(8) 外国人の就学

image_print

① 重国籍者

重国籍者は、22歳までにいずれかの国籍を選択することになっているが、「国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について」(昭和59年12月6日文部省初中局長通知)により、重国籍者の保護者は、義務教育を受けさせる義務を負うとされている。しかし、同通知では、「重国籍者の保護者から、就学義務の猶予又は免除の願い出があった場合には、重国籍者が将来外国の国籍を選択する可能性があることにかんがみ、家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるときには、学校教育法第23条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、保護者と十分協議の上、猶予又は免除を認めることができること。」とされていることから、この要件に該当する限り、在日外国人学校等に入学することを理由とした就学義務の猶予又は免除を行うこととしても差し支えないと考えられる。

② 外国籍児童生徒

外国人の権利義務については、通常、国民と同様に扱われるが、身分上の義務については、国民と同様な義務を負わず、また、権利についても公法上の権利は外国人に認めない場合が多い。したがって、一般に外国人は教育の義務は課せられていない。このことは、我が国でも、憲法第26条の規定から明らかであり、就学義務を負うのは日本国民であって、日本国内に住所を有する外国人はこの義務を負うものではない。

このことから、学齢簿については、市町村教委員会が就学義務の履行を確保するために作成する帳簿であり、就学義務のない外国人の子どもについて編製する必要はなく、また、事前の就学通知についても、就学義務を有する者に対する通知であるため、外国人の保護者に対して行う必要もない。さらに小・中学校の校長の義務とされる出席状況の良好でない児童生徒に係る市町村教委員会への通知(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下、「学校令」という。)第20条)、及びこの通知に基づく市町村教委員会から保護者に対する出席の督促(学校令第21条)も、義務教育を受けるべき学齢児童生徒に関するものであり、外国人の子どもには適用されない。

しかしながら、このことは義務として教育を受けることはないということであり、子どもの教育を受ける機会を得るために、外国人が我が国の公立小・中学校へ子どもの就学を願い出た場合には、市町村教委員会は、その就学を許可すべきとされている。

このことは、日本での永住を許可された大韓民国国民の日本における教育に関して、いわゆる日韓協定を受けた形で文科省が行ってきた指導内容で、これが、昭和54年に我が国も締約国となった国際人権規約の規定により、外国人一般についての扱いに拡大されたものである。

飯田市教育委員会では、次のような受入れ基準を決定し、外国籍児童生徒の就学に関する事務を行うこととしている。

外国籍児童生徒の受け入れ基準について

外国籍児童生徒の就学に際しては、保護者が就学を希望する場合、年齢相当学年での受け入れを基本としてきたが、ここ数年外国人登録者が増加傾向にあり、同時に保護者の就学に対する要望も多様化してきている。

このような現状に柔軟に対応していく必要性を考慮し、年齢相当の学年で受け入れる原則は維持しつつも、保護者かつ当該児童生徒の要望が強い場合には、弾力的な受け入れが可能となるよう、今後は以下のとおり新たな基準の下で対応していくこととする。

年齢相当より下の学年で受け入れを行う場合の条件

① 教育課程が学年より相違の大きい中学生を対象とし、小学生は基本的に認めない。

② 学齢超過者の新規就学は認めない。

③ 保護者の申し出があり、生徒の就学に対する強い意志があること。

④ 年齢相当より1学年下までの範囲とする。

⑤ 就学先の中学校の理解を必要とする。

⑥ 学校内において当該生徒が問題行動を起こすことのないよう、家庭での指導、学校との信頼関係の構築について、保護者の理解と協力を特段に求める。

⑦ 就学中に就学年齢を超えることとなる場合は、就学義務は発生しないので、諸費用は保護者負担となる可能性があることについて保護者の理解を得る。

⑧ その他特別な事情がある場合は別途検討する。

補 足

上記の①②④により、実際には年齢相当学年で中学2年生(→1年)と3年生(→2年)が対象となる。

例えば、中学1年生相当の生徒が小6に、あるいは高1相当が中3に就学することは認めない。

また、当然のことながら年齢相当より上の学年への就学は、いかなる場合でも認めない。

ア 外国籍児童生徒に対する就学事務

市町村教育員会は、前述のように在日外国人子女についての学齢簿の編製や事前の就学通知を行う必要はないが、飯田市教育委員会では、小学校新1年生該当年齢の児童について、日本人に準じた扱いをしている。また、市町村教育委員会は、就学猶予・免除・就学の督促等の必要はないが、教科用図書の無償給与、就学援助措置等については、日本人と同様の扱いとする。

