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1 飯田市立小学校及び中学校を設置する条例

reikisyu

(昭和42年3月20日条例第57号)

(最終改正 平成20年12月22日条例第40号)

 

(目的)

1 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく普通教育を施すため、同法第38条及び第49条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小学校並びに中学校を設置する。

2 学校の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

附 則

施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

条例の廃止)

2 飯田市立下久堅中学校・竜丘中学校・松尾中学校を廃し、飯田市立緑ケ丘中学校を設置する条例(昭和33年条例第21号)、飯田市立大久保小学校を廃し、飯田市立浜井場小学校へ統合する条例(昭和33年条例第22号)および飯田市立伊賀良小学校中村分校を廃し、飯田市立伊賀良小学校へ統合する条例(昭和36年条例第28号)は廃止する。

附 則(昭和45年3月26日条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年12月1日条例第54号)

この条例は、昭和45年11月30日から施行する。

附 則(昭和47年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年12月25日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年10月24日条例第40号)

この条例は、昭和53年10月24日から施行する。

附 則(昭和54年8月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年10月1日条例第46号)

この条例は、橋北地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第723号 昭和56年10月15日)から施行する。

附 則(昭和57年2月25日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年7月1日条例第27号)

この条例は、橋南地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第495号 昭和57年7月15日)から施行する。

附 則(昭和58年9月28日条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月28日条例第24号)

この条例は、昭和59年2月1日から施行する。ただし、飯田市立三穂小学校に係る改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月28日条例第28号)

この条例は、丸山地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第92号 昭和59年1月30日)から施行する。

附 則(昭和59年12月1日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年12月27日条例第82号)

この条例は、羽場地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

附 則(昭和60年12月27日条例第55号)

この条例は、松尾地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

附 則(昭和61年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年12月23日条例第37号)

この条例は、下久堅地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成5年6月30日条例第44号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

附 則(平成7年12月27日条例第33号)

この条例は、上郷地域の字の区域の変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成9年3月27日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の飯田市立丸山小学校の項の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による飯田都市計画事業丸山・羽場第一地区土地区画整理事業について換地処分があった旨の長野県知事の公告の日の翌日から適用する。

附 則(平成17年9月30日条例第51号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月22日条例第40号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称 位置 設置年月日
飯田市立丸山小学校 飯田市今宮町2丁目113番地1 明治6年6月8日上飯田村で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。
飯田市立追手町小学校 飯田市追手町2丁目673番地1 明治5年7月(日不詳)飯田町で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。
飯田市立浜井場小学校 飯田市小伝馬町1丁目3503番地 明治41年10月1日飯田町で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。

昭和33年4月30日大久保小学校を廃し、昭和33年5月1日浜井場小学校へ統合する。

飯田市立座光寺小学校 飯田市座光寺1717番地1 明治5年6月14日座光寺村で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。

昭和59年2月1日飯田市座光寺2435番地より移転する。

飯田市立松尾小学校 飯田市松尾城3800番地1 明治5年8月4日松尾村で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。
飯田市立下久堅小学校 飯田市下久堅知久平940番地1 明治6年9月15日下久堅村で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。
飯田市立上久堅小学校 飯田市上久堅1995番地4 明治22年(月日不詳)上久堅村で設置し、昭和39年3月31日合併により引き継ぐ。
飯田市立千代小学校 飯田市千代3166番地2 明治9年(月日不詳)千代村で設置し、昭和39年3月31日合併により引き継ぐ。
飯田市立千栄小学校 飯田市千栄1530番地1 明治9年(月日不詳)千代村で設置し、昭和39年3月31日合併により引き継ぐ。
飯田市立龍江小学校 飯田市龍江3591番地1 明治6年5月(日不詳)龍江村で設置し、昭和39年3月31日合併により引き継ぐ。
飯田市立竜丘小学校 飯田市桐林336番地 明治12年10月(日不詳)竜丘村で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。
飯田市立川路小学校 飯田市川路3477番地1 明治5年7月(日不詳)川路村で設置し、昭和36年3月31日合併により引き継ぐ。
飯田市立三穂小学校 飯田市伊豆木3778番地 明治6年9月2日三穂村で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。
飯田市立山本小学校 飯田市竹佐819番地6 明治5年7月(日不詳)山本村で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。

昭和54年8月20日飯田市山本3340番地より移転する。

飯田市立伊賀良小学校 飯田市北方3872番地1 明治5年7月(日不詳)伊賀良村で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。

昭和36年4月1日伊賀良小学校中村分校を統合する。

飯田市立鼎小学校 飯田市鼎中平2472番地 明治6年7月1日山村で設置し、昭和59年12月1日合併により引き継ぐ。
飯田市立上郷小学校 飯田市上郷飯沼3118番地 大正3年4月16日上郷村で設置し、平成5年7月1日合併により引き継ぐ。
飯田市立上村小学校 飯田市上村838番地 明治6年4月(日不詳)上村で設置し、平成17年10月1日合併により引き継ぐ。
飯田市立和田小学校 飯田市南信濃和田1165番地 明治6年1月1日和田村で設置し、平成17年10月1日合併により引き継ぐ。

