8 他団体所有物品の管理

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(1) 他団体とは、PTA、同窓会、児童会及び生徒会等をいう

(2) 他団体所有の物品管理は、昭和57年12月23日付57飯教第830号学校教育課長通知によるものとする。

(3) 管理方法

① 対象となる物品には、学校備品に貼付している表示票(「飯田市備品」ラベル)を運用上使用し、同票の「管理区分」欄へは所有する団体名を明記し、さらに同票の「飯田市備品」の個所を赤色の油性インクで塗る。

② 管理帳票は旧「飯田市立小中学校備品管理カード」(参考様式)の様式に準じて作成するとともに、その管理については修理等も含め、学校備品とは明確に区分して管理する。

(4) 物品の用途などから、他団体の所有にして管理することが適当ではない備品については、寄附採納を行い、学校備品として管理することが望ましい。