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4 飯田市教育委員会公印規則

reikisyu昭和47年3月21日教委規則第1号

(最終改正 平成27年3月31日)

 

 

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、飯田市教育委員会事務局、小・中学校、公民館その他の教育機関の公印の管理および使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印および職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、名称、書体、寸法、使用区分、様式および個数は、別表第1および別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、その管理する公印を、盗難、不正使用等のないよう責任をもつて保管しなければならない。

2 公印の保管に関する事務は、学校教育課長が総括する。

3 学校教育課長は、公印の管理状況その他公印に関し必要な事項について、調査および保管者から報告を求めることができる。

(公印の登録)

第5条 学校教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の新調、改刻または廃止)

第6条 保管者は、公印を新調、改刻または廃止しようとするときは、公印新調(改刻、廃止)承認申請書(様式第2号)を学校教育課長を経由して教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁ずみの原議書を添えて保管者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ保管者の承認を得た場合には、文書の決裁前に公印を使用することができる。

2 公印は、執務時間内において使用しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ保管者の承認を得た場合は、この限りでない。

(公印の持ち出し)

第8条 公印を持ち出し使用しようとする者は、公印持出簿(様式第3号)に必要事項を記載し、事前に保管者の承認を得なければならない。

2 前項の規定による公印を持ち出し使用する者は、保管に留意するとともに、使用後は直ちに保管者に返還しなければならない。

(公印の印刷)

第9条 公印は特に必要があるときは、これを刷り込むことができる。

2 前項の規定により公印を刷り込もうとするときは、学校教育課長と協議しなければならない。

(公印の事故届)

第10条 保管者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故報告書(様式第4号)を学校教育課長を経由して教育長に提出し、その指示を受けなければならない。

(使用しなくなつた公印の保存)

第11条 学校教育課長は、第6条の規定により改刻または廃止した公印の引き継ぎを受けたときは、次の各号に掲げる期間保存し、保存期間を経過したものは、裁断、焼却等の方法により処分するものとする。

(1) 委員会印、委員長印、教育長印およびその他の職印 5年

(2) 前号に規定する以外の公印 1年

2 保存期間中の公印は、その保存を厳正にし、保存場所を明確にしておかなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。

付 則

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年10月9日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年3月28日教委規則第11号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年12月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年4月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成2年4月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年1月21日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年6月30日教委規則第3号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

附 則(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年6月27日教委規則第6号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附 則(平成15年11月21日教委規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月2日から施行する。

附 則(平成16年2月19日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日教委規則第3号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月13日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長が在職する場合の経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の飯田市教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の飯田市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

別表 (省略)