(7) 不用備品の処分手続

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(不用備品の特定)

① 物品管理責任者は定期又は随時に備品を検査し、不用と認める備品は「教材等不用物品処分申請書(校内用)」(様式第5号の1)により物品取扱員に処分の申請をする。

(処分申請備品の点検)

② 物品取扱員は、処分申請のあった備品を「備品検査一覧表」によって確認し、物品管理責任者立ち会いの上で点検する。

(処分の申請)

③ 物品取扱員は処分申請のあった備品について、学校長立ち会いの上処分申請相当と認めたときは仮処分登録を行う。

④ 教育委員会の指示する日までに、「教材等不用物品処分申請書」(様式第5号の2)を2部出力し提出する。

⑤ 家電を新規購入する際に、廃棄予定の備品を引き取って処分していただくことがある。その際には教育委員会に連絡の上、「備品本体、破損部分、備品シール部分」を写真にとって残しておく。

(処分の決定)

⑥ 申請により、教育委員会の現物検査を経て処分の決定がされる。なお、重要物品の処分にあたっては、会計管理者の現物検査が行われることもある。

⑦ 物品取扱員は、処分決定のあった備品について本処分登録及び処分データ移行処理を行う。

(不用備品の処分)

⑧ 物品取扱員は、決定された処分方法により物品管理責任者立ち会いの上処分する。なお、家電の新規購入と共に処分してしまった物品については、記録した写真を見てもらう。

(処分済みデータの保存)

⑨ 処分済みデータの保存期間は、原則として当該処分年度から5年間とする。

(備品以外の不用物品の処分)

⑩ 備品登録されていない物品の処分は、物品取扱員の判断により、学校長決裁の上行う。