別表第2(第2条関係)

名称 位置 設置年月日
飯田市立飯田東中学校 飯田市高羽町3丁目16番地 昭和22年4月1日飯田市で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。
飯田市立飯田西中学校 飯田市正永町1丁目1215番地 昭和22年4月1日飯田市で設置し、昭和31年9月30日合併により引き継ぐ。
飯田市立緑ケ丘中学校 飯田市毛賀426番地 昭和33年4月30日下久堅中学校、竜丘中学校及び松尾中学校を廃し、昭和33年5月1日緑ケ丘中学校を設置する。
飯田市立竜東中学校 飯田市龍江9205番地 昭和45年3月31日千代中学校及び上久堅中学校を廃し、昭和45年4月1日竜東中学校を設置する。
飯田市立竜峡中学校 飯田市川路4370番地 昭和37年3月31日川路中学校、三穂中学校及び龍江中学校を廃し、昭和37年4月1日飯田市龍江村中学校組合立竜峡中学校を設置し、昭和39年3月31日合併により引き継ぐ。
飯田市立旭ケ丘中学校 飯田市大瀬木3530番地 昭和60年3月31日飯田市立伊賀良中学校及び飯田市立山本中学校を廃し、昭和60年4月1日飯田市立旭ケ丘中学校を設置する。
飯田市立鼎中学校 飯田市鼎上山2582番地 昭和22年4月8日鼎村で設置し、昭和59年12月1日合併により引き継ぐ。
飯田市立高陵中学校 飯田市上郷黒田5485番地 昭和25年4月1日上郷村座光寺村中学校組合で設置し、平成5年7月1日合併により引き継ぐ。
飯田市立遠山中学校 飯田市南信濃和田950番地 昭和26年4月1日和田村外三ヶ村組合で設置し、平成17年10月1日合併により引き継ぐ。

平成21年3月31日上村中学校を廃し、平成21年4月1日遠山中学校へ統合する。

 

2 学校給食共同調理場設置条例

reikisyu

(昭和44年12月23日条例第80号)

(最終改正 平成20年12月22日条例第40号)

 

(設置)

1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、学校給食の調理等の業務を効果的に処理するため、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

名称及び位置)

2 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
丸山共同調理場 飯田市今宮町2丁目113番地1
矢高共同調理場 飯田市鼎名古熊2443番地
竜峡共同調理場 飯田市龍江3532番地
南信濃給食センター 飯田市南信濃和田941番地1

職員)

3 共同調理場に事務職員、技術職員その他の職員を置く。

委任)

4 共同調理場の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月28日条例第28号)

この条例は、丸山地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第92号 昭和59年1月30日)から施行する。

附 則(昭和59年12月1日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月27日条例第55号)

この条例は、松尾地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成5年3月23日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月28日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による飯田都市計画事業丸山・羽場第一地区土地区画整理事業について換地処分があった旨の長野県知事の公告の日の翌日から適用する。

附 則(平成17年9月30日条例第52号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年12月22日条例第40号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

3 飯田市教育委員会事務局の組織に関する規則

reikisyu

(昭和33年7月20日教委規則第4号)

(最終改正 平成24年10月10日教育委員会規則第7号)

 

目的)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第18条第2項及び法施行令第6条の規定に基き、飯田市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局に置かれる職員の職の設置並びに事務の処理について定めることを目的とする。

課の設置)

2 事務局に次の課を置く。

(1) 学校教育課

(2) 生涯学習・スポーツ課

係の設置)

3 課の事務を分掌させるため、次の表の左欄に掲げる課に右欄に掲げる係を置く。

学校教育課 総務係 学務係 施設係 保健給食係
生涯学習・スポーツ課 地育力向上係 文化財保護係 スポーツ振興係 スポーツ施設係

課の分掌事務)

4 第3条に定める課の分掌事務は別表のとおりとする。

5 削除

6 削除

職員の職)

7 事務局に次の職を置く。

(1) 教育次長

(2) 課長

(3) 課長補佐

(4) 係長

2 前項の職には、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 第1項に規定する職のほか、必要に応じて参事、専門幹、専門主査又は専門技査を置くことができる。

教育次長等の職責)

8 教育次長は、教育長の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、教育長の指示を受けて特定の局務を掌理する。

3 課長は、上司の指示を受け、課務を掌理し所属職員を指揮監督する。

4 専門幹は、上司の指示を受けて特定の職務を掌理する。

5 課長補佐は、あらかじめ委任を受けた課等の長の職務を掌理し、課長を補佐し所管事務の円滑な遂行に努める。

6 係長は、上司の指示を受けて所掌の事務を掌理する。

7 専門主査又は専門技査は、上司の指示を受けて特定の所掌する事務を掌理する。

法務主事等の設置)

