1 監査とは

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(1) 監査の目的

予算の執行は市の会計法規や通達などの基準に基づいて正確に行わなければならない。

この予算執行の正当化を確保するために、執行事務について検査を行うのが「会計監査」である。つまり、会計監査は予算執行のしめくくりであり、反省でもある。

(2) 監査委員

監査委員は地方自治法195条の規定により設置されている機関である。

(3) 監査委員の選任

監査委員は地方公共団体の長が議会の同意を得て、財務管理または事業の経営管理について専門の知識または経験を有する者及び議員のうちから選任することになっている。

飯田市の監査委員は、市議会議員のうちの1名、識見委員2名の3名が選任される。

(4) 監査の種類

監査には監査委員による監査と、内部統制としての指導監査・自己検査とがある。

(5) 監査の方法

監査委員の行う監査には定期監査、請求又は要求による監査、例月出納検査があり、監査の方法としては書面監査と実地監査がある。

(6) 市の監査委員による監査以外の監査・検査

① 県が実施する定期監査(地方自治法第199条第1項・第4項)

市町村の場合と同じく、年1回以上各教育事務所管内の小・中数校が抽出され、県教委や教育事務所の関連で実施される。主として給与・旅費を中心に実施され、監査日2~3週間位前に通知がある。

② 関東財務局長野財務部による調査

この調査の対象校は、調査日の1週間位前に通知され、調査される内容は県と同じく給与・旅費を中心に国の補助・負担対象となっているもの全般に及び、きびしい内容となる。各教育事務所管内の小・中数校を対象に2、3年に1回のサイクルで実施される。学校基本調査に報告された数字との関連事項は、特に正確さを要求される。

③ 会計検査院の検査(会計検査院法第23条)

この検査は、検査日、対象市町村教委、対象校等検査日前日、または当日にならないとはっきりしない場合が多い。内容は、校舎建築を中心に国の補助・負担の対象となっているものと、それに関連する一切であり、学校基本調査に報告された数字との関連事項は、特に正確さを要求される。

④ その他

以上の他に各種の法令、規則等で定められている諸監査、検査、調査があるので、いつ当面してもよいように常日頃から事務の執行について適正を期しておく必要がある。

また、法令で定めない「自己検査」等もあり、学校においてはこの種の検査等を校長、教頭、事務職員を中心に計画実施することが望ましい。