具体的な事務処理については、「公立義務教育諸学校等教職員の任免その他の進退等事務取扱要領」(必携P633)及び「長野県公立小中学校事務指導書」2人事編(別紙抜粋)を参照する。
書類はすべて飯田市教育委員会へ提出する。
〔任免、その他の進退等の種類〕
(正規任用者)
(1) 採用
(2) 転任
(3) 転補
(4) 昇任
(5) 降任
(6) 休職
(7) 休職期間延長
(8) 復職
(9) 在籍専従
(10) 懲戒
(11) 校長職務代理
(12) 退職
(13) 死亡
(14) 失職
(15) 昇給
(16) 特別昇給
(17) 昇格
(18) 降格
(19) 給料の更正
(20) 改姓・本籍変更
(21) 派遣
(臨時的任用者)
(1) 採用
ア 欠員補充
イ 療休補充
ウ 介休補充
エ 休職補充
オ 産休補充
カ 分室補充
キ 育休補充
(2) 期限延長
(3) 退職
(4) 死亡
(5) 改姓及び本籍変更
(任期付採用者)
(1) 採用
(2) 期間延長
(3) 退職
(4) 昇給
(5) 死亡
(6) 改姓・本籍変更
(再任用者)
(1) 採用
(2) 更新
(3) 退職
(4) 死亡
(5) 改正・本籍変更
(非常勤講師)
(1) 初任者研修に係る者
(2) 長期研修及び体育担当妊娠教員に係る者
(3) 中学校生徒指導教員配置に係る者
(4) 活用型選択教員配置事業に係る者
ア 学習習慣形成支援
イ 少人数学習集団編成
ウ 不登校等指導生徒支援
エ その他
(5) 中学校免許外教科担任解消に係る者
(6) 小学校低学年学習習慣形成支援に係る者
(7) 長期入院児童生徒の訪問支援に係る者
(8) 子どもと親の相談員配置事業に係る者
(9) 新規採用養護教諭研修指導教員に係る者
(10) 新規採用栄養職員研修指導栄養士に係る者
(11) スクールカウンセラー活用事業に係る者
進退等について早めに学校長へ申し出る。学校長(学校長の指示を受けた職員)は、すみやかに教育委員会へ連絡し、とどこおりなく事務処理を行う。
2 人事編より(抜粋)
Ⅲ 正規任用者、任期付採用者、臨時的任用者の任免、その他の進退等
市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定されている県費負担教職員の任命権は、県教育委員会に属する。県教育委員会は、市町村教育委員会の内申をまって、県費負担教職員の任免その他の進退等を行う。学校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退等に関する意見を市町村教育委員会に申し出ることができる。
| 種 類 | 説 明 | 事務指導書関係指導票 | |
| 正
規 任 用 者 |
採用 | 任期付採用者、臨時的任用者及び再任用者以外の学校職員に新たに任用される場合 | 2-1-01 |
| 転任 | 市町村立学校の教職員が、引き続き県内の他の市町村立学校の教職員となる場合 | 2-1-08 | |
| 転補 | 市町村立学校の教職員が、引き続き同一市町村内の他の市町村立学校に勤務することとなる場合 | ||
| 昇任 | 学校職員が引き続き下位の身分から上位の身分を保有することとなる場合及び下位の職から上位の職を占めることとなる場合 | 2-1-10 | |
| 降任 | 昇任の逆の場合 | 2-1-11 | |
| 休職 | 学校職員がその身分及び職を保有及び占めるまま、その意に反し、当該職務に従事させられなくなる場合のうち、懲戒による停職以外の場合
ア 結核性疾患(教特法第14条に該当するもの。準用される場合を含む。) イ 結核性以外の疾患により長期療養を要するもの(地公法第28条第2項第1号) ウ 刑事事件に関し起訴されたもの(地公法第28条第2項第2号) エ 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するもの(分限条例第2条) |
2-1-12 | |
| 休職期間延長 | 休職にさせられた学校職員が当該休職事由を消滅させるに至らないため、さらに休職期間を更新する場合 | ||
| 復職 | 休職している学校職員が、その事由が消滅したため、職務に復帰する場合 | 2-1-13 | |
| 給料更正 | 復職、在籍専従、育児休業から復帰等の事由により他の学校職員との権衡上、上位の号俸若しくは給料月額に変更し、又は昇給期間を短縮する場合 | 2-1-14 | |
| 退職 | 懲戒、死亡、失職以外の事由により、学校職員としての身分を離れる場合 | 2-1-15 | |
| 懲戒 | 地公法第29条の規定による処分 | 2-1-16 | |
| 在籍専従 | 地公法第55条の2第1項ただし書きの規定により任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として、職員団体業務に専ら従事する場合 | 2-1-17 | |