9 事務局に、第7条に定める職員のほか所要の職員として次の職員を置くことができる。

(1) 法務主事

(2) 教育支援指導主事

(3) 教育相談員

(4) 嘱託

法務主事等の職務)

10 法務主事は、市長部局と連携し教育委員会における次に掲げる事務を行う。

(1) 教育委員会が所掌する事務に関する法令の解釈及び運用並びに例規の立案に係る審査及び指導

(2) 市長部局との間における法令等に関する重要な案件についての連絡調整

2 教育支援指導主事は、法第19条第3項に定める指導主事の職務を行う。

3 教育相談員は、上司の指示を受け、学校教育全般にわたる専門的事項についての指導、相談業務を処理する。

4 嘱託は、上司の指示を受け、その嘱託された事務を処理する。

教育長の職務を行う者)

11 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育次長がその職務を行う。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 飯田市教育委員会事務局処務規則(昭和31年飯田市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

附 則(昭和37年7月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月13日から適用する。

附 則(昭和38年10月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月30日教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月28日教委規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年10月13日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月12日から適用する。

附 則(昭和54年3月29日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日より施行する。

附 則(昭和56年3月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年12月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年4月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年5月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年10月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

附 則(昭和63年2月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年7月31日教委規則第9号)

この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

附 則(昭和63年9月30日教委規則第11号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

附 則(平成3年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成5年6月30日教委規則第4号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

附 則(平成8年6月27日教委規則第6号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年2月25日教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年1月17日教委規則第1号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第104号)の施行の日から施行する。

附 則(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年9月20日教委規則第8号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成15年6月12日教委規則第4号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成15年11月21日教委規則第6号抄)

施行期日)

1 この規則は、平成15年12月2日から施行する。

附 則(平成16年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年9月17日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年8月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年10月10日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

 

別表(第4条関係)

課名 分掌事務
学校教育課 1 教育委員会の庶務に関すること。

2 教育委員会の会議に関すること。

3 奨学金に関すること。

4 幼稚園に関すること。

5 教育委員会市費職員の人事及び研修に関すること。

6 職員団体に関すること。

7 教育委員会の教育行政に関する相談に関すること。

8 教育委員会の企画、調整、儀式及び表彰に関すること。

9 学校の組織編成に関すること。

10 学校の経営並びに教育課程及び教育指導に関すること。

11 県費教職員の人事及び研修に関すること。

12 校長会その他教職員の会議に関すること。

13 教科書その他教材の取扱いに関すること。

14 学校施設の使用及び維持管理に関すること。

15 児童生徒対象の催しに関すること。

16 就学に関すること。

17 学齢簿の編成及び保管に関すること。

18 通学区域に関すること。

19 児童生徒の保健衛生及び安全に関すること。

20 日本スポーツ振興センターに関すること。

21 PTAに関すること。

22 学校給食に関すること。

23 心身障害児の適正就学指導に関すること。

24 大平宿泊訓練施設に関すること。

25 姫宮林間学校に関すること。

26 児童クラブに関すること。

27 児童館に関すること。

28 教育相談に関すること。

29 学校教育施設、学校給食施設等の設置、管理、廃止等に関すること。

30 教職員住宅に関すること。

31 教育委員会内部の連絡調整に関すること。

32 他の課の所管に属さない事項に関すること。

生涯学習・スポーツ課 1 社会教育行政の計画及び推進に関すること。

2 社会教育施設等の設置、管理、廃止等に関すること。

3 地育力の向上に関すること。

4 生涯学習の振興に関すること。

5 社会教育委員の会議に関すること。

6 人権教育に関すること。

7 社会教育関係団体に関すること。

8 公民館等教育機関との連絡調整に関すること。

9 青少年の健全育成活動に関すること。

10 青少年育成センターに関すること。

11 青少年のための環境浄化に関すること。

12 明るい家庭づくりの推進に関すること。

13 家庭教育の施策に関すること。

14 学社連携融合に関すること。

15 高等学校との連携に関すること。

16 平和学習推進に関すること。

17 芸術文化振興の企画及び調整に関すること。

18 ユネスコに関すること。

19 市民文化活動の育成及び援助に関すること。

20 文化施設等の設置、管理、廃止等に関すること。

21 文化財審議委員会の会議に関すること。

22 文化財の調査、指定、登録及び活用に関すること。

23 文化財の保護及び管理に関すること。

24 史跡、名勝及び天然記念物の調査並びに保護に関すること。

25 埋蔵文化財の調査及び保護に関すること。

26 スポーツ振興に関すること。

27 体力づくりに関すること。

28 生涯スポーツ及びレクリエーションに関すること。

29 各種スポーツ大会等の行事に関すること。

30 飯田市スポーツ推進審議会に関すること。

31 スポーツ推進委員協議会に関すること。

32 生涯スポーツ関係団体に関すること。

33 生涯スポーツ施設等の設置、管理、廃止等に関すること。

34 生涯スポーツ学校開放に関すること。

35 スポーツ施設の使用に関すること。

 

