及び職員は、早出遅出勤務の実施にあたり保護者の理解を得るよう努めること。

04-03-03