| 昇給 | 通常の昇給所要期間以上の期間を良好な成績で勤務した学校職員の給料を上位の号俸又は給料月額に変更する場合 | 2-1-18 | |
| 特別昇給 | 通常の昇給所要期間を経過しないが、特に良好な成績で勤務した者で一定の基準に該当する学校職員又は良好な成績で勤務した者で特殊な事情に基づくものとしてあらかじめ決定されている基準に該当する学校職員の給料を上位の号俸又は給料月額に変更する場合 | ||
| 昇格 | 昇任した学校職員又は職の昇任をしないが一定の基準に該当した者のその給与に関する職務の級を上位に決定する場合 | ||
| 降格 | 降任した学校職員のその給与に関する職務の級を下位に決定する場合 | ||
| 派遣 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例に基づき派遣される場合 | 2-1-19 | |
| 兼務(併設校兼務を除く) | やむを得ず教員を他校と兼務させる場合 | 2-1-20 | |
| 校長職務代理 | 校長が欠け、又は事故があるとき、教頭が学校教育法第37条第1項第8号により校長の職務を行うか又は代理する場合 | 2-1-21 | |
| 死亡 | 2-1-22 | ||
| 改姓・本籍変更 | 本籍変更は、都道府県を異にする変更に限る。 | 2-1-23 | |
| 新免許取得 | 2-1-24 | ||
| 上位学歴取得 | |||
| 司書教諭講習修了 | 2-1-25 | ||
| 任
期 付 採 用 者 |
採用 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号及び第18条第1項の規定により任期を定めて採用される場合 | 2-1-02 |
| 期間延長 | 定められた期間を延長する場合 | 2-1-03 | |
| 退職 | 期間満了前にその配置等の要がなくなり退職する場合 | 2-1-15 | |
| 昇給 | 通常の昇給所要期間以上の期間を良好な成績で勤務した学校職員の給料を上位の号俸に変更する場合 | 2-1-18 | |
| 兼務
(併設校兼務を除く) |
やむを得ず教員を他校と兼務させる場合 | 2-1-20 | |
| 死亡 | 2-1-22 | ||
| 改姓・本籍変更 | 本籍変更は、都道府県を異にする変更に限る。 | 2-1-23 | |
| 臨
時 的 任 用 者 |
採用 | 6月以内の任用期限(育休補充を除く。)を付した学校職員として新たに任用される場合
ア 欠員補充…正規任用者をもって欠員を補充し難く、かつ、学校(共同調理場を含む。以下同じ。)運営上その補充を必要とするとき。 イ 療休補充…正規任用者が療養のため、休暇中であり、かつ、当該休暇が長期に及ぶことが予想され、学校運営上その補充を必要とするとき。 ウ 介休補充…正規任用者が介護休暇の期間中であり、かつ、当該休暇が長期に及ぶことが予想され、学校運営上その補充を必要とするとき。 エ 休職補充…正規任用者が休職中であり、かつ、当該休職が長期に及ぶことが予想され、学校運営上その補充を必要とするとき。 オ 産休補充…正規任用者が産前産後の休暇中であり、その補充を必要とするとき。 カ 分室補充…冬期分室、災害分室開設に際し、正規任用者を配置することが困難なため、当該開設期間中に限り、教職員の補充を必要とするとき。 キ 育休補充…正規任用者が育児休業期間中であり、その補充を必要とするとき。任期付職員を採用すべきところ、やむを得ずこれによりがたい場合であって、育休期間のうち当初の1年間についてのみ任用可能。 |
2-1-04 |
| 期間延長 | 定められた期間を延長する場合 | 2-1-05 | |
| 退職 | 期間満了前にその配置等の要がなくなり退職する場合 | 2-1-15 | |
| 兼務(併設校兼務を除く) | やむを得ず教員を他校と兼務させる場合 | 2-1-20 | |
| 死亡 | 2-1-22 | ||
| 改姓・本籍変更 | 本籍変更は、都道府県を異にする変更に限る。 | 2-1-23 | |
| 再
任 用 者 |
採用 | 定年退職者、勤務延長後の退職者及び勤務年数25年以上で退職し、退職後5年以内の者(定年年齢に達している者)で職員の再任用に関する条例に基づいて学校職員として新たに再任用される場合 | 2-1-06 |
| 更新 | 定められた期間を更新する場合 | 2-1-07 | |
| 退職 | 期間満了前にその配置等の要がなくなり退職する場合 | 2-1-15 | |
| 兼務(併設校兼務を除く) | やむを得ず教員を他校と兼務させる場合 | 2-1-20 | |
| 死亡 | 2-1-22 | ||
| 改姓・本籍変更 | 本籍変更は、都道府県を異にする変更に限る。 | 2-1-23 |
(1) 所属コード及び職員番号
長野県会計局が別に定めた給与関係コード表による所属コード及びあらかじめ指定された職員番号による。
(2) 内申の期限
内申書は、発令希望日前15日(兼務の場合は前年度の3月末日)までに義務教育課長(任期付採用者及び臨時的任用者に係るものは教育事務所長)へ提出する。