4 飯田市教育委員会事務処理規則

reikisyu(昭和22年12月16日教委規則第4号)

(最終改正 平成24年12月26日教育委員会規則第9号)

 

 

趣旨)

1 この規則は、飯田市教育委員会の決裁事項並びに教育長、事務局及び教育機関(以下「事務局等」という。)の職員の事務処理に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

教育委員会に付議する事項)

2 教育委員会の会議で処理する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。

(2) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的方針に関すること。

(3) 教育委員会の規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(4) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(5) 学校その他教育機関の敷地を選定すること。

(6) 県費負担教職員の任免その他の進退に関する内申を行うこと。

(7) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員及び臨時的任用職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。

(8) 法令、条例及び規則等で定める委員の任命又は委嘱を行うこと。

(9) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について市長に意見を申し出ること。

(11) 小、中学校の通学区域を設定及び変更すること。

(12) 教科用図書の採択を決定すること。

(13) 文化財の指定及び解除等に関すること。

(14) その他重要又は異例の事項として教育長が教育委員会の決裁を要すると認める事項

2 教育長は、前項の規定による教育委員会の権限に属する事項であっても、特に緊急を要するため教育委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は教育委員会により特に指定した事項は、専決することができる。ただし、専決した事項は次の教育委員会に報告し承認を求めなければならない。

教育長の専決事項)

3 教育長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員、教育次長及び参事の管外の旅行命令に関すること。

(2) 教育次長及び参事の休暇欠勤及び育児休業(部分休業を含む。)に関すること。

(3) 教育次長及び参事の週休日の指定及び振替えに関すること。

(4) 教育次長及び参事の休日の代休日の指定に関すること。

(5) 1件500万円以上1,000万円未満の教育財産の取得及び処分を市長に申し出ること。

(6) 重要な許可、免除、認可、承認、指定、取消しその他の行政処分に関すること。

(7) 教育次長が専決する事項のうち、教育次長が教育長の決裁を要すると認める事項

教育次長及び参事の専決事項)

4 教育次長及び参事の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局等の職員(嘱託職員及び臨時的任用職員(任用の期間が1月を超えるものに限る。)に限る。)の任免その他の進退に関すること。

(2) 事務局等の課等の長(専門幹を含む。以下同じ。)の管外の旅行命令に関すること。

(3) 事務局等の課等の長の休暇、欠勤及び育児休業(部分休業を含む。)に関すること。

(4) 事務局等の課等の長の週休日の指定及び振替え並びに勤務時間の割振りに関すること。

(5) 事務局等の課等の長の休日の代休日の指定に関すること。

(6) 1件200万円以上500万円未満の教育財産の取得及び処分を市長に申し出ること。

(7) 許可、免除、認可、承認、指定、取消しその他の行政処分(定例的なものを除く。)に関すること。

(8) 重要な通知、照会、回答、報告、申請、進達、証明等に関すること。

(9) 課等の長が専決する事項のうち、課等の長が教育次長の決裁を要すると認める事項

課等の長の専決事項)

5 課等の長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の事務分担に関すること。

(2) 課長補佐等以下職員の管外の旅行命令及び復命に関すること。

(3) 課長補佐等以下職員の休暇、欠勤及び育児休業(部分休業を含む。)に関すること。

(4) 課長補佐等以下職員の週休日の指定及び振替え並びに勤務時間の割振りに関すること。

(5) 課長補佐等以下職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 定例報告に関すること。

(7) 公簿書による諸証明及び閲覧に関すること。

(8) 軽易又は定例の許可、免除、認可、承認、指定、取消しその他の行政処分に関すること。

(9) 教育機関の維持管理に関すること。

(10) その他軽易な事務処理についての事柄

校長の専決事項)

6 飯田市立小中学校の校長が専決する事項は、次のとおりとする。

(1) 長野県学校職員の給与に関する条例(昭和29年長野県条例第2号)第27条第1項の規定による扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給額の決定

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるもの

ア 第17条第1項の規定により読み替えて適用される第7条第1項の規定による認定

イ 第17条第2項において準用する第7条第3項の規定による認定

(3) 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるもの

ア 第16条第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の規定による認定

イ 第16条第2項において準用する第6条第2項の規定による認定

(4) 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるもの

ア 第16条第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の規定による認定

イ 第16条第2項において準用する第6条第3項の規定による認定

課長補佐の専決事項)

7 課長補佐の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課等の長からあらかじめ委任を受けた課等の長が専決する事項

