1 飯田市立小学校・中学校財務事務取扱要領

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(昭和60年4月1日)

目 次

第1章  総  則(第1条~第4条)
第2章    予算事務(第5条~第7条)
第3章    契約事務(第8条~第14条)
第4章    会計事務(第15条~第17条)
第5章    物品管理事務(第18条)

第1章 総則

(目 的)

第1条  この要領は、飯田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における予算、契約、会計及び物品管理事務(以下「財務事務」という。)の適正円滑な執行を図るため、事務執行上必要な事項を定めることを目的とする。

(学校における財務事務の管理)

第2条 学校長は、財務事務の適正な執行が図られるよう努めなければならない。

(財務事務の処理)

第3条  事務職員は、学校長の命を受けて、財務事務を行う。

2  事務職員を置かない学校にあっては、教頭が財務事務を行う。

(財務事務の指導助言)

第4条 教育長は、学校の財務事務に関し、学校長に対して必要な指導、助言を行うことができる。

第2章 予算事務

(予算の学校令達)

第5条 教育長は、配当された歳出予算のうち、学校運営に係る経費で必要な経費について、各学校長に対して予算の令達(以下「学校令達」という。)を行う。

(予算の執行計画及び執行状況の把握)

第6条  学校長は、学校令達された予算の年間執行計画を策定し、かつ執行状況を常に把握しなければならない。

(支出負担行為の留意事項)

第7条  学校における支出負担行為に関する事務を行うときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1)  学校令達の予算内であること。

(2)  年間執行計画に反しないこと。

(3)  金額算定の基礎を明らかにしておくこと。

第3章 契約事務

(契約事務担当者)

第8条 学校における契約事務担当者は、事務職員とする。

2  前項の場合において事務職員を置かない学校にあっては、教頭とする。

(予定価格の調査)

第9条  契約事務担当者は、契約しようとするときは、あらかじめ取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正な予定価格を調査しておかなければならない。

(業者の選定)

第10条 業者の選定にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意し、公平公正に行わなければならない。

(1)  信頼のおける業者であること。

(2)  望ましい規格品を供給する業者であること。

(3)  特定人と利害関係のない業者であること。

(見積書の徴収)

第11条 契約事務担当者は、契約にあたり、契約条項、見積りに必要な事項を示し、通常2者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、1件の予定価格が10万円未満の修繕をするときは、1者からの見積書によることができる。

(見積書の省略)

第12条 次の各号の一に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の徴収を省略することができる。

(1)  新聞その他の定期刊行物を購入するとき。

(2) 例規集の追録をするとき。

(3)  価格、送料等が表示されている書籍類を購入するとき。

(4) 同一品質、規格等で、販売店により価格が異ならない物品を購入するとき。

(5) 賄材料の購入するとき。

(6)  1件の契約金額が3万円未満のものであるとき。

(検査の方法)

第13条 学校における契約履行確認の検査は、教頭が行う。

2  前項の場合において、教頭が契約事務担当者である場合又は教頭に事故ある時若しくは教頭が欠けたときは、校長が行う。

(検査の立会い及び物件の引取り)

第14条 検査者は、原則として契約の相手方の立会いを求め、物品取扱員等が立会いのうえ検査を行わなければならない。

2  検査に合格した物品は、直ちに物品取扱員に引き渡さなければならない。

第4章 会計事務

(支出命令事務)

第15条 支出命令に関する事務を行うときは、予算令達の有無、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名及び印鑑の適正であること並びに支出の内容が法令または契約に違反する事実がないか、及び支出負担行為に係る債務が確定していること等を確認しなければならない。

(資金前渡職員)

第16条 学校における資金前渡職員は、事務職員とする。

2 前項の場合において、事務職員をおかない学校にあっては、教頭とする。

(前渡金の支払い)

第17条 資金前渡職員は、債権者から支払いの請求を受けたときは、次の各号に規定する事項について調査し、その適性であることを確認して支払い、領収書を徴さなければならない。

ただし、領収書を徴しがたいものについては、債権者その他の者の発行する支払いを証明する書類をもってこれに代えることができる。

(1)  法令、予算又は契約書等に照らして、その請求が正当であるか。

(2) 資金の前渡を受けた目的に適合するか。

第5章 物品管理事務

第18条 学校における物品管理については、飯田市立小学校・中学校物品管理要項によるものとする。

附則

この要領は、平成15年4月1日から施行する