(3)提出部数
内申書及び添付書類は、別に指定された場合を除き、原則として1部作成し、所要の手続を経て提出する。
(4)書類の大きさ
次に掲げる書類の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
ア 学校職員任用内申書・報告書(様式第1号)
イ 人事異動内申書(様式第2号)
ウ 人事記録カード(様式第3号)
エ 学歴・免許状報告書(様式第4号)
オ 欠格条項非該当申立書(様式第5号)
カ 前歴等登録票(様式第6号)
キ 療養(介護)休暇承認証明書(様式第7号)
ク 降任承諾書(様式第8号)
ケ 退職願(様式第9号)
コ 事由書(様式第11号)
(5)書類の提出
学校長は、市町村教育委員会へ提出する。共同調理場の長は、人事等の事務処理を行う学校長を経由する。
(1)人事異動内申書の留意事項
学校長は、送付された人事異動内申書(以下「異動内申書」という。)の内容を確認のうえ、記名押印をして市町村教育委員会へ提出する。
異動内申書に訂正又は変更があるときは、速やかに市町村教育委員会に連絡するとともに、該当部分を二重線で見え消しし、正しい内容を記載のうえ内申する。
(2)新規採用者の内申
内示後、添付書類のみを市町村教育委員会へ提出する。
事務職員・栄養職員については、健康診断書のみ採用面接時に提出する。
(3)市町村立学校と県立学校及び信大附属学校間の人事交流の内申
交流により県立学校及び信大附属学校へ転出する場合は、「退職願」を添付する。
(4)復職・復帰が伴う場合の内申
復職、育休復帰及び組合専従復帰する場合は、復職内申及び給料更正に係る学校職
員任用内申書・報告書(以下「任用内申書」という。)を作成するとともに「給料更正対象者一覧表」を作成して添付する。
(5)併設校兼務の内申
異動内申書の備考欄に「○○学校兼務」と記載する。
(6)兼務(併設校兼務を除く)の内申
任用内申書を作成し、市町村教育委員会へ提出する。市町村を越えて兼務させる場合は、市町村教育委員会より「兼務確認書」を添付する。
| 内 申 種 別 | 内申書及び添付書類等 | 摘 要 | 関係指導票 | ||
|
正 規 任 用 者
正 規 任 用 者
正 規 任 用 者 |
採用 | 新規採用 | ○人事異動内申書
○人事記録カード ○学歴・免許状報告書 ○健康診断書(様式第3号の1)(正規職員用) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 |
・内示後、速やかに添付書類を提出する。
・事務職員・栄養職員の健康診断書は採用面接時に提出する。 ・学歴・免許状報告書は、指定された日までに提出する。 |
2-1-01 |
| 交流による県立学校及び信大附属学校からの転入 | ○人事異動内申書
|
||||
| 転任
転補
|
転出 | ○人事異動内申書
△降任承諾書 |
・降任承諾書は、地公法第28条又は第29条に該当する場合は不要 | 2-1-08 | |
| 転入 | ○人事異動内申書
|
・兼務者は、異動内申書の備考欄に「○○学校兼務」と記載する。 | 2-1-09 | ||
| 昇任 | 異動を伴う場合 | ○人事異動内申書 | 2-1-10 | ||
| 異動を伴わない場合 | ○学校職員任用内申書・報告書 | ||||
| 降任 | 異動を伴う場合 | ○人事異動内申書
△降任承諾書 |
・降任承諾書は、地公法第28条又は第29条に該当する場合は不要
・希望降任の内申書は異動の有無によりいずれかを提出する。 |
2-1-11 | |
| 異動を伴わない場合 | ○学校職員任用内申書・報告書
△降任承諾書 |
||||
| 希望降任 | ○降任希望願
△人事異動内申書 △学校職員任用内申書・報告書 ○降任承諾書 |
||||
| 休職・休職期間延長 | ○学校職員任用内申書・報告書
○診断書 △学校長又は共同調理場の長等の休職事由書 |
・診断書は、公務員の医師2名(結核性疾患の場合は1名)のもの
・学校長又は共同調理場の長等の休職事由書は、傷病以外の場合 |
2-1-12 | ||
| 復職(給料更正を含む) | 異動を伴う場合 | ○人事異動内申書
○学校職員任用内申書・報告書 ○診断書 △X線直接撮影写真 ○給料更正対象者一覧表(任意様式) |
・診断書は、公務員の医師2名(結核性疾患の場合は1名)のもの
・X線直接撮影写真は、結核性疾患の場合に提出する。 ・復職内申、給料更正内申 |
2-1-13 | |
| 異動を伴わない場合 | ○学校職員任用内申書・報告書
○診断書 △X線直接撮影写真 |
||||
| 給料更正(復帰) | 異動を伴う場合 | ○人事異動内申書
○学校職員任用内申書・報告書 ○給料更正対象者一覧表(任意様式) |
・給料更正内申 | 2-1-14 | |
| 異動を伴わない場合 | ○学校職員任用内申書・報告書
○給料更正対象者一覧表(任意様式) |