(2) 所属職員の事務引継

(3) 所属職員の休暇の承認、欠勤の確認、時間外勤務の命令及び職務専念義務免除の確認

(4) 所属職員の管内の旅行命令についての事項

(5) 軽易な各種照会、回答及び報告

教育長不在のときの代決)

8 教育長が不在であるときは、教育次長がその事案を代決する。

教育次長不在のときの代決)

9 教育次長が不在であるときは、所掌する課等の長がその事案を代決する。

代決できる事案の範囲)

10 前2条の規定により、代決できる範囲は、あらかじめその処理ついて指示を受けたもののほか、特に急を要するものに限る。

後閲)

11 前各条の規定により代決した事案については、代決の旨を表示した後閲の必要のあるものは「後閲」と明記して決裁権者が登庁した際に閲覧を受けなければならない。

その他の事務の取扱い)

12 この規則に定めるもののほか事務の処理に関する事項は、市長部局の例による。

附 則

施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

飯田市教育長に対する事務委任規則の廃止)

2 飯田市教育長に対する事務委任規則(昭和51年飯田市教育委員会規則第6号)は廃止する。

附 則(平成23年6月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年12月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

 

5 飯田市立小学校・中学校管理規則

reikisyu(昭和38年4月1日教委規則第1号)

(最終改正 ◇平成24年12月26日教育委員会規則第8号)

 

 

目次

1 総則(第1条・第2条)

2 学期及び休業日(第3条―第4条)

3 教育活動及び教材の取扱い(第5条―第12条)

4 職員(第13条―第21条)

5 施設・設備・物品(第22条―第25条)

6 雑則(第26条―第29条)

附則

 

1 総則

目的)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、飯田市立小学校、中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

他の法令等との関係)

2 学校の管理運営については、法令・条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 学期及び休業日

学期)

3 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定による学期は、次の3学期とする。ただし、校長が飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て定めたときは、その学期による。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

休業日)

3条の2 政令第29条の規定による夏季・冬季、学年末及び農繁期等における休業日は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、校長が定める。

休業日と授業日の振替)

4 校長は、学校運営上必要があると認めたときは、授業日を休業日としまたは休業日を授業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等恒例の学校行事を行なう場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

3 教育活動及び教材の取扱い

教育課程の編成)

5 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第21条に規定する教育の目標を達成するため、適切な教育課程を編成しなければならない。

教育課程の承認)

6 校長は、前条に規定する教育課程を編成するときは、次の事項について教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 各教科及び道徳の学年別の指導計画の概要

(2) 特別活動の種類・組織・時間数及び活動の概要

(3) 学校行事の計画

校外における教育活動)

7条 修学旅行、遠足、登山キャンプ、社会見学、対外運動競技その他これらに準ずる校外における教育活動は、別に定める基準により実施するものとする。

2 前項に規定する校外における教育活動を実施しようとするときは、校長はその計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

学級編制及びその変更)

8 校長は、長野県教育委員会の同意を得るべき学級編制及び学級編制の変更の案を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 学級編制及び学級編制の変更は、教育委員会の指示を受けて、校長が行なう。

3 教科及び学級の担任教員は校長が命ずる。

出席停止)

9 法第35条(法第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定による出席停止は、児童又は生徒(以下この項において「児童等」という。)のうち、法第35条第1項各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童等の教育に妨げがあると認めるものがある旨の校長の申出があり、かつ、教育長が出席停止を命ずることが必要と認めた場合に、当該申出に係る児童等の保護者に対して命ずるものとする。

2 法第35条第2項の規定による保護者の意見の聴取の手続、同項に規定する理由及び期間を記載した文書の様式その他出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定め、及び告示する。

原学年留置)

10 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留めおくことができる。

2 校長は、前項に規定する措置を行なつたときは、その旨を教育委員会に届出なければならない。

教材の利用及び選定)

11 学校は、教科書以外の図書その他の教材で、有効適切と認めたものについては進んでこれを使用して、教育内容の充実を図るものとする。

2 前項の教材の選定に当つては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

教材の承認等)

12 校長は、学校において教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学校において次の各号に掲げる教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 道徳の主たる教材として使用する図書

(2) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本又はこれに類する図書

(3) 各種の学習帳

4 職員

職員)

13 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、学校栄養職員、その他必要な職員を置く。ただし、特別の事情があるときは、養護教諭、事務職員又は学校栄養職員を置かないことができる。

主任等)

14 学校に別表第1の左欄に掲げる主任等を置き、同表の中欄に掲げる職員をもって充てる。

2 前項に規定する主任等は、校長の監督を受けて別表第1の右欄に掲げる職務を行う。

3 第1項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第15条 学校に前条に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

職員会議)

16 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第48条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により、学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

学校評議員)

17 省令第49条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により、学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、一の学校につき10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 校長は、学校評議員に意見を求めるに当たり、必要な資料を提供するものとする。

5 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 前各項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

副参事等)