義務教育諸学校に就学している外国籍児童生徒数は、学級編制や地方交付税の算定基礎に含まれる。

イ 入学、転入学・編入学

※受入れに係る流れや諸手続きについては、原則として「外国人児童生徒受入れの手引き」(平成23年3月文科省初中局国際教育課)54ページ以降の記述にそって行う。

(ア) 市民課外国人登録窓口の手続き

a 外国人登録にかかわる事務手続きを行う。

b 学齢期の子どもがいる場合は、市立学校への編入学希望の有無を保護者に確認する。希望がある場合は、教育委員会学校教育課(以下「学校教育課」という。)へ連絡をし、外国人登録にかかわる事務手続きが済みしだい、引き続き、学校教育課へ行くよう保護者に伝える。

c 登録窓口から学校教育課へ行く際、保護者が日本語でコミュニケーションを図ることができない場合は、通訳者が同行できるよう配慮する。(学校教育課の通訳者が在庁のときは学校教育課で対応する。)

(イ) 学校教育課の手続き

a 市立学校へ編入学する意思を改めて確認する。

b 外国人登録証明書等で居住地を確認する。

在留期限、登録されている氏名(綴り)、生年月日、現住所、前住所等を確認し、学齢簿に準ずる書類(外国人の子どもは編製する必要がないため)を作成する。

c 編入学にかかわる必要な手続きを行う。

編入学に必要な手続き書類を保護者に作成させる。

飯田市の学校教育の概要、学校集金のあらましを具体的に説明し、保護者への啓蒙を行う。

学校で、必要に応じて作成する「外国籍児童生徒台帳」(別紙様式)の基本的なデータを把握し、学校へ提供する基礎資料を作成する。

d 指定学校(原則として居住地の学校を指定するが、子どもの実態により日本語指導体制が整備されている学校への通学を認めるなど柔軟に対応して決定する。)へ連絡し、保護者(子どもを含む)・学校教育課・当該学校の面接(面談)日時を調整する。

(ウ) 学校の手続き

a 学校教育課と協議した上で、編入学する学年学級を決定する。

b 面接(面談)を学校教育課担当者・通訳者等と一緒に行う。

面接(面談)には、校長・教頭のほか学級担任が出席し、場合によっては、日本語指導担当教員・養護教諭・事務職員等が同席する。

面接(面談)では、編入学に際して必要な説明や指導等を行う。あわせて、編入学時に学校へ提出する書類について説明し、関係書類を作成、提出させる。

c 問題が発生したときに適切な対処ができるよう、必要に応じて、外国籍児童生徒台帳(別紙様式)を作成する。(根拠:平成23年10月24日 23飯教学第330-2号 学校教育課長通知「外国籍児童生徒名簿の添削について(依頼)」3 その他 参照)

なお、台帳作成の有無を問わず、身元引受人、勤務会社等の世話人等との連携を密にし、問題等が発生した場合、適切な対応ができるよう体制を整えておく。

ウ 転出、進学、退学

(ア) 日本国内の他の学校へ転出する場合

(転学用)在学証明書(様式1)、転学児童生徒教科用図書給与証明書等、日本人と同様に関係書類を転出先学校へ持参させる。また、転学報告書を作成し、学校教育課へ提出する。

(イ) 卒業して上級学校へ進学する場合(小→中、中→高など)

指導要録の写しや健康診断票等、日本人と同様に関係書類を上級学校へ送付する。

(ウ) 在学中に母国へ帰国する場合

Ⅰ 一般的な事務の流れ

05-08-01

 

 

 

 

① 保護者は、帰国日が決定次第、学校へ連絡する。また、母国へ持参する在学証明書(様式2)、成績証明書(様式3)、卒業証明書(様式4)等が必要な場合は、それらの交付を請求する。

② 保護者は、学校へ退学報告書(様式5)を提出する。

③ 学校は、退学報告書を受理したときは、転学報告書とともに学校教育課へ提出する。

④ ①により各種証明書の請求があったときは、請求された証明書(生年月日、証明年月日等の「年」は西暦で記入する。)を作成し、証明書1通につき、それぞれ公印確認申請書(様式6)(母国がハーグ条約(認証不要条約)締結国(地域)の場合は、アポスティーユ申請書(様式7))を保護者に作成させ、校長の依頼文(留意事項d参照)とともに外務省へ送付する。