||||
| 退職 | 定年退職 | ○退職手当に関する申出書
○退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
・指定された日までに提出する。 | 2-1-15 | |
| 交流による県立学校及び信大附属学校への転出 | ○人事異動内申書
○退職願 |
||||
| 復職、給料更正を伴う定年退職 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職手当に関する申出書 ○退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
・復職内申、給料更正内申
・退職手当に関する申出書、退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書は、指定された日までに提出する。 |
|||
| 引き続き本県、国又は他の地方公共団体の職員への採用 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職願 △退職手当に関する申出書 △退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
・その旨を内申書の備考欄へ記入 | |||
| 早期退職 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職願 △退職手当に関する申出書 △退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
||||
| 勧奨退職
|
○学校職員任用内申書・報告書
○勧奨退職申出書 ○退職勧奨記録票 ○退職願 ○退職手当に関する申出書 ○退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
・勧奨退職申出書は原則として退職予定日の1か月前までに提出する。 | |||
| 懲戒 | ○学校職員任用内申書・報告書
○事由書 |
2-1-16 | |||
| 在籍専従 | ○学校職員任用内申書・報告書
○専従許可願 ○市町村教育委員会の意見書 |
2-1-17 | |||
| 昇給・昇格 | ○昇格及び昇給に関する内申書 | 2-1-18 | |||
| 派遣 | ○学校職員任用内申書・報告書
○本人の同意書 |
2-1-19 | |||
| 兼務
(併設校兼務を除く) |
○学校職員任用内申書・報告書
△県費負担教職員の兼務確認 書 |
・内申種別は「兼務」とし、備考欄に「兼務校名」を記入する。
・兼務確認書は、市町村を越えて兼務させる場合に市町村教育委員会より添付する。 |
2-1-20 | ||
| 採用 | ○学校職員任用内申書・報告書
○人事記録カード ○健康診断書(様式第3号の2) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 |
・健康診断書は、採用予定日前1年以内のものであれば、写をもって代えることができる。
・社会保険・雇用保険調書は、雇用保険について記入する。 |
2-1-02 | ||
| 任
期 付 採 用 者 |
採用 | △前歴登録票
○任期付採用職員・任期付採用短時間勤務職員面接試験評定票 △社会保険・雇用保険調書 |
2-1-02 | ||
| 期間延長 | ○学校職員任用内申書・報告書 | 2-1-03 | |||
| 退職 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職願 △退職手当に関する申出書 △退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
2-1-15 | |||
| 昇給 | ○昇格及び昇給に関する内申書 | 2-1-18 | |||
| 兼務
(併設校兼務を除く)
|
○学校職員任用内申書・報告書
△県費負担教職員の兼務確認書 |
・内申種別は「兼務」とし、備考欄に「兼務校名」を記入する。
・兼務確認書は、市町村を越えて兼務させる場合に市町村教育委員会より添付する。 |
2-1-20 | ||
| 任期満了 | △退職手当に関する申出書
△退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
2-1-15 | |||
|
臨 時 的 任 用 者
臨 時 的 任 用 者
臨 時 的 任 用 者 |
採用(欠員補充)
採用(育休補充) 採用(休職補充) |
○学校職員任用内申書・報告書
○人事記録カード ○健康診断書(様式第3号の2) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 △前歴登録票 △社会保険・雇用保険調書 |
・健康診断書は、採用予定日前1年以内のものであれば、写をもって代えることができる。
・育休補充は育児休業期間の当初1年まで。 |