18 学校に必要に応じて別表第2の左欄に掲げる副参事等を置き、同表の中欄に掲げる職員をもって充てる。

2 前項に規定する副参事等は、上司の命を受けて別表第2の右欄に掲げる職務を行う。

3 第1項に規定する副参事等のうち、副参事、専門幹、主幹、主査、主任、主事及び技師以外の職は、教育委員会が命ずる。

4 第1項の規定により置く司書講師は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

校務の分掌)

19 この規則で定めるものを除くほか、校務の分掌は校長が定める。

2 校長は、前項及びこの規則に規定する校務の分掌を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

休暇)

20 職員の休暇(市町村立学校職員の勤務時間その他勤務に関する条例(昭和27年長野県条例第9号)第1条に規定する休暇をいう。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引続き7日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。

旅行)

21 職員の旅行は、校長が命ずる。ただし、校長の旅行は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き5日以上にわたる校長の旅行は、教育委員会の承認を受けなければならない。

5 施設・設備・物品

施設・設備・物品の管理)

22 校長は、学校の施設・設備・物品の管理を統括し、その整備に努め、且つその現有状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、校長の定めるところによる施設・設備・物品の管理を分担しなければならない。

施設・設備・物品の亡失、毀損)

23 校長は学校の施設・設備・物品が亡失、又は毀損したときは、すみやかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

寄附採納)

23条の2 校長は、その学校に対して物件寄附の出願者があるときは、その住所、氏名及び寄附物件の品名、数量、価格並びに寄附採納についての意見を具し、教育委員会に進達しなければならない。

2 寄附物件が遊具等の場合は、あらかじめ教育委員会に寄附物件受納許可書(別記様式)を提出し、承認をうけなければならない。

防災及び警備)

24 校長は、毎年度の初めにおいて学校の防災及び警備の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の警備及び防災の任務を分担しなければならない。

貸与)

25 校長は、別に定められた条例・規則に従い、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、異例又は長期にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

6 雑則

自家用車の公務使用)

26 学校職員所有の自家用車を公用に使用することについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。

事故の報告)

27条 校長は、重大な事故が発生したときは、すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

表簿)

28 省令第28条第1項に規定するもののほか、学校に備えるべき表簿は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間はそれぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業生台帳 永年

(3) 旧職員履歴書 永年

(4) 職員会議記録簿 5年

(5) 児童(生徒)転入転出簿 5年

(6) 休暇等整理簿 5年

(7) 旅行命令簿 5年

実施規程)

29 この規則を実施するために必要な事項は、教育長が定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 飯田市立小学校・中学校管理規則(昭和31年飯田市教育委員会規則第9号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいて教育委員会が行なつた処分で、現に効力を有するものについては、それぞれこの規則の相当規則によつて行なわれた処分とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によつて提出されている承認願その他の書類はそれぞれこの規則の相当規定によつて提出された承認願その他の書類とみなす。

附 則(昭和47年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年4月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年9月1日教委規則第7号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

附 則(昭和51年7月9日教委規則第12号)

この規則は、昭和51年7月15日から施行する。

附 則(平成3年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年12月28日教委規則第7号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成8年10月31日教委規則第7号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

附 則(平成9年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

附 則(平成10年7月21日教委規則第7号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

附 則(平成11年7月12日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成12年4月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成12年11月24日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月14日教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附 則(平成15年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成20年1月17日教委規則第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(1) 小学校及び中学校

左欄 中欄 右欄
教務主任 教諭 教育計画の立案その他の教務に関する事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務
学年主任 同上 当該学年の教育活動に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務
司書教諭 同上 学校図書館(学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)に係る専門的業務を行う職務
保健主事 教諭

養護教諭

学校における保健に関する事項の管理に当たる職務
事務長 事務職員 事務職員その他の職員が行う事務を統括し、その他事務をつかさどる職務
事務主任 事務職員 事務をつかさどる職務

(備考)

1 学年主任は、複数の学級を有する学年に置く。

2 事務長は、別表第2に掲げる副参事、専門幹又は主幹が在籍する学校に、事務主任は、主査、主任又は主事が在籍する学校に置く。

(2) 中学校

左欄 中欄 右欄
生徒指導主事 教諭 生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務
進路指導主事 生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

別表第2(第18条関係)

左欄 中欄 右欄
副参事 事務職員 特に専門的知識経験に基づき、複雑かつ困難な業務を行う職務
専門幹 事務職員又は学校栄養職員 専門的知識経験に基づき、困難な業務を行う職務
主幹 同上 特に高度の知識経験に基づき、複雑かつ困難な業務を行う職務
主査 同上 比較的高度の知識経験に基づき、困難な業務を行う職務
主任 同上 専門的知識経験を必要とする業務を行う職務
書記・主事 事務職員 一般的な業務を行う職務
司書講師 講師 学校図書館に係る専門的業務を行う職務
栄養技師・技師 学校栄養職員 一般的な業務を行う職務
学校用務員 教員、事務職員又は学校栄養職員以外の職員 学校の環境の整備その他の用務に従事する職務
衛生管理者 教員、養護職員、事務職員又は、学校栄養職員 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する職務
衛生推進者 同上 労働安全衛生法第12条の2に規定する職務
防火管理者 教員、事務職員又は学校栄養職員 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する職務