宛先 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階

外務省領事局 領事サービス室証明班  電話 03-3580-3311

(留意事項)

a 証明書は封筒へ入れ、緘封し、封筒表面へ本人氏名、封入した証明書の名称(○○証明書在中)を記載する。

b 日本国内からの転入生の場合は、転入前学校が発行する在学証明書、成績証明書、公印確認申請書(証明書の枚数分)(母国がハーグ条約(認証不要条約)締結国(地域)の場合は、アポスティーユ申請書)が原則として必要である。また、下級学校から進学してきた者の場合は、下級学校が発行する卒業証明書、在学証明書、成績証明書、公印確認申請書(証明書の枚数分)(母国がハーグ条約(認証不要条約)締結国(地域)の場合は、アポスティーユ申請書)が原則として必要である。

公印確認申請書(アポスティーユ申請書)以外は、学校で作成した在学証明書等とともに封筒へ入れ、緘封し、本人氏名、封入した証明書の名称)を記載する。したがって、これらの請求があった場合には、可能な限り、転入前学校及び下級学校と連絡を取り合い、発行手続きを依頼することがのぞましい。転出前学校や下級学校からの関係書類の取得が困難な場合は、最終在籍校が発行する書類のみでもやむを得ない。

c 返信用封筒(切手を貼付)を同封する。なお、郵送は、簡易書留がのぞましい。したがって、返信用封筒に貼付する切手も簡易書留相当の切手が必要である。

d 校長の依頼文とは、外務省に対して認証を依頼する旨を記載したものである。

⑤ 外務省から書類が返送される。

⑥ 外務省から送付された書類を封筒へ入れ、緘封し、封筒表面へ本人氏名、封入した証明書の名称(○○証明書在中)を記載(可能な限りその国の言語と日本語の併記がのぞましい。)する。保護者に対し、⑦、⑧の手続きを説明(通訳者が必要な場合は、学校教育課に通訳者の派遣を依頼する。)し、外務省から送られた書類を引き渡す(アポスティーユ申請の場合は、在日大使館(領事館)の公印認証を受ける必要はないので、外務省から返送された状態で保護者へ書類を引き渡し、これで帰国可能である(⑨)ことを伝える。)。

⑦ 保護者は、公印確認申請の場合に限り、外務省から返送された書類を母国の在日大使館(領事館)へ送付し、公印認証を受ける。

⑧ 在日大使館(領事館)から書類が返送される。

※上記⑦、⑧の手続きは、アポスティーユ申請の場合、不要である。

⑨ 保護者は、子どもとともに帰国する。

Ⅱ (参考)大使館(領事館)への公印認証の手続き(前述フロー図の⑦、⑧の手続き。実際は当該保護者が行う。)

a 母国がブラジルの場合

公印認証を受ける場合は、手数料が必要となる。ブラジルの場合は、1件について525円、同一人の書類3件以上が一括されている場合は1,650円を、公印認証申請を行う前にもよりの郵便局から郵便振替(記載例2)で払い込む(手数料の金額は総領事館のホームページで確認する。)。

郵便局から交付される「振替払込額請求書兼受領証」、外務省から送られた書類(記載例1を参考に封筒へ所要事項を記載し、封緘する。)、子どものパスポートの写し(1~3ページ)、返信用封筒(切手貼付)に、依頼状(記載例3)を添え、在東京ブラジル総領事館へ送付する。

宛先 〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目13-12 五反田富士ビル2階

在東京ブラジル連邦共和国総領事館  電話 03-5488-5451/2/3/4

b 母国が中国の場合(香港、マカオはアポスティーユ申請ができるので認証不要)

公印認証に係る手数料は、民事認証の場合、1件について3,000円となっている。

公印認証申請表(様式8)、認証する当事者のパスポート及び写真ページのコピー(あるいは、日本の運転免許証の原本及びコピー)(代理人による申請の場合、当事者の有効な身分証明書のコピーと代理人本人の有効な身分証明書の原本及びコピー)、日本の外務省あるいは日本外務省が授権した公証役場が認証した文書の原本及びコピー、当事者が署名捺印した委託書、返信用封筒(切手貼付)とともに大使館へ送付する。