2-1-04 | |
| 採用(産休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○人事記録カード ○健康診断書(様式第3号の2) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 △前歴登録票 ○診断書の写 △社会保険・雇用保険調書 |
・診断書の写は、産休者の診断書
・健康診断書は、採用予定日前1年以内のものであれば、写をもって代えることができる。 |
|||
| 採用(療休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○人事記録カード ○健康診断書(様式第3号の2) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 △前歴登録票 ○療養(介護)休暇承認証明書 ○診断書の写 △社会保険・雇用保険調書 |
・診断書の写は、療休者の診断書
・健康診断書は、採用予定日前1年以内のものであれば、写をもって代えることができる。 |
|||
| 採用(介休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○人事記録カード ○健康診断書(様式第3号の2) △前歴証明書 ○欠格条項非該当申立書 △前歴登録票 ○療養(介護)休暇承認証明書 △社会保険・雇用保険調書 |
・健康診断書は、採用予定日前1年以内のものであれば、写をもって代えることができる。 | |||
| 期間延長(欠員補充)
期間延長(育休補充) 期間延長(休職補充) |
○学校職員任用内申書・報告書
△社会保険・雇用保険調書 |
2-1-05 | |||
| 期間延長(産休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○診断書の写 △社会保険・雇用保険調書 |
・診断書の写は、産休者の診断書 | |||
| 期間延長(療休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○療養(介護)休暇承認証明書 ○診断書の写 △社会保険・雇用保険調書 |
・診断書の写は、療休者の診断書 | |||
| 期間延長(介休補充) | ○学校職員任用内申書・報告書
○療養(介護)休暇承認証明書 △社会保険・雇用保険調書 |
||||
| 退職 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職願 △退職手当に関する申出書 △退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
2-1-15 | |||
| 兼務
(併設校兼務を除く) |
○学校職員任用内申書・報告書
△県費負担教職員の兼務確認書 |
・内申種別は「兼務」とし、備考欄に「兼務校名」を記入する。
・兼務確認書は、市町村を越えて兼務させる場合に市町村教育委員会より添付する。 |
2-1-20 | ||
| 任期満了 | △退職手当に関する申出書
△退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 |
2-1-15 | |||
| 再
任 用 |
採用 | ○人事異動内申書
○健康診断書 |
・健康診断書は、当該年度の定期健康診断書若しくは人間ドックの写でもよい。 | 2-1-06 | |
| 更新 | ○学校職員任用内申書・報告書 | 2-1-07 | |||
| 退職 | ○学校職員任用内申書・報告書
○退職願 |
2-1-15 | |||
| 兼務
(併設校兼務を除く)
|
○学校職員任用内申書・報告書
△県費負担教職員の兼務確認書 |
・内申種別は「兼務」とし、備考欄に「兼務校名」を記入する。
・兼務確認書は、市町村を越えて兼務させる場合に市町村教育委員会より添付する。 |
2-1-20 | ||
(注)任期付採用、臨時的採用(欠員補充を除く。)の場合は、本務者の休暇等が期間満了前に終了した場合には退職する旨をあらかじめ了知させる。
| 報告種別 | 内申書及び添付書類等 | 摘 要 | 関係指導票 |
| 校長職務代理 | ○学校職員任用内申書・報告書 | ・備考欄に職務代理を必要とする事由を記入する。 | 2-1-21 |
| 死亡 | ○学校職員任用内申書・報告書
○死亡診断書又は死亡を証明するに足る書類 △退職手当に関する申出書 |
2-1-22 | |
| 改姓・本籍変更 | ○学校職員任用内申書・報告書
○戸籍抄本 |
・本籍変更は、都道府県を異にする変更に限る。 | 2-1-23 |
| 新免許取得 | ○学校職員任用内申書・報告書 | ・長野県教育委員会が授与する免許状は、報告不要 | 2-1-24 |
| 上位学歴取得 | ○学校職員任用内申書・報告書 | 2-1-24 | |
| 司書教諭講習修了 | ○学校職員任用内申書・報告書 | 2-1-25 |