(別記様式)(第23条の2関係)

6 学校管理規則の運用について

第1 基本的事項

1 学校管理運営の基本的事項について定められた学校管理規則について補説を加えたものである。

2 職員服務規程と関連する事項について取扱いを明らかにした。

第2 個別的事項

1 第3条

(1) 休業日とは学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号、以下「省令」という。)第61条第1項に定められている。

① 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

② 日曜日及び土曜日

③ 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号、以下「政令」という。)第29条の規定により教育委員会が定める日

(2) 臨時の休業日

① 省令第63条に規定する非常変災等の臨時休業

② 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に規定する感染症の予防上必要があるときの臨時休業

(3) 政令第29条の規定による休業日(教育委員会の承認を得て校長が定める)は、特別の場合を除いて年度当初に学校運営年間行事計画表を教育委員会へ提出することにより承認を得たものとする。

年間計画表で位置づいている休業日を変更する場合と、その他の臨時の休業日は、休業(変更)承認願を提出する。

2 第4条

(1) 運動会・文化祭等恒例の学校行事を行う場合は、学校運営年間行事計画表の提出をもって教育委員会へ届出をしたものとする。

3 第6条

(1) 教育課程とは児童や生徒がどの学年でどのような教科の学習や教科以外の活動に従事するのが適当であるかを定め、その教科や教科以外の活動の内容や種類を学年的に配当づけたものをいう。

(2) 教育課程編成の承認願は、年度当初の教育計画概要を添付して提出する。

(3) 学校運営年間行事計画表は、第3条、第4条の届出にも関わるので、年度当初、早急に別に提出する。

4 第7条

(1) 校外における教育活動で、長野県教育委員会で定める基準とは、「小・中学校および高等学校の修学旅行等について」(昭和42年1月30日 42教義第18号 県教委教育長、県総務部長通知)及び「児童生徒の運動競技について」(平成13年4月23日 13教体第64号 県教委教育長、県総務部長通知)による。

(2) 教育委員会への届出は、次のいずれかに該当する場合とする。

ア 修学旅行、登山キャンプ、社会見学(職場体験を含む。)、対外運動競技

イ 学区外を目的地とし、集団的に行う教育活動

(3) 次のいずれかに該当する場合は、(2)にかかわらず届出を要しない。

ア 学校長の責任のもとに参加する、比較的危険度の低い校外活動

人形劇フェスタ、(学年・組で参加する)りんごん、入学試験、体験入学等

イ 市・郡レベルの公共団体又は公共的な団体の主催・管理下で実施する文化事業への参加

伊那谷文化芸術祭等

(4) 届出の方法は、保護者等に配布する実施計画書(実施要項等を含む。)の上部に、「校外における教育活動実施届」と表記し教育委員会へ送付する。

5 第9条

(1) 義務教育諸学校での出席停止は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(性行不良による出席停止)と学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条(伝染病による出席停止とがある。

6 第10条

(1) 原学年留置の措置をとることについては省令第57条及び第79条に規定されている。

7 第11条・第12条

(1) 学校管理規則の趣旨を十分理解し、事務処理については当面従前のとおりとする。

8 第15条・第19条

(1) 第15条の主任等の報告と第19条の校務分掌の報告は一つの様式で行う。

9 第20条

(1) 飯田市立小・中学校職員服務規程(平成3年教委訓令第1号、以下「職員服務規程」という。)第24条第3項に定める連続7日以上にわたる職員の休暇は校長が承認する。

10 第21条

(1) 引き続き5日以上にわたる校長の県内及び県外への出張は、職員服務規程第35条の規定を準用する。

11 第25条

(1) 学校の施設・設備を社会教育等が利用することについては、飯田市立学校体育施設開放に関する規則(昭和51年教委規則第13号)の定めによる。

12 第26条

(1) 自家用車の公務使用については、飯田市立小学校及び中学校職員自家用車の公務使用取扱規程(平成22年教委訓令第3号)の定めによる。

13 第27条

(1) 学校における事故の発生に伴う報告は、「義務教育諸学校等に係る報告事項等について」(昭和59年3月2日 58教義第417号 県教育委員会通知)による。

 

7 飯田市立小・中学校校務処理規程

reikisyu(平成17年5月31日教委訓令第2号)

(最終改正 平成17年5月31日教委訓令第2号)

 

 

(趣旨)

1 この規程は、飯田市立小・中学校の事務(以下「校務」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(校務の処理)

