(11)修了及び卒業認定と原学年留置

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① 卒業について

卒業とは、学校の全課程(全学年)の修了をいう。

修了の認定は学校長が行う。

ア  卒業者氏名の報告

各学校では、その年度の卒業生名簿を作成し、その写を速やかに市教委に提出する。

イ 9か年精皆勤について

9か年精皆勤した生徒に対して市教育委員会より精皆勤賞が授与される。

中学校長は該当生徒を調査の上、指定された期日までに文書で報告する。

小学校、中学校を通して欠席が1日以上3日以下を、精勤とし、欠席が0日の場合を皆勤とする。

ウ  欠席日数に含まれない日数

(ア)学校教育法第35条による出席停止

(イ)学校保健安全法第19条における出席停止

(ウ)学校保健安全法第20条における臨時休業(学年単位以上)

(エ)忌引き

(オ)非常変災等で児童生徒・保護者に責のない場合、感染症の予防で保護者が出席させなかった場合等で校長が出席しなくてもよいと認めた日数

(カ)その他、教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数

② 原学年留置

飯田市小学校・中学校管理規則第10条の規定に基づき、児童生徒の成績・出席日数等の評価の結果、当該学年の修了又は卒業が認められないときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。この場合、学校長はその旨を教育委員会へ届出る。