(1) 要保護・準要保護児童生徒就学援助費について

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学校教育法第19条、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第1条、生活保護法第13条等に基づいて、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、必要な援助が与えられる。