2 校務の処理は、全て決裁を得て施行する。

2 決裁は、校長又はこの規程によりその権限を有する者が自らこれを行う。

(代決処理)

3 校長が不在であり、かつ、急施を要するときは、教頭がその所掌する校務を代決する。

2 前項の規定に係らず、代決権者において特に重要又は異例と認める事項については、代決してはならない。

(代決後の処置)

4 前条第1項の規定により代決した者は、その代決した事項を校長登校の際に速やかに報告しなければならない。

附 則

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

daiketu

8 学校給食共同調理場管理規則

reikisyu(昭和45年3月20日教委規則第1号)

(最終改正 平成21年3月24日教育委員会規則第3号)

 

 

趣旨)

1 この規則は、学校給食共同調理場設置条例(昭和44年飯田市条例第80号)第4条の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営について必要事項を定めるものとする。

業務)

2 共同調理場は、次の業務を行う。

(1) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(2) 学校給食の研究及び調査に関すること。

(3) 食育の啓発及び推進に関すること。

2 前項に規定する業務の一部は、共同調理場以外の者に委託して行うことができるものとする。

共同調理を行う学校区分)

2条の2 共同調理を行う学校の区分は、別表に定める。

管理者)

3 共同調理場に管理者を置く。

2 管理者は教育委員会が任命する。

3 管理者は、当該共同調理場の管理一切を行う。

場長)

3条の2 矢高共同調理場に場長を置く。

2 場長は、管理者の命を受けて次の各号に定める職務を行う。

(1) 共同調理場の管理

(2) 分担事務の処理、調整及び報告

(3) 配置職員の指揮監督

栄養教諭)

3条の3 共同調理場に必要に応じて栄養教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する栄養教諭をいう。)を置く。

2 栄養教諭は、上司の命を受けて次の各号に定める職務を行う。

(1) 児童生徒への教科、特別活動等における食に関する教育指導

(2) 食に関する指導及び調整

(3) 児童生徒への食に関する個別的な相談指導

(4) 学校給食の栄養、衛生管理及び内容充実のための調査研究

職員等)

4 共同調理場に次の各号に掲げる職員を置き、それぞれの職員の職務は、当該各号に定めるところによる。

(1) 栄養士(管理栄養士を含む。) 上司の命を受けて前条第2項に定める栄養教諭の職務に準ずる職務を行うこと。

(2) 調理員 上司、栄養教諭又は栄養士の指示を受けて調理に従事すること。

4条の2 共同調理場に必要に応じて次の各号に掲げる職を置き、これに学校栄養職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養教員をいう。)をもつて充て、それぞれの職の職務は、飯田市立小学校・中学校管理規則(昭和38年飯田市教育委員会規則第1号)別表第2の左欄の区分に応じ同表の右欄に掲げるものとする。

(1) 専門幹

(2) 主幹

(3) 主査

(4) 主任

(5) 技師

施設及び設備の管理)

5 管理者は、業務を円滑に運営するため施設及び設備を常に正常な状態に維持するよう努めなければならない。

防災及び警備)

6 管理者は、共同調理場の防災及び警備について常に留意することとともに部下職員に防災及び警備の任務を分担させなければならない。

業務の計画)

7 管理者は、毎年3月末日までに翌年度の業務実施計画を定め教育委員会に提出しなければならない。

業務の報告)

8 管理者は、別に教育委員会から指示される時期及び方法により共同調理場の業務を教育委員会に報告しなければならない。

事故の報告)

9 管理者は、重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

帳簿)

10 共同調理場に備え付ける帳簿は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 共同調理場日誌 5年

(2) 給食会計帳簿類 5年

(3) 栄養摂取状況記録簿 5年

(4) 献立表 5年

(5) 衛生管理関係書類 5年

(6) その他教育委員会が定める必要な書類 教育委員会が指定する年数

運営委員会の設置)

11 共同調理場の円滑な運営を行うため、各共同調理場ごとに運営委員会等を置くことができる。

2 運営委員会等の組織及び運営については、教育委員会が別に定める。

補則)

12 この規則に定めるもののほか、共同調理場の処務、職員勤務等について必要な事項は、教育委員会事務局の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年12月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附 則(昭和51年3月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

附 則(平成5年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成8年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日教委規則第5号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

名称 学校区分
丸山共同調理場 丸山小学校、追手町小学校、浜井場小学校、座光寺小学校、飯田東中学校、飯田西中学校
矢高共同調理場 松尾小学校、伊賀良小学校、山本小学校、下久堅小学校、上久堅小学校、鼎小学校、緑ケ丘中学校、旭ケ丘中学校、鼎中学校
竜峡共同調理場 竜丘小学校、三穂小学校、川路小学校、龍江小学校、千代小学校、千栄小学校、竜峡中学校、竜東中学校
南信濃給食センター 上村小学校、和田小学校、遠山中学校