手数料は、書類を受領する際に納入するとされているので、納入方法を大使館に問い合わせる。

宛先 〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33

中華人民共和国駐日本国大使館 領事部  電話 03-3403-3065

c その他の国が母国の場合

各国の大使館(領事館)に問い合わせ、その指示により、処理する。

Ⅲ (参考)ハーグ条約(認証不要条約)締結国(地域)

平成23年8月30日現在

ア行

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イギリス(英国)、イスラエル、イタリア、インド、ウクライナ、エクアドル、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オランダ

カ行

カザフスタン、カーボヴェルデ、キプロス、ギリシャ、グルジア、グレナダ、クロアチア、コロンビア

サ行

サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、スワジランド、セーシェル、セルビア、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント、セントルシア

タ行

大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、トルコ、トンガ

ナ行

ナミビア、日本、ニュージーランド、ノルウェー

ハ行

パナマ、バヌアツ、バハマ、バルバドス、ハンガリー、フィジー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ベルギー、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポルトガル、ポーランド、香港特別行政区、ホンジュラス

マ行

マーシャル諸島、マカオ特別行政区、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マラウイ、マルタ、南アフリカ共和国、メキシコ、モーリシャス、モナコ、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ

ラ行

ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイイン、リベリア、ルクセンブルク、ルーマニア、レソト、ロシア

フランス領:

グアドルプ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア

ポルトガル領:

全海外領土

オランダ領:

アルバ島、キュラサオ島、シント・マールテン島

イギリス(英国)領:

ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島

ニュージーランド領:

クック諸島、ニウエ

未締結国:

カナダ、中国、ブラジル、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシアを含む、世界中の約半数の国はバーグ条約を締結していないので、これらの国への提出書類には、アポスティーユ以外の認証が必要である。

(エ) 卒業生が帰国する場合

卒業生が帰国する際に、卒業証明書や成績証明書等の交付を請求した場合は、卒業学校で関係

書類を作成する。外務省への公印確認申請(母国がハーグ条約締結国(地域)の場合は、アポスティーユ申請)手続き及び外務省から書類が返送されてきた以降の手続きを含め、前記(ウ)に準じて行う。

用語解説

公印確認

日本政府が発行する証明書類(公文書)に押印された公印を、外務省が真正なものであると確認する証明。

公印確認を受けた文書は、その後に必ず書類提出先の国の在日大使館・総領事館で認証を受けなければならない。

アポスティーユ Apostille

外務省で発行するアポスティーユを受けた書類は、在日大使館・総領事館での認証を受ける必要はなく、そのまま使用することができる。ただし、ハーグ条約(認証不要条約)締結国に限られる。

提出する書類が公印確認なのか、アポスティーユなのかは、提出先の機関が指定することであり、単に提出先の国で判断することはできない。したがって、ハーグ条約締結国であっても公印確認を求められる場合もあるので、必要な証明書類が実際にアポスティーユでよいかどうかを提出先機関に確認する必要がある。

本稿で、母国がハーグ条約締結国である場合、アポスティーユでよいとしたのは、各地の法律事務所がアポスティーユ申請の代行申請を行い、アポスティーユを取得したと公表している証明書類の中に「卒業証明書」・「成績証明書」等が含まれていることを根拠としている。

ハーグ条約

「外国公文書の認証を不要とする条約」(略称 認証不要条約)

1961年10月5日採択

1965年1月24日発効

日本は、1970年に批准、1970年7月27日発効(条約番号 昭和45年条約第8号)

※ハーグ条約と呼ばれる条約は、5種類あるので、注意が必要である。

様式等

様式1 在学証明書(転学用)

様式2 在学証明書(小学校用)、(中学校用)→ポルトガル語・中国語版(日本語訳付)

様式3 成績証明書(小学校用)、(中学校用)→ポルトガル語・中国語版(日本語訳付)

様式4 卒業証明書(小学校用)、(中学校用)→ポルトガル語・中国語版(日本語訳付)

様式5 退学報告書

様式6 公印確認申請書(記載例付)

様式7 アポスティーユ申請書(記載例付)

様式8 公印認証申請書(中華人民共和国用)

記載例1 封緘後の封筒表書き記載例(ブラジル国籍の者の場合)

記載例2 在東京ブラジル連邦共和国総領事館への郵便振替「払込取扱票」記載例→ポルトガル語版

記載例3 在東京ブラジル連邦共和国総領事館への認証依頼文

別紙様式 外国籍児童生徒台帳